鈴木二郎の家族の為の相続教室
2012年2月29日 水曜日
相続財産から控除できる葬式費用=2回目もOK
葬式費用は相続により取得した財産から控除できることとなっています。
具体的には次のものが控除できます。
①埋葬・火葬・納骨費用、遺骸・遺骨の回送費用(仮葬式と本葬式を行った場合は両方)
②葬式に際して施与した戒名料やお布施、読経料などで、社会通念上相当と認められる費用
③その他葬式の前後に生じた出費で、お通夜や告別式等通常葬式に伴う費用
この、相続財産から控除できる葬式費用には回数の制限はなく、判断はその葬式が死者を葬る儀式になっているかによります。
例えば、地方から都会へ出てきてそのまま都会で住み続けている方の場合、現在の居住地で職場の方や近所の方の参列してもらうための式と、地元で親戚や旧友に参列してもらうための式を2か所で行うケースがあります。
この場合、2か所とも通常の葬式の手順を踏んで執り行っているものであれば、控除の対象となります。
ただし、「お別れの会」のように単に集まって故人を偲びながら会食する程度のものは含まれませんのでご注意くださいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月24日 金曜日
太陽光発電の補助金は一時所得
太陽光発電設備を設置すると、国や地方自治代より補助金を受けることができます。
補助金の内容は地域や発電能力によって異なっております。
ところで、太陽光発電設備の設置で受け取った補助金は何しょとくに該当するかと言いますと、一時所得となります。
一時所得の計算は「(収入金額ーその収入のための支出金額ー50万円)×1/2」となりますので、給与以外の収入が補助金だけで、20万円以下であれば申告する必要はありません。
ですから、補助金が90万円以下であれば申告する必要はないのです。
ただ、90万円を超えた場合でも「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を申告書に添付することで、補助金に対する課税は免除されます。
なお、売電収入は雑所得となります。
雑所得においても、給与以外の収入が合計20万円以下であれば申告する必要はありません。
ただし、医療費控除を受けたいとか、住宅ローン控除を受けたいとかで、申告をする人は、20万円以下でも申告する必要がありますのでご注意くださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月22日 水曜日
医療費控除=医療費を補てんする保険金等
本日次のような質問を受けました。
【Q】「23年12月20日から24年1月10日にかけて入院しました。その入院に対して受け取った保険会社からの入院給付金を2月に受け取ったのですが、医療費控除の計算はどのようにすればいいのか」というものです。
【A】年をまたがって支払った医療費に対して受け取った保険金等については、支払った医療費の金額に応じて支払った年分に按分することになります。
医療費控除の対象となるのは、その年中に支払ったものでなければなりません。
一方、受け取った保険金等についてはその支払いに対応させなければなりません。
年末年始にかけて入院したような場合には、入院費の支払い方によって計算が変わります。
例えば、上記の例で退院後の24年1月15日に費用の全額を支払った場合には、医療費と保険金等は24年の確定申告で計算することとなります。
しかし、23年中に入院費の半額を支払い、退院後に残りの半額を支払ったような場合には、医療費と保険金等のそれぞれ半分づつを23年の確定申告と24年の確定申告で計算することになります。
医療費控除を計算する時はご存知の通り、医療費から受け取った保険金等を差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の場合は10万円未満となります)差し引きますから、できるだけ同一年度に支払った方が医療費控除は多くなるでしょう。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月20日 月曜日
名古屋市で新たな助成金
名古屋市では、地元に根差した小規模事業者の成長を促すため、設備投資に対する助成制度を創設する方針を固め、2012年度に募集を始め、13年度からの助成実施を目指すこととなりました。
受給要件は次の通りです。
①名古屋市内で10年以上事業を続けていて、今後も継続する意思があること
②従業員20人以下
③設備投資300万円以上
助成額は設備投資費の1割、上限は300万円となります。
現在、名古屋市内の従業員20人以下の小規模事業者は約9万社あり、年間の助成総額は1億円程度見込んでいるそうです。
また、この助成制度では、赤字事業者なども対象となります。(2012年1月26日中日新聞参照)
上記要件に該当する事業者で、近い将来設備投資を検討している場合はぜひ利用してください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月17日 金曜日
遺言で遺産の分配を相続人の1人に一任した場合
民法908条では、遺言で遺産分割方法を定めることができるとし、これを第3者に委ねることを認めています。
果たして相続人の一人が第3者に当たるのかということですが、これについては判例があります(東京地判平17.10.20(平17(ワ)14699))。
概要は次の通りです。
①被相続人Aは「私が死亡した後の財産の分配は長男Xに一任する」との自筆証書遺言を遺して死亡した。
②他の相続人のうち一人が、Xに対し「Aの遺産の分配を共同相続人の1人であるXに一任した遺言は民法908条に反し無効である」として、遺言無効確認の訴えを提起した。
これに対し判決の要旨は次の通りです。
遺産の分配方法を第3者に委託する場合には、委託を受けた第3者は公正に共同相続人間に遺産を分配することが期待されている。
しかるに、委託を受けたものが共同相続人の1人である場合は、自身も遺産の分配を受ける立場に立つから、他の共同相続人に対する公正な遺産の分配を期待できず、民法908条の趣旨に反する。
として遺言を無効としました。
共同相続人は利害関係者ですので、公正な遺産分配の確保には適さないということです。
やはり遺言書は、第3者であっても分配を委任することなく、被相続人が思いを込めて、特定の財産を特定の相続人にそれぞれ指定して、相続させるのがいいでしょう。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月15日 水曜日
バレンタインは妻のため?
昨日はバレンタインでした。今年も妻からチョコレートをいただけました。
いい妻です。
でもチョコを選ぶ基準は自分が食べたいチョコです。
すごくいい妻です。
今年は土曜日のNIKKEIプラス1で特集されていた「心はずむ専門店チョコ」の中から第1位の「ジャン=ポール・エヴァン」を選択しておりました。

とってもいい妻です。
たぶん私の口に入るのは1つか2つで、あとは知らないうちに妻の胃袋に納まってしまうでしょう
素晴らしい妻です。
でも世間の妻は皆そのようです。ちなみに事務所の職員2人もそのようです。
これでどこの家庭もうまくまとまっているようですね
お客様のYさんからはこんな素敵なシャンパンとチョコのセットが届きました

Yさんは妻よりも私の嗜好を理解しているな~などと思いながら家に帰ってみると、妻はさらにこんなものを用意しておりました

「緑川酒造:純米緑川」辛口でさらりとした軽やかな飲み口が特徴です。
後日、「天狗舞」「吉乃川」「八海山」の純米セットが届くそうです。
やはり妻は私の嗜好を十二分に把握しておりました。
やはりマーベラスな妻です。
ところで、知り合いのコンサルタントのブログにこんなブログがリンクされていたのでシェアしたいと思います。
http://ameblo.jp/kougen/entry-10455990145.html
こんな法律ができたら淋しいですよね(笑)。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月13日 月曜日
後遺言優先の原則
民法968条では、自筆証書遺言を作成するにあたって日付は自書しなければならないとしています。これには次の理由があります。
①遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無を判断するため
②複数の遺言があった場合、どういう順番でかかれたのか確認するため
遺言書が複数存在複数存在することは認められており、それらがお互いに内容に抵触しないのであれば、すべての遺言書が有効となります。
しかし、複数の遺言書の内容が抵触する場合には、どちらを優先させるかが問題となります。
この場合は「後遺言優先の原則」に則り、日付の新しい遺言の内容が優先されることになります。
気をつけなければならないのは、日付の新しい遺言の内容が優先されるのは、古い遺言の内容と抵触する部分のみであり、内容が抵触しない部分については、古い遺言も有効となってしまうということです。
古い遺言の内容を全部取り消したい場合は、自筆証書遺言の場合は破棄するか、あるいは「平成〇年〇月〇日にした遺言の全部を撤回する」という遺言書を新たに作成する必要があります。
公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されているので破棄しても撤回したことにはなりませんので、新たに上記のような遺言書を作成する必要があります。
ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すのは、後日相続人間で紛争が発生するおそれがありますので、あらためて公正証書遺言で取り消しをした方が安心です。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 9日 木曜日
受遺者が遺言者より先に死亡する場合に備えて
遺言においては、遺言者と受遺者の「同時存在の原則」というものがあり、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、その遺言は効力を有しない旨のブログを書きました。
http://www.nagoyasouzoku.com/nagoyasouzokucom/2012/01/post-135-197083.html
遺言者の意思は特定の受遺者に遺贈しようとするものなので、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、代襲相続のように、受遺者の相続人が遺贈を受けることはできません。
もし遺言者が、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、受遺者の相続人に遺贈したい場合には、次の一文を入れておくといいでしょう。
「遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合にはその相続人に遺贈する。」
このようにすれば遺言も有効となりますので覚えておいてくださいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 7日 火曜日
損害賠償請求権の相続
財産評価基本通達210には『訴訟の権利』として、 「 訴訟中の権利訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」とあります。
例えば、交通事故の被害者が加害者との損害賠償係争中に死亡した場合には、被害者の権利を相続により引き継ぐことになりますので、上記通達をもとに評価し、相続財産に含めることになります。
これとは別に、民法711条では『近親者に対する損害の賠償』として「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とあり、被害者の父母、配偶者及び子も固有の損害賠償請求権を取得するものとされています。
この民法711条の規定に基づいて受けた損害賠償金は相続財産ではなく、相続人が受けた損害賠償金として所得税法上の非課税所得となります。
損害賠償金が被相続人の権利に基づいて受けたものか、相続人の権利に基づいて受けたものかによって、取り扱いが変わってきますのでご注意くださいね。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 5日 日曜日
人間塾in名古屋
昨日は株式会社フェイスホールディングス代表取締役小倉広さん主催の「人間塾」に参加しておりました。
仰々しいタイトルですが、古典等を題材として、人としての生き方、生き様を学ぶ現代版寺子屋のようなものです。
ちなみに今回と次回は『修身教授録(森信三)』を題材としております。
1つ文を抜粋すると『真の誠とはその時その時の自己の精一杯をを尽くしながら、しかも常にその足らざることを歎くものでなくてはならぬ・・・かくして誠とは、畢竟するに「己を尽くす」という一事に極まるとも言える・・・』(P250~252)
言葉では理解できても、行うは難しです。
覚悟を持った、志の高い方が多く集まっておりましたので、レベルの低い私も否応なく引きづりあげられます。
知行合一が実践できるよう、日々心がけていきたいと思います。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 3日 金曜日
代襲相続人は甥・姪まで
相続人の範囲は民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位の相続人は子供です。
第2順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母)で、第1順位の者がいない場合に相続人になります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹で、第1順位、第2順位の者がいない場合に相続人になります。
代襲相続人とはその子供が既に死亡しているときに、その子供の直系卑属が相続人となることをいいます。
すなわち、第1順位の子供が死亡している場合には、その子供(死亡した人の孫)、死亡した人の孫も死亡している場合には死亡した人の曾孫が代襲相続人となります。
しかし、第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合には代襲相続人になれる範囲が異なります。
第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合の代襲相続人はその兄弟姉妹の子(死亡した人の甥・姪)までで、甥・姪もすでに死亡していた場合にはその甥・姪の子は代襲相続人にはなれないのです。
めったにないケースではありますが、覚えておいてくださいね。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 1日 水曜日
遺言できる事項
遺言には遺言者が自由に何を書いても構いませんが、すべての内容が相続人に強制力を持たせるわけではありません。
遺言として法律的な効力が生じる事項を「法定遺言事項」と言い、おおむね以下の事項が挙げられます。
①認知
②未成年後見人の指定
③未成年後見監督人の指定
④推定相続人の廃除とその取り消し
⑤祭祀承継者の指定
⑥相続分の指定、および第3者への指定の委託
⑧特別受益者の相続分に関する指定
⑨産分割方法の指定、および第3者への指定の委託、又は遺産分割の禁止
⑩包括遺贈と特定遺贈
⑪遺言執行者の指定
⑫遺贈の減殺方法の意思表示
葬儀の執り行い方法や、臓器提供の記載についても見ることがありますが、本人の意思とはいえ拘束力はありませんので、生前に話し合えることはできるだけ話し合っておく方がベターです。
遺言書は単なる財産の分割方法を記すものではなく、想いを伝えるものです。生前から十分な話し合いを持っておくことが争族を避けるカギとなるでしょう。
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