鈴木二郎の家族の為の相続教室
2012年2月22日 水曜日
医療費控除=医療費を補てんする保険金等
本日次のような質問を受けました。
【Q】「23年12月20日から24年1月10日にかけて入院しました。その入院に対して受け取った保険会社からの入院給付金を2月に受け取ったのですが、医療費控除の計算はどのようにすればいいのか」というものです。
【A】年をまたがって支払った医療費に対して受け取った保険金等については、支払った医療費の金額に応じて支払った年分に按分することになります。
医療費控除の対象となるのは、その年中に支払ったものでなければなりません。
一方、受け取った保険金等についてはその支払いに対応させなければなりません。
年末年始にかけて入院したような場合には、入院費の支払い方によって計算が変わります。
例えば、上記の例で退院後の24年1月15日に費用の全額を支払った場合には、医療費と保険金等は24年の確定申告で計算することとなります。
しかし、23年中に入院費の半額を支払い、退院後に残りの半額を支払ったような場合には、医療費と保険金等のそれぞれ半分づつを23年の確定申告と24年の確定申告で計算することになります。
医療費控除を計算する時はご存知の通り、医療費から受け取った保険金等を差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の場合は10万円未満となります)差し引きますから、できるだけ同一年度に支払った方が医療費控除は多くなるでしょう。
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2012年2月20日 月曜日
名古屋市で新たな助成金
名古屋市では、地元に根差した小規模事業者の成長を促すため、設備投資に対する助成制度を創設する方針を固め、2012年度に募集を始め、13年度からの助成実施を目指すこととなりました。
受給要件は次の通りです。
①名古屋市内で10年以上事業を続けていて、今後も継続する意思があること
②従業員20人以下
③設備投資300万円以上
助成額は設備投資費の1割、上限は300万円となります。
現在、名古屋市内の従業員20人以下の小規模事業者は約9万社あり、年間の助成総額は1億円程度見込んでいるそうです。
また、この助成制度では、赤字事業者なども対象となります。(2012年1月26日中日新聞参照)
上記要件に該当する事業者で、近い将来設備投資を検討している場合はぜひ利用してください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月17日 金曜日
遺言で遺産の分配を相続人の1人に一任した場合
民法908条では、遺言で遺産分割方法を定めることができるとし、これを第3者に委ねることを認めています。
果たして相続人の一人が第3者に当たるのかということですが、これについては判例があります(東京地判平17.10.20(平17(ワ)14699))。
概要は次の通りです。
①被相続人Aは「私が死亡した後の財産の分配は長男Xに一任する」との自筆証書遺言を遺して死亡した。
②他の相続人のうち一人が、Xに対し「Aの遺産の分配を共同相続人の1人であるXに一任した遺言は民法908条に反し無効である」として、遺言無効確認の訴えを提起した。
これに対し判決の要旨は次の通りです。
遺産の分配方法を第3者に委託する場合には、委託を受けた第3者は公正に共同相続人間に遺産を分配することが期待されている。
しかるに、委託を受けたものが共同相続人の1人である場合は、自身も遺産の分配を受ける立場に立つから、他の共同相続人に対する公正な遺産の分配を期待できず、民法908条の趣旨に反する。
として遺言を無効としました。
共同相続人は利害関係者ですので、公正な遺産分配の確保には適さないということです。
やはり遺言書は、第3者であっても分配を委任することなく、被相続人が思いを込めて、特定の財産を特定の相続人にそれぞれ指定して、相続させるのがいいでしょう。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月15日 水曜日
バレンタインは妻のため?
昨日はバレンタインでした。今年も妻からチョコレートをいただけました。
いい妻です。
でもチョコを選ぶ基準は自分が食べたいチョコです。
すごくいい妻です。
今年は土曜日のNIKKEIプラス1で特集されていた「心はずむ専門店チョコ」の中から第1位の「ジャン=ポール・エヴァン」を選択しておりました。

とってもいい妻です。
たぶん私の口に入るのは1つか2つで、あとは知らないうちに妻の胃袋に納まってしまうでしょう
素晴らしい妻です。
でも世間の妻は皆そのようです。ちなみに事務所の職員2人もそのようです。
これでどこの家庭もうまくまとまっているようですね
お客様のYさんからはこんな素敵なシャンパンとチョコのセットが届きました

Yさんは妻よりも私の嗜好を理解しているな~などと思いながら家に帰ってみると、妻はさらにこんなものを用意しておりました

「緑川酒造:純米緑川」辛口でさらりとした軽やかな飲み口が特徴です。
後日、「天狗舞」「吉乃川」「八海山」の純米セットが届くそうです。
やはり妻は私の嗜好を十二分に把握しておりました。
やはりマーベラスな妻です。
ところで、知り合いのコンサルタントのブログにこんなブログがリンクされていたのでシェアしたいと思います。
http://ameblo.jp/kougen/entry-10455990145.html
こんな法律ができたら淋しいですよね(笑)。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月13日 月曜日
後遺言優先の原則
民法968条では、自筆証書遺言を作成するにあたって日付は自書しなければならないとしています。これには次の理由があります。
①遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無を判断するため
②複数の遺言があった場合、どういう順番でかかれたのか確認するため
遺言書が複数存在複数存在することは認められており、それらがお互いに内容に抵触しないのであれば、すべての遺言書が有効となります。
しかし、複数の遺言書の内容が抵触する場合には、どちらを優先させるかが問題となります。
この場合は「後遺言優先の原則」に則り、日付の新しい遺言の内容が優先されることになります。
気をつけなければならないのは、日付の新しい遺言の内容が優先されるのは、古い遺言の内容と抵触する部分のみであり、内容が抵触しない部分については、古い遺言も有効となってしまうということです。
古い遺言の内容を全部取り消したい場合は、自筆証書遺言の場合は破棄するか、あるいは「平成〇年〇月〇日にした遺言の全部を撤回する」という遺言書を新たに作成する必要があります。
公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されているので破棄しても撤回したことにはなりませんので、新たに上記のような遺言書を作成する必要があります。
ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すのは、後日相続人間で紛争が発生するおそれがありますので、あらためて公正証書遺言で取り消しをした方が安心です。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 9日 木曜日
受遺者が遺言者より先に死亡する場合に備えて
遺言においては、遺言者と受遺者の「同時存在の原則」というものがあり、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、その遺言は効力を有しない旨のブログを書きました。
http://www.nagoyasouzoku.com/nagoyasouzokucom/2012/01/post-135-197083.html
遺言者の意思は特定の受遺者に遺贈しようとするものなので、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、代襲相続のように、受遺者の相続人が遺贈を受けることはできません。
もし遺言者が、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には、受遺者の相続人に遺贈したい場合には、次の一文を入れておくといいでしょう。
「遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合にはその相続人に遺贈する。」
このようにすれば遺言も有効となりますので覚えておいてくださいね。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 7日 火曜日
損害賠償請求権の相続
財産評価基本通達210には『訴訟の権利』として、 「 訴訟中の権利訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」とあります。
例えば、交通事故の被害者が加害者との損害賠償係争中に死亡した場合には、被害者の権利を相続により引き継ぐことになりますので、上記通達をもとに評価し、相続財産に含めることになります。
これとは別に、民法711条では『近親者に対する損害の賠償』として「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とあり、被害者の父母、配偶者及び子も固有の損害賠償請求権を取得するものとされています。
この民法711条の規定に基づいて受けた損害賠償金は相続財産ではなく、相続人が受けた損害賠償金として所得税法上の非課税所得となります。
損害賠償金が被相続人の権利に基づいて受けたものか、相続人の権利に基づいて受けたものかによって、取り扱いが変わってきますのでご注意くださいね。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 5日 日曜日
人間塾in名古屋
昨日は株式会社フェイスホールディングス代表取締役小倉広さん主催の「人間塾」に参加しておりました。
仰々しいタイトルですが、古典等を題材として、人としての生き方、生き様を学ぶ現代版寺子屋のようなものです。
ちなみに今回と次回は『修身教授録(森信三)』を題材としております。
1つ文を抜粋すると『真の誠とはその時その時の自己の精一杯をを尽くしながら、しかも常にその足らざることを歎くものでなくてはならぬ・・・かくして誠とは、畢竟するに「己を尽くす」という一事に極まるとも言える・・・』(P250~252)
言葉では理解できても、行うは難しです。
覚悟を持った、志の高い方が多く集まっておりましたので、レベルの低い私も否応なく引きづりあげられます。
知行合一が実践できるよう、日々心がけていきたいと思います。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 3日 金曜日
代襲相続人は甥・姪まで
相続人の範囲は民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位の相続人は子供です。
第2順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母)で、第1順位の者がいない場合に相続人になります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹で、第1順位、第2順位の者がいない場合に相続人になります。
代襲相続人とはその子供が既に死亡しているときに、その子供の直系卑属が相続人となることをいいます。
すなわち、第1順位の子供が死亡している場合には、その子供(死亡した人の孫)、死亡した人の孫も死亡している場合には死亡した人の曾孫が代襲相続人となります。
しかし、第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合には代襲相続人になれる範囲が異なります。
第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合の代襲相続人はその兄弟姉妹の子(死亡した人の甥・姪)までで、甥・姪もすでに死亡していた場合にはその甥・姪の子は代襲相続人にはなれないのです。
めったにないケースではありますが、覚えておいてくださいね。
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名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年2月 1日 水曜日
遺言できる事項
遺言には遺言者が自由に何を書いても構いませんが、すべての内容が相続人に強制力を持たせるわけではありません。
遺言として法律的な効力が生じる事項を「法定遺言事項」と言い、おおむね以下の事項が挙げられます。
①認知
②未成年後見人の指定
③未成年後見監督人の指定
④推定相続人の廃除とその取り消し
⑤祭祀承継者の指定
⑥相続分の指定、および第3者への指定の委託
⑧特別受益者の相続分に関する指定
⑨産分割方法の指定、および第3者への指定の委託、又は遺産分割の禁止
⑩包括遺贈と特定遺贈
⑪遺言執行者の指定
⑫遺贈の減殺方法の意思表示
葬儀の執り行い方法や、臓器提供の記載についても見ることがありますが、本人の意思とはいえ拘束力はありませんので、生前に話し合えることはできるだけ話し合っておく方がベターです。
遺言書は単なる財産の分割方法を記すものではなく、想いを伝えるものです。生前から十分な話し合いを持っておくことが争族を避けるカギとなるでしょう。
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名古屋 相続税
名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月30日 月曜日
成年被後見人の遺言
成年被後見人が遺言を作成する場合、通常の遺言の要件を満たすとともに、次の要件を満たす必要があります。
①成年被後見人が物事の道理を理解する能力を一時的に回復した時に遺言を作成すること
②医師が2人以上立ち会うこと
③遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により物事の道理を理解する能力を欠く状態でなかった旨を遺言書に付記して、署名押印すること
自筆証書遺言では、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自署し押印する際に能力が回復している必要があります。
公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授し始めてから公証人が署名押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。
なお、医師は立会人になりますので、証人および立会人の欠格事由に該当する場合には立ち会うことはできません。
注意すべきは軽い認知症で成年被後見人になっていないような場合です。この場合には、上記の要件を満たす必要はありませんが、後日「遺言の無効の争い」になる可能性がありますので、争いを未然に防ぐためにも、医師の立ち合いを求めるのがいいと考えます。
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名古屋 相続税
名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月27日 金曜日
公正証書遺言の証人の欠格事由
公正証書遺言を作成するときには、証人2人以上の立ち合いが必要となります。証人とは、遺言が遺言者の意思で作成されたことを証明する者です。
民法では次の者は証人になることができないとしています。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者、これらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
また、法律上は欠格者でないものの事実上の欠格者として次の者も証人にはなれません。
①署名することができない者
②遺言者の口授を理解できない者
③筆記の正確なことを承認する能力のない者
④口のきけないもの
⑤法定代理人(親権者・成年後見人)、保佐人
公正証書㈲遺言を作成される多くの方は、証人として信頼できる友人・知人や、専門家に依頼することがほとんどです。
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名古屋 相続税
名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月25日 水曜日
一般危急時遺言とは
入院中に病状が急激に悪化した場合、遺言者は自筆証書遺言や公正証書遺言を書いている余裕がありません。このような場合には、一般危急時遺言という方式の遺言が認められています。ただしこの場合にもいくつかの要件があります。
①疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていること
②3人以上の証人が立ち会うこと
*この場合の証人は証人適格者でなければならず、例えば推定相続人や未成年者は適格者にはなれません。
③遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること
④遺言の口授を受けた証人が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
⑤各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、押印すること
⑥遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければならないこと
具体的な記載についての文頭と文末は次のようになります。
【文頭】遺言者〇〇一郎(××県××市・・・)は、入院中に病状が急変し死亡の危急に迫られたため、平成24年1月25日にA病院B室(××県××市・・・)にて、下記の証人3名の立会いのもと、証人〇〇二郎に対して、下記のとおり遺言を口授した。
~遺言の内容~
【文末】証人〇〇二郎は遺言者〇〇一郎の遺言を上記のとおり筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人はその筆記の内容が正確であることを承認し署名押印した。
平成24年1月25日
××県××市・・・・
証人 〇〇二郎
××県××市・・・・
証人 〇〇三郎
××県××市・・・・
証人 〇〇四郎
遺言を遺す意思があるのに、死が迫っているような場合には、上記のような「一般危急時遺言」という方法もありますので覚えておいてくださいね。
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名古屋 相続税
名古屋 遺言
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月23日 月曜日
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言される財産の価額に応じて公証人に次の手数料が必要となります。
100万円まで ・・・ 5,000円
200万円まで ・・・ 7,000円
500万円まで ・・・ 11,000円
1000万円まで ・・・ 17,000円
3000万円まで ・・・ 23,000円
5000万円まで ・・・ 29,000円
1億円まで ・・・ 43,000円
そして、1億円超3億円以下の場合には、5000万円ごとに13,000円加算、3億円超10億円以下の場合には5000万円ごとに11,000円加算、10億円超の場合には5000万円ごとに8,000円加算されます。
なお、上記金額は財産の総額に対してかかるのではなく、相続人あるいは受遺者一人一人に対してかかります。
さらには、遺言加算として11,000円と、遺言書の枚数1枚ごとに250円の費用がかかります。
例えば、財産1億円を持つ父が、配偶者と子に5000万円ずつ相続させるように遺言書に記載したとし、遺言書の枚数が4枚で、正本と謄本を1部づつ作成したとします。
この場合の費用は、71,000円(29,000×2+11,000+1,000+1,000)となります。
遺言書がないばかりに、相続人がもめてしまうケースを数多く見てきております。裁判にまでなることも決して珍しいことではありません。そうなった場合の弁護士費用は公証人に対する費用の比ではありません。
遺言書の作成は先立つ者の責任です。
ぜひ作成しておくことをお勧めいたします。
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2012年1月19日 木曜日
空からの震災支援
昨日は「かちがわ大学」主催で「NPO法人全日本ヘリコプター協議会」の震災時における空からの支援内容のお話を伺いました。
このNPO法人は昨年の12月にNPO法人としての認可がおりたようで、震災時にはヘリコプターの個人所有者が集まっての支援活動でした。
支援するにも行政の壁がいくつも立ちはだかったそうです。
まず航空法79条には次のように記載されています。
(離着陸の場所)航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この許可を取るためにメンバーの一人が東京の航空局へ許可の交渉に急いで行ったのですが、許可が下りるのに3日かかったようです。しかも、要請がなければ行ってはいけないとか、いつどこへ誰が何を運んだかの報告義務をつけたりと、制約もあったとのことです。
数週間も支援物資が届かず孤立している場所を把握しているので行かせてほしいと行政に談判しても、行政サイドが「そのような場所はありません」と情報を共有しようとしないため、結果要請がない、そして行くことができない、ということもあり、随分と歯がゆい思いもされたそうです。
今後30年間に巨大地震が発生する確率として、東海地震が87%、東南海地震が60%、南海地震が50%と発表されておりますが、日本ではこの20年間に4つの巨大地震が発生しています。
①1993年北海道南海沖地震
②1995年阪神淡路大震災
③2007年新潟県中越沖地震
④2011年東日本大震災
ですから、30年と言わず、5年のうちにどこかで大地震が起きると考えていた方がよさそうです。
佐々淳行さんは「危機管理の要諦は最も悲観的に準備をし、最も楽観的に対処すること」と言っています。
自宅や職場のみならず、車内等にも防災用品を備えておくべきと感じましたので、最も悲観的に準備したいと思います。
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2012年1月18日 水曜日
公正証書遺言作成時の必要資料
公正証書遺言作成時には以下のような必要資料が求められます。実際には公証人役場へ行く前に公証人と打合せをしますので、その時に必要となります。
①遺言者本人の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の者に遺贈する場合にはその人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤預金通帳及び有価証券のリスト及び残高(口頭で伝える場合もある)
⑥証人の運転免許証等の身分証明書の写し
主な資料としては以上ですが、遺言の内容によってそのほかにも資料を求められる場合もありますので、その場合はご準備下さい。
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公正証書遺言
公正証書遺言の作成には次の要件があります。
①2人以上の証人の立ち合いがあること
証人には、未成年者、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれませんので、信頼できる友人・知人や、職業専門家に証人になってもらうのが一般的です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印すること
⑤公証人が①~④に従って作成した旨を付記して署名押印すること
職業専門家が間に入って公正証書遺言を作成する場合には、②~④の部分については、遺言者の意思に基づき職業専門家が原案を作成し事前に公証人に伝えておきます。公証人役場ではその原案を公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、問題がなければ署名押印という流れとなります。
そして、公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。
1)メリット
〇遺言書の原本が公証役場に保管されるので、変造や紛失の恐れがないこと
〇遺言の存在、文意の解釈について争いの余地がないこと
〇家庭裁判所の検認の手続きが不要であること
〇全国の公証人役場で検索が可能であること
〇文字を書くことができない人も作成できること
2)デメリット
〇若干の費用がかかること
〇遺言の内容が承認に知られること
〇公証人役場へ行く必要があること
相続人同士が争う一番の原因は、被相続人の相続に対する意思が明らかでないため、お互いの欲と欲がぶつかり合ってしまうことです。公正証書遺言は若干の費用がかかるものの、被相続人の意思が明確となり、相続人間の紛争を未然に防ぐ効果が多大にあります。
相続人の争いを防ぐためにも公正証書遺言をお奨めいたします。
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2012年1月13日 金曜日
相続時の医療費の取り扱い
例えば、相続人Aと生計を同じくしている父親が死亡したとします。
父親の生前にかかった医療費で未払いの分については、相続税の債務控除の対象として取り扱われます。
そして、その未払い医療費をAさんが支払った場合には、Aさんの確定申告における医療費控除の対象となります。
このケースにおいて注意が必要なのは、父親の準確定申告をする場合です。
そもそも医療費控除の対象は、その年に実際に支払われた医療費に限られます。未払いの医療費は控除の対象にはなりません。そのため、父親の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産から支払ったとしても、父親が死亡するまでの所得に対する準確定申告の医療費控除の対象にはできないのです。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月12日 木曜日
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者自らが自筆で作成する遺言書の方式です。
民法では、遺言者の最終意思を尊重し、変造や偽造を防止するため、厳格な要件を定めており、遺言書の全文、日付を自書し、署名押印することが挙げられます。
①自書について
全文、日付、氏名が自書でなければなりません。本文とは別に財産目録を作成する場合にも自書でなければなりません。
②日付について
日付が必要とされる理由は、遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無、内容が抵触する複数の遺言がある場合に、その作成順序を明らかにして撤回の有無を判断するためです。
日付は「平成24年1月12日」というように明確に自書されるのが望ましいのですが、遺言作成日が特定できれば問題ないので、「〇〇歳の誕生日」や「喜寿の日」といった記載も認められます。ただし「平成24年1月吉日」という記載は特定できないので無効となってしまいます。
③自署押印について
自筆証書遺言には必ず自署押印が必要です。通常は戸籍上の氏名を記載しますが、だれであるかが特定できれば、通称や雅号でも問題ないとされています。
押印に使用する印鑑は実印でなくてもかまいません。
なお、遺言書が複数になる場合には、後々の不毛なトラブルを避けるため、契印をしておくのがベターです。
④加除訂正について
民法では加除訂正の方法も厳格に定めております。遺言者は、変更する場所を指示して変更した旨を記載し、その場所に署名したうえで、その変更場所に押印しなければなりません。具体的には、該当箇所を二重線で抹消する、その部分に押印する、欄外に訂正した旨を記載し署名する、といった方法になります。
この方法を間違えると、遺言書自体が無効となってしまう可能性がありますので、全文を書き直した方がいいでしょう。
⑤メリット
自筆証書遺言のメリットとしては、簡便で費用がかからないこと、自分一人でかけること、遺言を書いたことを秘密にできること、などが挙げられます。
⑥デメリット
自筆証書遺言のデメリットしては、紛失の恐れがあること、隠匿や変造の恐れがあること、形式不備などで無効の恐れがあること、家庭裁判所で検認の手続きが必要であること、などが挙げられます。
もし、自筆証書遺言を作成するのであれば、読みやすい字で明確に自書し、財産の漏れがないようにしすることが大切です。また、隠匿・変造や発見されない恐れがあるため、遺言執行者等の信頼できる人物に預けておくことが望ましいでしょう。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2012年1月11日 水曜日
遺言を受けた推定相続人が遺言者より先に死亡した場合
例えば遺言者Aが「全ての財産を長男Bに相続させる」という遺言をしていたものの、BがAより先に死亡してしまった場合です。
従来の下級審裁判例の多くは、遺言者の死亡以前に「相続させる」と指定された推定相続人が死亡した場合には、当該遺言の効力は失われると判断していました。
ところで、平成18年6月29日判決の東京高裁では「この場合にも代襲相続人に相続させるとの民法887条2項の規定の適用ないし準用される」とし、結論が分かれておりました。
しかし、平成23年2月22日の最高裁判決で「・・・特段の事情がない限り、その効力がしょうずることはないと解するのが相当である」とし、解釈の統一を図りました。
したがって、今後の実務においては「相続させる」旨の遺言をする場合には、「相続させる」と指定した推定相続人が遺言者より先に死亡することも想定して、補充条項をもうけておくことがベターでしょう。
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2012年1月10日 火曜日
夫婦共同で遺言することは可能か?
どういうことかと言いますと、例えば、夫婦どちらかに万が一のことが起きた場合に備えて、「一方が先に死亡した場合、もう一方に全ての財産を相続させる」という内容の遺言をすることができるのかということです。
民法では、遺言は2人以上のものが同一の証書ですることができないとしています(民975)。
共同遺言が禁止されている理由としては次のような問題点があるからです。
①遺言は遺言者の自由な意思に基づいて書かれるべきものですが、共同で行うことによって互いに影響される恐れがあるため
②遺言者は自由に遺言を撤回することができるが、一方だけが撤回した場合にどうするのかという問題があるため
③一方の遺言が無効の事由がある場合にもう一方の遺言は有効なのかという問題があるため
④共同遺言がそれぞれの遺言の実行を条件としている場合、一方がその条件に反した場合もう一方はどうなるのかという問題があるため
共同遺言の形式でも内容が実質的に単独遺言となっていたり、2つの内容を切り離して解釈することができる場合には、遺言として有効と認められることもあります。
ただし、原則として共同遺言は認められないので、夫婦それぞれで遺言書を残す場合には1人1つの遺言書を遺すようにしましょう。
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2012年1月 5日 木曜日
遺言自由の原則
民法では遺言自由の原則があり、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分できます。
遺言は、15歳以上の人であれば、いつでもだれでもすることができ、また、一度した遺言も方式に従いさえすればいつでも全部または一部を撤回することができます。
そして、詐欺等によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取り消し、変更をさせた者は相続人となることができないと定めることによって、遺言の自由を保障しています。
このように、遺言によって自己の財産を自由に処分することができることが原則です。
ただ、一方では推定相続人の相続期待利益を保護することも必要であり、また、被相続人死亡後の遺族の生活の保障を図ることも必要であることから、相続財産の一定部分を、一定範囲の相続人に留保させるという「遺留分」の制度が設けられ、その点でだけ、遺言自由の原則は制限されているのです。
遺言をする場合は、遺留分に留意することもポイントの1つです。
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2011年12月29日 木曜日
遺言執行者の選任手続き
遺言書に遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、相続人等の利害関係人が家庭裁判所へ請求することによって、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者がない時とは次のような場合を言います。
①遺言者が遺言執行者を指定しなかったとき
②遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞退したとき
③指定された遺言執行者が欠格者であったとき
④指定された遺言執行者が就任を承諾しないとき
そして遺言執行者がなくなった時とは次のような場合を言います。
①遺言執行者につき、死亡、失踪、解任、辞任、資格喪失等の事由が生じたとき
例えば、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」とあったとします。金融機関では、たとえ遺言書があっても預金口座の解約には相続人全員の署名押印を求められます。相続人が遠隔地にいたり、連絡が取れなかったりすると解約の手続きができません。
このような場合には家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをし、選任されることでスムーズに手続きを進めることができますので、覚えておいてくださいね。
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2011年12月28日 水曜日
被相続人の預金口座の凍結解除
金融機関は口座名義人の死亡を知った時点でその名義人の口座を凍結してしまいます。
凍結されてしまうと、配偶者等の同居家族の生活に支障が出てきてしまいます。
通常、金融機関では、遺産分割協議書等の書類をつけるか、相続人全員の署名および実印での押印がないと、その口座を解約することができません。
相続人の中に重度の入院中の者がいたり、後見人のついてない障害者がいた場合には、手続きが止まってしまいます。
ただ、このような場合でも金融機関と地道に交渉すれば、少々時間はかかりますが別途書類をつける等をすることによって、解約に応じていただけることもあります。
以前、次のようなケースがありました。
相続人のうちの1人が知的障害を抱えており、また印鑑登録をしていないというケースがありました。そして、後見人も指定されておらず、行政がお世話をしている状況でした。当然署名も押印もできません。
当初、金融機関も解約に応じていただけませんでしたが、何度も事情を説明することで、別途書類を添付することで解約に応じていただいたことがあります。
また、別のケースでは法定相続分での払い出しのみ応じていただいたこともございます。
相続人全員の署名押印が集まらなくても、あきらめずに交渉するようにして下さい。
ただし、一番いいのは被相続人が生前に公正証書遺言を残し、その中で「遺言執行者」を指定しておくことですよ。
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2011年12月21日 水曜日
住宅取得資金贈与の非課税措置継続か
現在、父母や祖父母からの住宅取得資金の贈与を受けた場合、1000万円まで贈与税が非課税となっておりますが、この措置は本年の12月31日までとなっておりました。
しかし、12月10日に発表された24年度税制改正大綱のなかで、若干の制度変更を伴うものの継続する趣旨の内容が記されております。
細かい要件はここでは割愛しますが、ポイントは次の通りです。
①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
平成24年中・・・1500万円の贈与まで非課税
平成25年中・・・1200万円の贈与まで非課税
平成26年中・・・1000万円の贈与まで非課税
※東日本大震災被災者は全ての期間1500万円の贈与まで非課税
②上記以外の住宅用家屋の場合
平成24年中・・・1000万円の贈与まで非課税
平成25年中・・・700万円の贈与まで非課税
平成26年中・・・500万円の贈与まで非課税
※東日本大震災被災者は全ての期間1000万円の贈与まで非課税
まだ法案成立というわけではありませんが、大震災のようなことがなければこのまま成立するものと思われます。
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2011年12月19日 月曜日
相続税の連帯納付義務の見直し
相続税の連帯納付義務とは、同一の被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した場合、各相続人が相続により受ける利益
相当額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負わなければならないというものです。
この制度には次のような問題点がありました。
①既に自分が相続した財産に対する相続税を納付した相続人も、他の相続人全ての納税が終わるまでこの連帯納付義務から逃れられず、将来突然納付を求められること
②本来の納税義務者が延納のため担保提供していた資産価値が下落することによって、連帯納税義務が発生することがあること
この問題点の解消のため、このたびの平成24年度の税制改正大綱に、相続税の連帯納付義務の見直しについての記載があり、次のような場合に連帯納付義務が解除されるることとなりました。
1.申告期限等から5年を経過した場合
2.納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税からの適用で、その時点において滞納となっている相続税についても同様に扱う措置を設けています。
相続税の連帯納付義務について要件が少し緩和されましたので、お伝えしておきますね。
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2011年12月16日 金曜日
土地と一緒に譲渡される資産
「土地、土地のうえに存する権利、建物及びその付属設備もしくは構築物」を譲渡する場合の課税方法は分離課税と言って、他の資産の譲渡とは区分して所得金額を計算することになっています。
例えば、譲渡する土地に庭があり、その庭に高額な樹木や庭石があるとします。
この樹木や庭石が庭の一部を構成しており、その庭とともに譲渡される場合は、構築物の譲渡に該当するため分離課税の対象となります。
ただ、この樹木や庭石を庭から取り出して単独で他に譲渡する場合には、構築物の譲渡には該当せず、総合課税の対象となります。
譲渡の仕方によって、課税方法が変わりますので、ご注意くださいね。
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2011年12月12日 月曜日
準確定申告における予定納税額
居住者である者が、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、第1期(7/1~7/31)第2期(11/1~11/30)において、予定納税基準額の3分の1の所得税をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
居住者であるかどうかはその年の6月30日の現況によりますので、6月30日の現況で死亡している場合には予定納税の納付義務はありません。
したがって、6月30日までに死亡している場合には、準確定申告書に予定納税額は記載しません。予定納税の通知がすでに届いている場合には税務署へ連絡することにより取消の通知が出されます。
7月1日以降に死亡した場合には、予定納税をの冷めたか否かにかかわらず、準確定申告書に1期分2期分ともに記載して申告することになります。
例えば、8月1日に死亡し、10月1日に準確定申告の申告をした場合、1期分2期分とも記載して税額を計算することになります。ただ、2期分については未だ納めていないため、その分については税務署で処理されたうえ改めて通知が届きます。
なお、準確定申告で発生した還付金は相続財産となり、還付加算金は相続人の雑所得となりますので、覚えておいてくださいね。
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2011年12月10日 土曜日
事業用不動産の売買に伴う固定資産税の取り扱い
不動産の売買時に、固定資産税を月割計算して、未経過分の固定資産税想像額を支払うケースがよくあります。
しかし、固定資産税の納税義務者はその年の1月1日の所有者ですので、売主が納税義務者となります。
したがって、買主が支払った固定資産税については次のように取り扱うことになります。
1.その年の申告において必要経費に算入できない
2.その不動産の取得価額に算入する
なお、建物の売買に伴う消費税については課税仕入れになりますので、その点も併せてご注意くださいね。
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2011年12月 8日 木曜日
書画骨董品の評価
書画骨董品の評価は、売買実例価額や精通者意見価額等を参酌して評価します。
実際には次のような方法によって価額を評価することになります。
①古美術商などの精通者に鑑定価格を出してもらう
②同様な作品が売買されている場合にはその価額を参考にする
③購入価格がわかればその価格を参考にする
④買取業者の買取査定価格を参考にする
相続人が、単なる花瓶、壺、食器、などと思っていたものが、実は高価な骨董品であったということもありますので、ご注意くださいね。
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2011年12月 5日 月曜日
代償分割と譲渡所得
相続時の遺産分割において、代償分割がなされた場合には譲渡所得にも注意が必要となります。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうち1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので、現物の分割が困難な場合に行われる方法です。
例えば次のような相続があったとします。
【条件】
①遺産は不動産の時価5千万円のみ
②相続人は子供5人
③不動産は長男が相続のうえ売却し、他の4人に各1千万円を渡す内容の分割協議が成立
上記条件によれば、一見公平のように見えます。しかし、不動産を売却した時に売却益があれば譲渡所得税がかかってきます。
上記の場合、不動産を売却したのは長男であるため、長男にのみ譲渡所得税がかかってしまうのです。
他の4人は長男から1千万円ずつ手にするのに対して、長男は1千万円-譲渡所得税となってしまいます(譲渡費用等は考慮してません)。
5人が不動産を5分の1ずつ相続し、売却していれば公平となったのです。
代償分割をする場合には、相続税ばかりでなく、不動産の登記費用、売却時の譲渡費用、売却後の譲渡所得税のことまで考慮して分割するように注意してくださいね。
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2011年11月28日 月曜日
相続時の固定資産税の取り扱い
不動産所得や事業所得がある場合において、その事業に用いられていた資産に係る固定資産税は必要経費に算入されます。
では、事業を営んでいる者が年の中途において死亡した場合の固定資産税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
それは死亡の日までに納税通知書が届いていたかどうかで対処方法が変わってきます。
①納税通知書が届いている場合
1.年税額すべてを被相続人の必要経費とする
2.納期の到来した分のみ被相続人の必要経費とする
3.納期が到来していても実際に納付した税額がない場合は被相続人の必要経費はゼロとする
②納税通知書が届いていない場合
1.相続人の必要経費とする(被相続人の必要経費にはできない)
なお、固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですから、未納となっていた税額は全額相続税の債務控除の対象となりますのでご注意くださいね。
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2011年11月26日 土曜日
相続により取得した資産の取得費
相続により取得した資産の取得費の計算は次のとおりとなります。
①単純承認にかかる相続の場合・・・被相続人がその資産を取得した時の取得価額
②限定承認にかかる相続の場合・・・相続開始時における通常の取引価額
そして、相続により資産を取得した場合において、相続人がその資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときは、その資産の取得価額に算入することができます。
代表的なものとして、不動産登記費用・不動産取得税・株券やゴルフ会員権の名義書き換え手数料があり、これらは取得価額に算入することができます。
ただし、遺産分割の際に争って支出された、訴訟費用や弁護士費用については相続時に通常必要と認められる費用ではありませんので、取得価額に算入する必要はありません。
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2011年11月24日 木曜日
相続時における団体信用生命保険の注意点
団体信用生命保険(以下「団信」)とは、銀行から融資を受ける際に銀行を受取人として加入する生命保険です。死亡あるいは高度障害になった時に、保険金で借入債務が弁済される保険です。
住宅ローンの場合には強制加入になることが多いためご存知の方も多いかと思います。住宅ローンばかりでなく、賃貸住宅建築時のアパートローンにも適用されます。
相続税の計算は、相続開始時(死亡時)における被相続人の財産から債務(借金等)を引いて計算します。ただし、団信に加入している借入金は財産から引いてもいい債務にはならないのです。
相続税法第13条には、債務のうち相続人が負担した部分の金額を控除することができるとされています。
団信は保険金で債務が弁済されるため、相続人に返済の義務がありません。したがって団信が適用されている借入金は控除してもいい債務には該当しないのです。
保険金についても受取人が銀行であるため財産として計算する必要はありません。
死亡時における銀行の残高証明書だけを見ると借入金が残った状態になっておりますが、相続税の計算時には残高証明書だけではなく、団信の加入の有無を確かめるように注意しましょう。
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2011年11月21日 月曜日
生前贈与の方法(5)~配偶者控除の特例~
婚姻期間が20年を超える配偶者に対して、居住用の不動産を贈与する場合には、2000万円まで非課税であることはよく知られております。
ここで注意しなければならないのは贈与税が非課税になるだけで、その他の税や諸費用がかかるということです。
まずは登録免許税です。登録免許税は不動産の所有権の移転が行われた場合にかかりますが、相続の場合は固定資産税の課税標準額の4/1000でいいのですが、贈与の場合は20/1000と5倍になってしまいます。
また、不動産取得税が土地・建物いずれについても固定資産税の課税標準額の3/100かかります。
さらに、土地の評価や贈与税の申告を税理士に依頼する必要がある場合にはその費用が、不動産の登記の手続きを司法書士に依頼する場合にはその費用がかかってしまいます。
ですからこの特例を利用する場合には、贈与することによってかかる費用と予想される相続税額をキチンと比較したうえで実施するようにして下さいね。
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2011年11月19日 土曜日
生前贈与の方法(4)
前回、「相続開始まで短期間しかないのであれば予想される相続税の税率と贈与税の税率を比較しながら贈与額を上げていくべきです。」ということを書きました。
ただし次の点に注意しなければなりません。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税の課税価額に加算しなければならないのです(相続税法19条)。
けれども、被相続人から贈与により財産を取得した者が相続または遺贈によって財産を取得しなかった場合には適用しないとされています(相続時精算課税適用者は除く)。(相続税法基本通達19条の3)。
したがって、相続開始まで2~3年しかないような場合には、法定相続人以外の子の配偶者や孫へ思い切った贈与をすることを考えなければなりません。
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2011年11月17日 木曜日
生前贈与の方法(3)
1年間に110万円までの贈与は非課税となるので、これを利用して子や孫や嫁に毎年110万円の贈与をすることは実行するべきでしょう。
例えば受贈者が5人いれば、10年間で5500万円、20年間で1億1000万円、30年間で1億6千500万円・・・と贈与を積み重ねることができます。
相続開始まで長期間あるのであればいいのですが、短期間しかないのであれば予想される相続税の税率と贈与税の税率を比較しながら贈与額を上げていくべきです。
贈与税の税率は200万円以下が10%で一番低いのですが、この税率で310万円まで贈与することができます(310万円ー110万円=200万円)。この場合の贈与税は200万円×10%=20万円となります。
毎年310万円を5人に贈与すれば、1年間で1550万円(贈与税100万円)、10年間で1億5千500万円(贈与税1000万円)となります。
この贈与による贈与税額が、贈与しなかった場合に予想される相続税額よりも低くなるのであれば、贈与税を払ってでも実行すべきなのです。
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2011年11月15日 火曜日
生前贈与の方法(2)
前回、贈与をするときは契約の仕方に注意をしなければいけないと書きました。
贈与が成立する要件として、民法549条に次のように書かれています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」
つまり、贈与する側の意思だけでは成立せず、「あげます。はい、もらいます。」という両者の合意によって成立することになります。この点は実務において大きなポイントとなっています。
よくあるケースが、被相続人が子供や孫の名義で勝手に預金をつくっている場合です。
子供や孫が知らないうちに預金をつくること、さらに、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、契約印が被相続人と同じであるような場合には、相続財産となってしまいます。
したがって、贈与をする場合には、その年ごとに契約書を作成し、両者がその事実を認識している状態にしておくこと、そして、印鑑は贈与を受ける者の印鑑を使用し、通帳と印鑑を贈与を受ける者が管理しておくことが重要となります。
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2011年11月14日 月曜日
生前贈与の方法(1)
生前贈与は相続税対策の基本となります。贈与税率は高いですが、110万円の基礎控除の利用を中心に、贈与者の年齢や予想される相続税額を試算したうえで、最適な贈与計画を立てていく必要があります。
110万円の基礎控除の利用にあたり次の2つの質問をよく受けます。
①111万円を贈与した申告書を提出し、基礎控除を超えた1万円に対しての税額1000円を納付すべきと何かで読んだのですが?
②毎年計画的に継続して110万円の贈与することは認められないと何かで読んだのですが?
①については、贈与をしたという記録の1つとしての意味合いがあるだけで、それ以上でも以下でもありません。したがって、そのようなことをすべきでもありませんし、する必要もありません。
②については、相続税法で贈与税の基礎控除額は年間110万円となっているので、認められます。認められないのは、例えば当初から「毎年110万円を10年間にわたって贈与します」というような契約になっていた場合です。
贈与をするときは契約の仕方に注意をしなければならないのです。
その点については次に続けます。
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2011年11月11日 金曜日
相続人が被相続人を殺めてしまったら?
近年、配偶者や親の介護に疲れ果て、心神喪失状態に陥り、思い余って殺めてしまうという事件が珍しくありません。
このような場合殺めてしまった配偶者や子は相続人になれるのでしょうか?
民法891条に相続人の欠格事由が列挙されていますが、その第1項に次のようにあります。
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」は相続人になることができない。
「故意」とは、その殺人が故意であったかどうかを指しますので、心神喪失状態であったことが認められれば故意には当たらず、相続人となることができるでしょう。
介護する側まで倒れてしまわないように、すべて自分で、すべて完璧にやろうとせず、一部は他人(プロ)にまかせ、いい意味である程度いいかげんに対応することが必要ですね。
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2011年11月10日 木曜日
被相続人が保証人になっていた場合
本人が借金をしている場合はその状況を把握しやすいのですが、保証人になっている場合には注意が必要です。
特に中小企業の経営者の場合、金融機関からの借り入れに対して個人保証をしているケースが多くあります。したがって、相続時には金融機関に対して借入状況や個人保証の有無を確認することが重要です。
保証債務は原則として債務控除することはできません。保証債務は相続時点では確定債務ではないからです。
保証債務は将来債務者が支払い不能となった時点で保証人に履行を求められます。相続時点で新たな保証人がたてられていなければ、その時は相続人の連帯債務となってしまいます。
自ら経営する法人の借入金の保証人であれば、相続人も気づく可能性が高いのですが、個人的に第3者の保証人になっているような場合には、相続人が気づかない場合があります。
気づかずにそのまま相続し、後々連帯保証を迫られると大変なことになってしまいます。
連帯保証人になっているのであれば、遺言書でも口頭でもいいので、生前にその事実を必ず家族に伝えておくことが大切です。
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2011年11月 8日 火曜日
税理士への調査
国税当局は、税理士業務の適正な運営の確保といいう施策に基づき、税理士に対して的確な指導監督を行うため、税理士に対しても調査を行います。
10月31日に財務省が公表した資料によりますと、平成22年事務年度は3051件の実態確認または調査が実施されており、平成18年事務年度の2495件から毎年少しづつ増加しております。
23年3月末時点で、登録税理士数が約72000人、開業税理士数が約60000人います。つまり開業税理士のうち約20人に1人が調査を受けているわけです。
また、平成22年事務年度の調査の結果、懲戒処分を受けた税理士は37件となったようです。
私も常に襟を正して業務にあたりたいと思います。
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2011年11月 5日 土曜日
成年後見人に選任
過日、所属する税理士会を通して、家庭裁判所より成年後見人に選任され、そのまま受任することといたしました。
被後見人の方は障害を抱えており、施設に入所しておりますが、親御様も高齢で、また病気で入院する運びとなってしまったため、申し立てがあったようです。
以前、別の障害者自立支援施設にて後見制度のお話をさせていただいたことがありますが、多くの親御様の心配は「自分が高齢化して、あるいは死亡して、世話をすることができなくなったときにどうすればいいのか?」ということです。
2週間ほど前にも任意後見についての相談を受けたのですが、今後ますます後見制度へのニーズが高まっていくものと思われます。
税理士として仕事をさせていただいている者の社会的責任として、今後も可能な限りお引き受けできればと思います。
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2011年10月31日 月曜日
相続による車両名義変更~役人との交渉~
先日相続税の申告をしたお客様から、「自動車の名義変更もしてほしい」という依頼がありましたので、事前に電話にて必要書類を確認し、陸運局まで足を運びました。
相続による名義変更での必要書類は次の書類となります。
1. 遺産分割協議書(原本およびコピー)
2. 新名義人の印鑑証明書(作成後3か月以内)
3. 除籍謄本(相続人が記載されているもの)
4. 原戸籍(除籍謄本に記載されていない相続人が記載されているもの)
5. 車検証
6. 委任状(実印押印)
私は、このような問い合わせをする場合、必ず日時と担当者の名前を確認するようにしております。何かトラブルがあった時に責任の所在をある程度明確にできるからです。
実は今回問い合わせをした時に次のやり取りがあったのです。
私「必要書類に期限はありますか?」
担当者「ありません」
ですから私が持参した印鑑証明書は発行してから約5か月が経過していたので、窓口で「受付できない」といわれたのです。最初のうちは、何を言っても「できない」の一点張りでした。陸運局にとっては名義変更以前の日付でないと都合が悪いようです。
役所ではどちらに非があるかは関係ないので、「ダメなものはダメ」といわれてしまえば、いくらこちらの正当性を主張しても埒があきません。
私にとっての最悪のケースは、もう一度足を運ばなければならないことなので、なんとかその事態だけは避けなければなりません。
そこで私は、何月何日の何時に〇〇さんという方に問い合わせをして、期限に問題ないとの回答を頂いていること、その責任と負担を市民に負わせるのは市民感覚とずれているのではないか、ということを言葉を換え何度となく説明し、ようやく印鑑証明書はなるべく速やかに後日郵送ということで収まりました。
この後日郵送も、初めは「本日付のもの、少なくとも明日の日付のものでなければ・・・」というのです。
ですから優しく「もしあなたが逆の立場なら急に仕事を休んで取りに行くことができますか?」と言ったら「なるべく速やかに」となったのです。
もし担当者の名前を聞いていなければ、ここまでの対応はなかったと思います。
役所へ(民間の事業会社も同じですが)問い合わせをする場合は必ず担当者の名前を確認しておきましょう。
そしてもちろん、自分のすることには責任を持ちましょう。
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2011年10月28日 金曜日
生命保険で相続税対策
たとえば、老い先が短いAさんという人がいたとします。
Aさんの財産が銀行預金1000万円、借金2000万円だったとします。
この場合、相続人の選択として「相続放棄」という方法が考えられますが、借金は返さなくてよくなる一方、銀行預金も借金と相殺されてしまい手元には残りません。
ここで生命保険を活用します。
銀行預金1000万円を活用して、相続人を受取人に指定した生命保険に加入するのです。
生命保険金は受取人固有の財産となりますので、Aさんが亡くなった時は借金2000万円だけが残り、これを相続放棄すれば、1000万円が相続人の手元に残ります。
生命保険を活用すれば、借金があっても財産を遺すことができるのです。
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2011年10月26日 水曜日
ジム・ロジャース講演会

◎為替
○米ドルからは離れていかねばならない。今後一時的に上昇した時に全てを売却する。
○ユーロは政治通貨である。10年以内に空中分解し消えてなくなる
○ポンドはもう死んだ。イギリスは既に破綻している。
○円はまだしばらく上昇(どこが高値かは今はわからない)
◎投資対象
○今後は株式はよくない。コモディティー(商品)の時代だ。
◎インド
○最悪の官僚国家であること、多宗教・多人種・カースト制度により、国家としてまとまってないこと、教育制度が不十分であること、財政債務がGDP比90%であること等の理由で楽観視していない。
◎中国
○21世紀は中国の時代。インフレ加熱、不動産バブルという負の要素はあるが、投資対象として今後も注視。シンガポールに移住して2人の愛娘には中国語を学ばせている。
◎成功の秘訣
○決してあきらめないこと
◎教育
○働くことの尊さ、楽しさ、稼ぐことの難しさを若いうちに教える必要がある
短い時間でしたが、おおむね以上のようなのことを仰られておりました。
金融商品への投資もいいのですが、今のところ自分への教育投資、本業への投資が長期的に見て一番利回りがいいように思います。
なお、余談(噂話)ですが、どうしても男の子が欲しいらしく、世界中に点在する愛する人たちと懸命に頑張っているそうです。そして氏の使うバイアグラは1粒30万円だそうです・・・あくまでも噂ですが・・・
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2011年10月25日 火曜日
ゴルフ会員権の相続手続き
相続財産にゴルフ会員権がある場合、相続人のうちにそのゴルフ場を利用する者がいれば、ゴルフ場に名義変更手続きを申請することになりますが、利用者がいない場合は場合は売却することになります。
この手続きも早めに行わないと、次年度の会費が発生してしまうため、速やかに行う必要があります。
とくに、預託金を入れているような場合には年会費の支払いの督促が優しいケースが多く、気づかないうちに預託金が年会費で償却されてしまうということになってしまいます。
会員権が見つからない場合には、頻繁に利用していたゴルフ場やバックの名札のゴルフ場に問い合わせるのも1つの方法です。
相続時にはゴルフ会員権の手続きも忘れないようにして下さいね。。
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2011年10月23日 日曜日
連れ子の相続権

口に含むと、本当にやさしく、やわらかく、広がっては包まれるような感じで、刺激は一切感じません。気持ちまで優しくなれるような初めて味わう感覚です。
「翌日に残らない」という触れ込みもありますが、私はビールや焼酎と併用してしまうので、その真相は定かではありません(苦笑)。
4合瓶5,000円とかなり高めですが、蔵元(今代司酒造)へ連絡すると送っていただけますのでぜひ一度ご賞味ください。
さて、本日のテーマは「連れ子の相続権」です。
近年は離婚再婚が増えてきております。当然その中には連れ子がいる場合も多くあります。最近話題になっている例でいうと、堀ちえみさんの再再婚の例があります。
堀ちえみさんには5人の子供がいらっしゃいます。そしてお相手の男性(以後Aさん)にも2人の子供がいらっしゃいます。
このまま予定通り再婚しただけでは、それぞれの連れ子に相続権は生じません。
つまり、堀ちえみさんが死んでもAさんの2人の子には相続権はなく、逆にAさんが死んでも堀ちえみさんの5人の子には相続権はないのです。
もしすべての子供の相続権を均等にすることを望むのであれば、次の通りの養子縁組が必要となります。
①堀ちえみさんはAさんの子2人と養子縁組をする
②Aさんは堀ちえみさんの子5人と養子縁組をする
再婚で連れ子がいる場合には、相続時のトラブルを未然に防ぐために、事前によく検討するようにして下さいね。
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2011年10月19日 水曜日
年の差結婚には遺言書を遺そう
最近の芸能界では年の差結婚が話題となっています。
22歳年下の女性と再婚した堺正章さん。
45歳年下の女性と再婚した加藤茶さん。
離婚した前妻の相続権はなくなりますが、再婚した後妻の女性には相続権が発生します。たとえ再婚して間もなく死亡したとしても配偶者として1/2の相続分があるのです。
このようなケースでは、たびたび、この後妻の女性と前妻の子の間に相続による対立が生じます。いくら本人の意思で再婚したとはいえ、子供としては、突然現れた継母に1/2相続されることは面白くないケースもあるわけです。
こうした後々の対立を未然にそして最小限に防ぐためにも、公正証書遺言できちんと遺志を遺しておくべきでしょう。
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2011年10月17日 月曜日
被相続人の預金口座の開示
被相続人の生前中に特定の相続人にのみ特別受益が与えられていることはよくあることです。
特に同居あるいは近隣に住んでいる子や孫に特別受益が与えられていることが多いようです。
これが被相続人の意思で行われているならまだしも、勝手にまたは無理やり行われているケースもまれにあります。
このような状況を他の相続人は確認する術は全くないのかというとそういうわけではありません。
平成21年1月の最高裁判決で次のような判決要旨が出されています。
◎金融機関は預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座取引を開示すべき義務を負う
◎預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。
一部の相続人が被相続人の生前に不穏な動きをしているような場合には、被相続人の過去の預金口座の取引記録は一人でも確認することができますので覚えておいてくださいね。
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2011年10月14日 金曜日
特別受益の持ち戻し免除
前回、「特別受益」および特別受益を相続財産に戻す「特別受益の持ち戻し」について説明しました。
「特別受益」の制度は、相続の際に相続人間の公平を図るため、生前の贈与や遺贈を考慮に入れて相続財産を分配しようというところにあります。
一方、被相続人には、自分の意思で自身の財産を自由に処分することが認められています。そのため、生前贈与によって一部の相続人に特別に利益を与えたことが被相続人の意志である場合には、その意思を尊重すべきことになります。
したがって、被相続人は生前贈与を相続財産に加えたくない時は、遺言で「特別受益の持ち戻しを免除する」という記載し、残った財産を相続人間で分割するように指定することができます。
ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求の対象にはなります。
黙示の意思表示が認められる場合もありますが、遺言書で明らかにしておいた方が確実です。
たとえば、障害のある子に対する贈与、親と同居するための贈与、介護や看病等の寄与に対する贈与等、生前に特別な意図をもって贈与したものが、死後に持ち戻しとなってしまっては意味がありません。
生前贈与を相続財産に加えたくない場合には、必ず遺言書に「特別受益の持ち戻しを免除する」という記載をしておきましょう。
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2011年10月13日 木曜日
相続人に特別受益者がいる場合
相続開始前に被相続人から財産を受けた特別受益者も平等に相続財産を受け取れるとなると、相続人の間に不公平感が生じます。
そこで、特別受益者が相続開始前に受けた財産の合計を相続財産に加え、合算した相続財産を配分し、特別受益者の相続分から加えた額を差し引いたものを特別受益者の相続分とします。
このように特別受益を相続財産に戻すことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば次のようなケースがあったとします。
◎相続人・・・配偶者・長男・次男
◎特別受益者・・・次男(500万円)
◎実際の相続財産・・・3000万円
これを法定相続分で割ると次のようになります。
◎配偶者・・・1750万円
◎長男・・・875万円
◎次男・・・375万円(875万円-500万円)
もし、実際の相続財産がもっと少なく、次男の法定相続分がゼロ又はマイナスになった場合には、次男は相続分がなくなるだけで他の相続人に返還する必要はありません。
但し、他の相続人の遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求される可能性はあります。
相続人に特別受益者がいる場合は特別受益の持ち戻しという方法がありますので覚えておいてくださいね。
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2011年10月11日 火曜日
遺言能力
周知のとおり、一人一人が個性を持ち、映画・ドラマ・舞台・司会・歌・バラエティとあらゆるジャンルで支持され、20年間芸能界のトップを走り続けているグループです。
それでも決して驕ることなく、謙虚に自分のポジション(立ち位置)を定め、プロとして常に真摯に取り組んでいることが言葉の端々から伝わってきます。
彼らは異口同音に言います。
「とにかく、目の前のことに全力で必死に取り組む」
「自分たちは大したことはない」
「下手でも何でも一生懸命やる」
そして、中居正広さんの次の言葉に最もしびれました。
「成功は保証されていないけど、成長は保証されている」
格好よすぎます!
SMAPがここまでやるのですから、凡人の私はもっと一生懸命やらなければなりませんね。まだまだ一生懸命さが足りませんね。
さて、本日のテーマは「遺言能力」についてです。
遺言書は自分の意思を表示して残しておくものですので、原則誰でも作成することが出来るのですが、遺言能力がない者が作成した遺言書は無効となってしまいます。
遺言能力がない遺言書とは次のようなものになります。
①15歳未満の者が作成した遺言書(民法第961条)
②認知症や精神障害などで判断能力がない者の遺言書(民法第963条)
認知症であるからといって、直ちに遺言能力がないということにはなりませんが、程度によっては遺言能力が認められません。
認知症と診断される前後に作成された遺言書の効力については次のことを総合的に判断します。
●遺言の内容
●遺言者の日ごろの意向
●診断時の認知症の程度
●診断時と遺言時の時間の経過
●遺言時における遺言作成者の遺言内容の理解度
したがって、後日、遺言の有効性についての争いを防ぐためには次の手を講じておく必要があります。
○遺言作成日(少なくとも近い日)の医師の診断書を取得しておく
○医師や第3者に立ち合っていただき、公正証書遺言とするとともに、作成状況を書面に残しておく
せっかく作った遺言書が後々トラブルの種にならないように、十分注意してくださいね。
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2011年10月 7日 金曜日
嫁に寄与分はあるのか!
「息子夫婦と同居してしており、息子が先に亡くなったものの、その後もお嫁さんが最後まで介護をして尽くしてくれた。」ということはよくあるケースです。
このような場合、お嫁さんにも何かしらの財産を遺してあげたいと思うのが人情です。
しかし、民法には相続人の範囲が定められており、お嫁さんは相続人にはなれません。
また、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した相続人がいる場合には、その寄与を相続の算定において考慮するという「寄与分」の制度(民法第904条の2)がありますが、これもまた相続人しか認められていません。
お嫁さんの寄与を相続人である息子の寄与分として、息子の相続分の算定において考慮されることはありますが、嫁自身が直接財産を取得するわけではありません。
また、家族はお互いに扶養義務を負っているので、介護の全てが特別の寄与と認められるわけではありません。
このような、相続人以外の者に財産を残したい場合には次の2つの方法があります。
①遺言によって贈与をする(遺贈)
②嫁と養子縁組をして相続人の1人にする
亡くなってからでは自分の想いは伝わらないので、生前に準備するようにして下さいね。
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2011年10月 5日 水曜日
相続差別が解消に向かうか!
民法第900 条第4号ただし書には、非嫡出子(結婚していない男女の子)の相続分を嫡出子(結婚した男女の子)の2分の1とする規定があります。
この規定が憲法第14 条第1項(法の下の平等)に反するかどうかについてはこれまで様々な議論がなされてきましたが、最高裁判所は1995年7月5日の大法廷にて合憲の判断をし、これ以降も合憲の判断を維持していました。
ところが、本日のニュースによると今年8月24日に大阪高裁にて違憲の判決が下され、そのまま確定したようです。
決定理由で、裁判長は95年の最高裁決定以降、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘し、そのうえで本件の相続が開始した08年末時点で婚外子(非嫡出子)と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論付けました。
婚外子であることは子供の責任ではないのに、嫡出子より劣位に立たされています。
このまま法改正に進み、相続差別が解消されることを望みます。
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2011年10月 3日 月曜日
相続放棄の熟慮期間が延長
娘も興奮しており、いつもより食事も着替えも準備がスムーズです。
8時に開場、9時開始にもかかわらず、私と娘は席取りのため7時に会場に行ったのですが、すでに30人以上ならんでおり正面前列のスペースは満席!1番の方は5時30分から並んでいたそうです。気合の入り方が違います!
ただ、親子で並んでいたのは我が家だけでした。
他の方は全員席だけ確保していったん帰ってしまったので、私と娘は誰もいない広い校庭で鬼ごっこをしたり、ジャングルジムや滑り台に登ったり、池のオタマジャクシを捕まえたりして遊び、濃密な1時間を過ごしました。
娘も運動会では、競走をしたり、練習を積んできた踊りをしたりと、とても楽しかったようです。もちろん親子競技にも参加しました。

来年までの成長がまた楽しみです。
さて、本日のテーマは「相続放棄の熟慮期間が延長」についてです。
平成23年6月17日「東日本大震災に伴う相続の承認または放棄をすべき機関に係る民法の特例に関する法律」が議員立法により成立し、同月21日に公布・施行されました。
そもそも民法は相続の承認や放棄に関して次のように定めています。
「相続人は、事故のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」(915条第1項)。
そして「相続人が915条第1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかったときは、相続人は単純承認したものとみなされます」(民法第921条第2号)。
つまり、借金も含めて相続するかどうかを判断する熟慮期間が3か月与えられているわけです。
特例法は、被災地の相続人についてこの熟慮期間を平成23年11月30日まで延長することを定めたものです。
特例法が適用されるのは、平成23年3月11日時点で東京都以外の災害救助法適用区域に住所があり、平成22年12月11日以降に事故のために相続の開始があったことを知った相続人の方となります(被相続人の住所や相続財産が被災地にあるかどうかは関係ありません。)
もう少し延長してもいいかとも思いますが、延長されたという事実は評価したいですね。
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2011年9月29日 木曜日
相続における生命保険の活用方法
前回、「死亡保険金は遺留分対象外」というテーマでお話しした事例をもとに、具体的な生命保険の活用方法をお話しします。
母が死亡し相続人が長男・次男の2人で、主な相続財産が自宅の土地5000万円、建物1000万円しかなかったとします。母は長男家族と同居しており、長男に自宅の土地建物を相続させてたいと思っております。次男は独立し別に居を構えています。
これを法定相続分で分割すると、長男=3000万円、次男=3000万円となります。
母が遺言書を遺さず亡くなり、分割協議で次男が相続分を主張すると、長男は別途3000万円を用意しなければならず、最悪の場合自宅を売却しなければなりません。
こうした最悪のケースを回避する方法として生命保険を活用します。
①遺言書を作成する場合
「自宅の土地建物を長男に相続させる」としたうえで、次男の遺留分減殺請求に備えて、長男を受取人に指定して、1500万円以上の生命保険に加入しておく。(次男の遺留分は1500万円)
②遺言書を作成しない場合
長男を受取人に指定して、3000万円以上の生命保険に加入しておく。
このケースで大切なのは長男を受取人に指定しておくということですので間違えないようにして下さいね。
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2011年9月27日 火曜日
死亡保険金は遺留分対象外
発見したのは英国政府と契約して探索していたアメリカのオデッセイ社だそうですが、オデッセイ社は引き上げられた銀塊の評価額の80%を受け取れるそうです。
評価額がいくらになるかはわかりませんが、8月の平均値に合わせて仮に1グラム100円とすると、
200トン=20万キログラム=2億グラム
2億グラム×100円×80%=160億円
すごい金額ですね!
さて、本日のテーマは「死亡保険金は遺留分対象外」です。
被相続人以外の者が受取人とされた死亡保険金の請求権は、相続財産ではなく受取人の固有の財産となります。
よって、死亡保険金を他の相続人と分割する必要はありません。
例えば、相続人が妻・長男・次男の3人で、相続財産が土地5000万円、建物1000万円、そして妻が受取人に指定されている死亡保険金が5000万円あるとします。
これを法定相続分で分割すると、
妻=3000万円+死亡保険金5000万円
長男=1500万円
次男=1500万円
となります。
また、遺留分の算定にあたっても考慮する必要がありません。
このような死亡保険金の性質を上手に利用すれば、相続人間の紛争を回避することも可能です。
上記の例のように主な相続財産が土地建物しかないような場合、下手をすると妻の住む場所がなくなってしまいます。
死亡保険金があれば、長男と次男には死亡保険金から現金を渡すことで分割がスムーズに行われます。
死亡保険金には相続人数に応じた一定の非課税枠はあるものの、相続税の課税対象ですので、その部分での配慮は必要ですが、一番大事なのは円満な相続が行われることです。
相続対策として生命保険を上手に活用しましょう。
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2011年9月21日 水曜日
降りてゆく生き方
ご存知の通り、木村秋則氏は絶対に不可能と言われたリンゴの無肥料・無農薬栽培を可能にした方で、その軌跡はNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」でも取り上げられ、著書「奇跡のリンゴ」にも記されております。
木村氏は何年もの間収穫はなく、家族に極貧生活を強いながらも、純粋に、愚直に、バカになって(失礼!)、1人で夢に立ち向かい続けました。
しかし精根尽き果て、ロープをもって山の中へ入き自殺を決行しようとしたその場所で見た光景(自然のありのままの姿)をみて、ようやく事の本質に気づいたそうで、「自然を取り戻す」ということに取り組みはじめ、奇跡のリンゴを実らせたのです。
木村氏は「自然の中で孤立して生きている命など存在しない。リンゴの木も周りの自然の中で生かされている。人間もそうなんだよ。・・・どんなに科学が進んでも、人間は自然から離れて生きていくことはできないんだよ。だって人間そのものが自然の産物なんだからな。・・・自分は自然の手伝いなんだって、人間が心から思えるかどうか、人間の未来はそこにかかっている。」とおっしゃります。
そして、「この度の大震災を含む天変地異の発生は地球が汚れてきている証左であり、21世紀は地球を修復する時ではないか?」と提唱されています。
映画「降りてゆく生き方」にもその考えが投影されております。「降りていく生き方」とは、際限なく肥大化する欲求を満たすために、物質的・経済的欲求を満たすために、上へ上へと昇る生き方をあらため、足元を見つめ自然と調和した生き方に回帰していこうというものです。
自然や環境に即応していくという生き方、余計なもの(欲)をそぎ落としていく生き方、その先に本当の幸せがあるのではないかと深く考えさせらせた1日となりました。
今のままでも十分幸せなのですが、幸せの別のあり方も考えてみる必要があるようです。
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2011年9月18日 日曜日
再発行の領収証にも印紙は必要
私個人としては20数年ぶりだったのですが、子供向けの施設が充実し、とてもきれいになったような気がします。
子供たちも5時の閉園までたっぷりと遊びましたので大喜びでした。
普段はなかなか子供と一緒にいる時間が取れませんので、こうして長時間子供と向き合うのも本当に大切ですね。大喜びしたのは子供たちよりも私のほうかもしれませんね。
さて、本日のテーマは「再発行の領収証にも印紙は必要」です。
商品やサービスを販売し、その代金を受け取った時には領収証を発行します。
ご存知の通り、この領収証(領収書・受取書・レシート等名称問わず)は「金銭又は有価証券の受取書(17号文書)」として3万円以上のものに対しては金額に応じて収入印紙を貼らなければなりません。
ちなみに3万円以上100万円以下が200円、最高は10億超で20万円となります。
では、領収証の再発行を求められたとき、収入印紙はどうすればいいのでしょうか?
この場合も貼らなければなりません。
これは印紙税が取引に対して課税されるのではなく、文書に課税するという性質を持っているからです。
ただし、領収証を受け取る側が収入印紙を貼っても構いません。
税務調査等で印紙税の貼付漏れが指摘された場合には、本来納付するべき印紙税の額とその2倍の額を徴収されることになりますので、ご注意くださいね。
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2011年9月14日 水曜日
相続人が行方不明の場合
(娘)ねぇねぇ社長って誰のこと
(妻)会社で一番偉い人のことだよ
(娘)じゃあHさんのこと?
Hさんとは当事務所の女性スタッフのことです。娘にはHさんが一番偉く見えているようです(泣)!
さて、本日は「相続人が行方不明の場合」についてです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
しかし相続人の誰かが行方不明になっているような場合、 話し合いである遺産分割協議が行えませんので、 不動産の名義変更や預金の解約が出来なくなってしまいます。
このような場合、他の相続人は家庭裁判所に対して、その財産を管理する者として不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
不在者財産管理人とは、 行方不明者の財産を管理する人のことです。
それによって、行方不明者のかわりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することが可能になります。
行方不明である期間が 1年以上の場合に申立できます。
申立人は利害関係人(相続人)となります。そして不在者財産管理人の候補者は、一般的には利害関係のない被相続人の親族とし、 そのまま選任されるケースがほとんどです。
もし適当な候補者がいない場合は、 家庭裁判所が弁護士等の専門家を不在者財産管理人として選任します。
相続人の誰かが行方不明でも方法はありますので覚えておいてくださいね。
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2011年9月10日 土曜日
相続した不動産が祖父母名義
相続の仕事をしていると、時々不動産名義が祖父母のままの場合があります。
祖父母の死亡時に相続したものの不動産の名義変更がしてないのです。
この場合とても手続きが面倒になります。
例えば、父親を亡くされたAさんの相続した不動産が祖父名義のままであったとします。
この場合いったん父親の名義にする必要がありますので、Aさんは叔父さん叔母さん(父親の兄弟姉妹)に連絡を取り、遺産分割協議書に署名押印いただいたり、戸籍等をそろえる必要があります。
叔父さん叔母さんが先に亡くなっていれば、その子供(いとこ)と連絡を取り手続する必要があります。こうなると非常に時間がかかるケースが多くなります。
固定資産税さえ払っていれば名義が祖父母のままでも住むことに支障はありませんが、売買や収用の際には名義変更されてないと手続きが難しくなります。
離婚率・再婚率の上昇、一人暮らしの増加により家族関係がますます複雑になってきています。
名義変更を引き延ばせば延ばすほど手続きがややこしくなります。
相続発生時にはその時に名義変更するようにしましょう。また、もし祖父母名義の不動産を所有しているなら早急に現在の所有者に名義変更いたしましょう。
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2011年9月 8日 木曜日
余命が短い時の贈与
昨日は頻繁にタイへ出張へ行かれるお客様より変わったドライフルーツをいただきました。
その名も「タマリンド」。
整腸・便秘解消作用があるようで、タイの女性やニューハーフは美容食品としてよく食べるそうです。酸味が強く梅干しの味に似ていて結構いけます。
効能としては他にも新陳代謝、抗酸化、脂肪合成の抑制などがあるそうです。機会があれば一度お試しください。

さて、本日のテーマは「余命が短い時の贈与」についてです。
悲しいかなガン等の病気により「余命いくばくも無い」と医者から宣告されてしまったとき、相続財産を減らす方法は限られてきます。
相続によって財産を取得した人が、被相続人の死亡日から遡って3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算されてしまいますので節税効果はありません。
しかし、相続を受けない孫や子供の配偶者(嫁や婿)に贈与した場合には相続財産に加算されることはありませんので、相続財産を圧縮することができます。
老い先短いと分かった時には特に有効な贈与の方法ですので覚えておいてくださいね。
ただし、バランスよく贈与しないと「争族」となってしまう可能性もありますので注意してくださいね。
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2011年9月 6日 火曜日
保険料を贈与して一時所得へ
人は、つい他人と比較して自分の立ち位置やポジションを確認してしまいます。また、自分の意思に反して無理に他人に迎合してしまう時もあります。
意味もなく他人と比べることがいかに不毛なことかを教えてくれます。そして自分らしく自信をもって生きることが、楽しく快適に生きる秘訣であることを指南してくれます。
本の内容を実践できれば、ストレスフリーな人生を送れるかもしれません。
皆さんもぜひ手に取ってみてください。
さて、本日のテーマは「保険料を贈与して一時所得へ」です。
生命保険は誰が契約者、被保険者、受取人かによって、死亡保険金の課税関係が異なってきます。
契約者=父、被保険者=父、保険金受取人=子の場合、相続税の課税対象となります。
契約者=子、被保険者=父、保険金受取人=父の場合、一時所得となり所得税と住民税の課税対象となります。
保険金の相続税非課税枠(相続人数×500万円)以上の契約をすでにしている場合、また相続税率が高いと見込まれる場合には次の方法が有効です。
1.父から子へ毎年贈与税非課税枠(110万円)内の贈与をする
2.子が、契約者=本人、被保険者=父、受取人=本人の保険契約に加入する
この方法のポイントは、
1.父は毎年の贈与で相続財産を減らすことができる
2.父の死後子が受け取る保険金は相続財産に含まれない
3.子が受け取った保険金は一時所得となり税金上のメリットが大きい(一時所得=(受取保険金-支払保険料-50万円)×1/2)
生命保険は節税しながら、納税資金の確保もできる優れ者ですので、有効活用してくださいね。
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2011年9月 2日 金曜日
ごはん応援箱
この団体は普段は消費期限間近の商品や印刷・表示ミス等、販売ルートに乗らない食品を企業から譲り受け、障害者施設やホームレス、不況で職を失った外国人労働者等に無償で提供しています。
今この団体にて「ごはん応援箱」という活動が行われております。東日本大震災の被災地では支援の届かない場所が点在しているようです。また避難所の閉鎖が増加し、自立した生活を求められています。

食品を詰め合わせた「ごはん応援箱」を、仙台を中心とした宮城県の被災地で活動するNPOと協力して、家庭1軒に1箱ずつ送ります。送り手には、提供していただいた応援箱をどの町や村に届けたのか、確実に知らせてくれるというものです。
私は娘と一緒に買い物に行き、食品を揃え、娘の描いた絵や手紙を一緒に箱に詰めて送りました。この活動を通じて子供と震災について向き合うひとつと考えています。直接被災者の手に届く、目に見える支援活動なのでとても意義あることだと思います。
皆様もぜひご参加ください。
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2011年9月 1日 木曜日
特別代理人の選任
42歳のAさんが若くして急逝し、相続人は配偶者のBさんと7歳と4歳の子供だったとします。
相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
しかし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人であった場合は、未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできないことになります。
相続人であり親権者でもあるBさんと未成年者の子供との間に利益相反が生じることになるからです。
この場合特別代理人を選任する必要があります。
この特別代理人としては、当該利益相反行為について利害関係がない人で、特別代理人として適当と思われる方を選任し、家庭裁判所に申し立てることになります。今回のように未成年者が2人いる場合にはそれぞれに選任が必要となります。
特別代理人の役目は未成年の子どもの権利の確保であり、税金対策とか2次相続対策などは関係なく、基本的に法定相続分を確保する必要があります。家庭裁判所に対しては遺産分割協議書案等を提出しなければなりません。
ただし、事業用資産等、法定相続分での分割が困難な場合には申し立てによって認められるケースもあります。
仮に未成年者の子がいて利益相反するにもかかわらず、特別代理人の選任をしないで親権者が遺産分割協議をした場合には無権代理行為となり、未成年者が成年に達した後に親権者のした行為に対して追認しなければ、遺産分割協議は無効となります。
相続税の申告や不動産の登記には遺産分割協議書の提出が伴いますが、特別代理人の署名押印がないと有効とされませんので、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人の選任を申し立てるようにして下さいね。
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2011年8月30日 火曜日
田舎から都心へ引っ越すという節税方法
土地の評価において「小規模宅地等の特例」というものがあります。
居住用の宅地においては一定の要件を満たすと、240㎡まで相続税の評価額を80%減額できます。
例えば、田舎で相続税評価額10万円/㎡で1000㎡の土地に自宅を構え居住していたとします。
この場合、減額できる相続税評価額は、10万円/㎡×240㎡×80%=1920万円となります。
そこで、この田舎の土地を売却し、相続税評価額100万円/㎡で100㎡の土地と自宅を購入し居住したとします。
この場合、減額できる相続税評価額は、100万円/㎡×100㎡×80%=8000万円となります。
その差は6080万円にもなり、もし税率が50%だとすると3000万円以上も相続税が違ってきます。
節税のためだけに引っ越すのは本末転倒ですが、病院や施設への通院通所、日常の買い物等に不自由をきたしていたりして都心への引っ越しを逡巡しているような方は、こういったメリットもあるということを覚えておいてくださいね。
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2011年8月27日 土曜日
アパート建設で節税の是非
水処理・取水技術で有名な大阪の中小企業「株式会社ナガオカ」の今年度の採用試験に密着取材したものでした。
採用基準は「志を共有できる人物か」「挑戦心があるか」の2点だそうです。そして社長自ら書類選考後の1次面接から立ち会うそうです。
どの企業も人の問題は一番頭を悩ますところだと思います。私もとても参考になりました。
それにしても採用8人に対して860人の応募、とてつもない倍率です。今の学生は本当に大変だと思います。
バブル期に就活をした私には体験したことのない倍率です。今就活していたら私は間違いなく就職浪人組でしょう。
さて、本日のテーマは「アパート建設で節税の是非」についてです。
アパート建設による節税は地主さんが行う相続税対策の1つです。
なぜ節税になるのかそのからくりについて説明しますね。
例えば、現金1億円と相続税評価額3億円の土地(更地)を持っていたとします(細かい条件は無視します)。
●何も対策をしなかった場合
相続税評価額は4億円のままで相続税額が高く、固定資産税も高いままである。
ただし、納税資金に困ることはなく、遺産分割も行いやすい。
●1億円でアパートを建設した場合
建物は固定資産評価額が相続税評価額となります。1億円でアパートを建設しても固定資産税評価額は半分ぐらいになります。また人が居住することにより、借家権割合として30%減額されます(大阪国税局管内の一部地域は40%)。
したがって、現金1億円→1億円×50%×30%=3500万円の相続税評価額となります。
土地はアパートを建設することによって「貸家建付地」になるため、借地権割合と借家権割合をかけ合わせた率だけ評価が減額されます。
借地権割合は場所によって30%~90%の設定がされてますが、仮に平均値60%とします。
すると、3億円→3億円×(1-60%×30%)=2億4600万円の相続税評価額となります。
土地と建物合わせて1億1900万円も相続税評価額が下がります。
仮に相続税率が50%とすると5950万円の節税ができるわけです。また、家賃収入を得ることもできますので、うまく活用すれば大変魅力的な節税対策となります。
ただし、デメリットもあります。換金しにくく分割が難しいという点です。
さらに大きな問題は、立地条件が悪く家賃収入が計画通りにいかないケースが増えているということです。最近は一定期間の家賃保証をしているにもかかわらず、一方的に家賃の保証料率を引き下げるケースも見られます。
建設業者は建てたいばっかりに、金融機関は貸したいばっかりに、節税を餌に甘い採算を提示してアパート建設を勧めるケースがあります。
アパート建設を考える場合は、節税ばかりに目を向けるのではなく、採算性も十分に検討し、大切なことは何かということを考えたうえで実行してくださいね。
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2011年8月24日 水曜日
相続放棄と生命保険金
社会情勢や経済環境に不確実性が増している今日において、日本のGDPの推移グラフとライフサイクル表を重ね合わせ、日本経済の現状と今後の衰退傾向の予測を著者独自の視点で鋭く分析しております。
そして今後この変化の時代の中をどのような視点をもって経営にあたり、どう生き残っていくのか、様々な方法を提示してくれております。
その中でも特に事業計画・経営計画の重要性を説いています。
会計分野の専門的な話を分かりやすい言葉で時には笑いを交えて書かれていますので、今まさに資金繰りに困っている方、起業を考えている方、新規事業を立ち上げようとしている方にはお勧めの1冊です。
ぜひ手に取ってみてください。
さて、本日のテーマは「相続放棄と生命保険金」についてです。
先日Aさんから次のような相談がありました。
父が亡くなったのですが、財産はなく借金だけが残っているので相続放棄をしたいのですが、Aが受取人となっている生命保険金を受け取っても相続放棄はできるのかというものです。
結論から言いますと、相続放棄をしても保険金を受け取る権利はあります。
それは、受取人が指定されている生命保険においては、受取人は相続によって保険金を受け取るのではなく、第3者のためにする保険契約によって、固有の権利として保険金を受け取るからです。
受取人が「相続人」となっている場合も同様です。
ただし、相続税法上は相続財産となりますので、課税されることになります。
今回の相談に関連したことですが、受取人が「被相続人」となっている場合は注意が必要です。
この場合の保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると保険金を受け取る権利はなくなり、保険金を受け取ると単純承認(*)したとみなされます。
受取人が誰かによって対応が変わってくるので十分に注意してくださいね。
(*)被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること
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2011年8月22日 月曜日
セットバックを要する土地の相続税評価額
建築基準法上、敷地が接する道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならないことになっています。
しかしながら、4メートル未満の道路に接している敷地がたくさんあります。
そのため、4メートル未満の道路に接している敷地については、将来建物を新たに建てたり、建て直したりする際に、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させ提供しなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
セットバックが必要な面積分については相続税評価額を70%減額することができます。
例えば次のような土地があったとします。
●敷地の接道距離が10メートル
●後退しなければならない距離が1メートル
●路線価20万円/㎡
この場合に減額される相続税評価額は、10㎡×20万円×70%=140万円となります。
幅員が4メートル未満の道路に敷地が接している場合には、税理士の方に現場確認をしていただくようにして下さいね。
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2011年8月20日 土曜日
住宅取得資金の贈与
柔道整復師:「自分の体のことを『なおざり』にしてはいかん」
私:「先生それは『おざなり』ではないですか」
二人ともどちらが正しいのかわからず早速辞書で調べたところ次のようにありました。
なおざり(等閑)・・・いいかげんにしておくさま。本気でないさま。
おざなり(御座なり)・・・いいかげんに物事をすませること。その場だけの間に合わせ。
同じような意味が書かれているのですが、どうも微妙にニュアンスが違う気がします。
どなたか、わかりやすく説明できる方がいらっしゃいましたらお知らせください。
さて、本日のテーマは「住宅取得資金の贈与」についてです。
平成23年12月31日までに、直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合1000万円まで贈与税が非課税となります。通常の贈与の非課税枠110万円を合わせると、合計1110万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、いくつかの要件があります。
①贈与を受ける者の要件
●日本に住所があること
●贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
●その年の合計所得金額が2000万円以下であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した住宅に居住すること。もしくはその後遅滞なく居住することが確実であること。
②対象住宅の要件(新築の場合)
●贈与を受けた者が居住する家屋で、床面積の1/2以上の部分が居住用であること
●床面積が50㎡以上であること
*中古住宅や増改築においても別途要件がありますが、この制度の適用があります。
相続税は今後課税が強化されることが既定路線となっております。
子供や孫が住宅取得を考えているようでしたら、相続税対策の1つとして住宅取得資金の贈与の検討をしてみてはいかがでしょうか。
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2011年8月17日 水曜日
相続税の連帯納付義務
http://www.youtube.com/watch?v=6nQh6w7mSLg
江戸時代に人間と河童は共生しており、河童の生息地である沼や池を人間が埋めてしまうのですが、化石化した河童の子孫が現代によみがえるところから始まります。
いじめ問題や自然破壊等、現代社会が抱える問題を内包した内容になっており、今まさに進行形である原発の問題にも通じるものがあります。
河童のセリフで次のようなものがありました(少々言い回しが違うかもしれません)。
「今日食べる分の魚だけ獲らせてくれればいいんだ」
「人間は池も沼も埋めちまい、そのうちに空も大地も支配して、魂を失くしちまうんだ」
高ぶらず、もっともっと謙虚になって、変えてはいけないものを大切にする生き方をしなければならないと改めて感じました。
子供も大人も楽しめる作品ですので、機会があれば鑑賞してみてください。
さて、本日のテーマは「相続税の連帯納付義務」についてです。
相続税の連帯納付義務とは、複数の相続人がいる場合において、ある相続人が相続税を払えない場合に、他の相続人が未納の相続税を納めなければならないというものです。
連帯納税義務の発生には次のようなケースが考えられます。
1.相続した財産を使ってしまった
2.相続した財産を借金の返済に充ててしまった
もし相続人の中に、上記のケースに陥りそうな者がいそうな場合には、遺産分割後、先に納税を済ませてから残りの遺産を分ける等の対策をする必要があります。
また、この未納の相続税については利子税がついてきますので気を付けてくださいね。
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2011年8月12日 金曜日
遺言書に記載のない財産について
せっかく作成した遺言書であっても、財産の記載漏れがある場合あります。
また、遺言書作成後にマンションの購入等資産の増加があっても、遺言書の書き直しをしていない場合があります。
このように遺言書に記載のない財産については法定相続分で分割することになります。
例えば、父親が遺言書作成後に娘に面倒を見てもらうためにマンションを購入し、そこで娘と同居し、自分の死後は娘に相続させるつもりでいたとします。
しかし、遺言書に記載がなく、他の相続人が相続権を主張すれば法定相続分で分割することになってしまい、娘さんは売却するか、代わりの財産を提供しなければならなくなります。
このような場合において、父親は当初作成した遺言書に、「その他一切の財産は長女に相続させる」という一文を入れておけば、その後に増加したり、見つかった財産は長女が引き継げたことになります(遺留分除く)。
遺言書を折角書いても、たった一文を漏らしていまうことで、トラブルになってしまうことが多いのです。
遺言書の内容は十分に検討してくださいね。
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2011年8月 9日 火曜日
被相続人に借金があると思われる場合
相続した時にとり得る選択肢として次の3つがあります。
①単純承認・・・無条件で全財産と全借金を相続する
②限定承認・・・相続財産の範囲内で債務を弁済し、財産が残ったらそれを相続する
③相続放棄・・・相続人でなかったものとみなされ、すべて相続しない
借金の有無は後からわかるケースが多いものなので、相続人に借金があると思われる場合には、次の点をチェックする必要があります。
1.借用書や金融機関からの通知を探す
2.借金をしていそうな取引先や金融機関、被相続人の知人に問い合わせる
それでもすべてが発覚するとは限りません。また、連帯保証人になっている場合には一層発見が難しく、その連帯保証人としての地位も相続で引き継ぐので、将来債務保証の履行を迫られる可能性も残ります。
相続財産があるものの、借金の額および債務保証の額が特定できないような場合には、「限定承認」を選択するといいでしょう。
ただし、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続人全員で申し立てをする必要がありますので、期限を過ぎないように注意してくださいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年8月 6日 土曜日
相続に伴い生じた費用

最近の桜塚やっくんは、ちょっと悪さをしたとして書類送検されたり(不起訴処分となり本人は清廉潔白を主張)、被災地の大槌町へボランティアに赴いても、書類送検後であったことからあまり好意的なコメントを頂けなかったり、あまりいいニュースが聞かれません。
ただ、私はボランティアに赴いているという事実だけを重視し、少々募金をさせていただきました。
握手をして写真を撮らせていただきましたが、女装はしているとはいえやはり男は男でした。
がっかりだよ!(桜塚やっくん風)
さて、本日のテーマは「相続に伴い生じた費用」についてです。
たびたび、次のような費用は相続税の申告に際して控除できるかどうかという質問を受けます。
1.債務の返済のために売却した不動産の売却費用
2.遺産分割協議書作成費用
3.相続を原因とする不動産の登記費用
4.競売費用及びそのための公告費用
上記のものはいずれも控除することはできません。
相続税の申告に際して控除できる債務は原則次のものに限られています。
①被相続人の債務で、相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
相続税の申告の際は専門家にご確認くださいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年8月 2日 火曜日
共同遺言は無効
アメリカンハイスクールのグリー部(合唱部)を舞台にした学園ドラマです。
部員は、いじめられっ子、同性愛者、障害者、太っちょさん、マイノリティー等、学校内で浮いた存在の者たちの集まりなのですが、見どころはキャストがシチュエーションに応じて、その時の思いのたけを込めて歌われる曲が随所に挿入されるですところです。
ジャーニーにはじまり、クイーン、ハート、ポリス、カーズ、ヴァンヘイレン、シンディーローパー、セリーヌディオン...etc、70's~80'sの楽曲が多く、40代の私にはたまりません。
早速CD購入しました。

毎週金曜日の22時からBSプレミアムで放映されてます。ビデオレンタルもされてますので興味をそそられた方はぜひ見てください。
さて、本日のテーマ「共同遺言は無効」についてです。
複数の人が同じ書面で遺言することを、共同遺言と言います。
民法975条では、「遺言は二人以上の者が同一の証書ですることはできない」とされています。
たとえば、「夫が先に死亡した場合には夫の財産は妻に相続させる。妻が先に死亡した場合には妻の財産を夫に相続させる」といった内容で、夫婦連名で署名しても無効となります。
したがって、必ず夫婦それぞれが別々の書面で遺言を残さなければなりません。
一つの遺言書で済ますことはできませんので誤解のないようにして下さいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月29日 金曜日
養老保険の全額損金プランが厳しくなりました

ポッカの「サンスウィートプルーン果汁100%」です。
これを飲み始めてから胃腸の調子が良好です。自分の体調や体質に合わせて、毎朝50~100cc程度飲むといいですよ。
特に便秘気味の方にはお勧めです。個人差はありますが、おそらくしばらく続けるとお通じがよくなるはずです。
ただし飲みすぎると●●●がゆるゆるになりますので気を付けてくださいね。
さて、本日は「養老保険の全額損金プランが厳しくなった件」についてお知らせします。
養老保険の全額損金プランとは、
① 契約者...会社
② 被保険者...役員または従業員
③ 死亡保険金受取人...会社
④ 満期保険金受取人...役員または従業員
とする契約のことを言います。
会社が負担した保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は支払保険料として損金扱いとなり、満期保険金に対応する部分は役員や従業員に対する給与扱いとなり、結果会社としては全額損金扱いとなります。
被保険者が死亡し、会社が死亡保険金を受け取った場合には、いったん利益が計上されますが、死亡退職金を支払うことにより会社の利益は調整されます。また退職所得に対する課税も非常に低く抑えられております(*1)。
そして、満期保険金については受取人の一時所得扱いとなりますが、会社が負担した保険料についても一時所得の計算上(*2)必要経費とされてきたので、福利厚生と節税を兼ねた保険商品としてこれまで重宝されてきました。
ところが、6月22日に可決成立した税制改正法案で、官報公布日の6月30日以後に支払われた一時金より、会社負担分の保険料は一時所得の計算上必要経費に含めないこととなったことにより、満期保険金受取時の一時所得の金額が大きくなることになりました。
会社にて現在加入している場合には、今後満期保険金を受け取る際の一時所得の計算にはご注意くださいね。
また、今後加入を検討する場合は効果を十分に検討するようにしてくださいね。
(*1)退職所得の計算式=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額【勤続20年以下の場合】=40万円×勤続年数、
退職所得控除額【勤続20年超の場合】=800万円+70万円×(勤続年数×20年)
(*2)一時所得の計算式=(総収入金額―必要経費―50万円)×1/2
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月27日 水曜日
お嫁さんへの贈与のメリット
いつもニコニコして笑顔をを絶やさず、誰彼となく愛想を振りまき、ぐずりや夜泣きも全くなく、(今のところ)いい子に育ってます。
最近漸く、つかまり立ちを始めたばかりで、平均より少々ペースが遅いようですが、まぁそのうち歩くだろうと鷹揚に構えております。
家族との時間は何にも勝る栄養剤ですね。
さて、本日のテーマは「お嫁さんへの贈与のメリット」です。
病気になった親を、息子の嫁が看病したり介護したりすることはよくあることです。
ややもすると、息子は親より先に亡くなってしまっている状態で、嫁が亡き夫の親の面倒を見ることもあります。
義理の親としては、お嫁さんにはお礼として何かしら相続させたいものですが、残念ながらお嫁さんには相続権がありません。
こんな時は生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか?
お嫁さんへの贈与には、そう相続税法上のメリットが2点あります。
①相続税の2割加算がない
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の場合には、その人の相続税額は2割加算されます。
つまりお嫁さんが遺贈を受けた場合には2割加算されてしまいので、生前贈与も有効な方法となります。
②相続開始前3年以内の贈与でも相続財産への加算は不要
相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産があるときは、その財産も相続税の課税財産に加算されます。
つまり、お嫁さんが遺贈を受けず、生前贈与を受けたのみであれば、相続開始前3年以内に受けた贈与財産を、相続財産に加算する必要はありません。
生前贈与であれば、自分が生きている間に感謝の気持ちを形として伝えておくことができます。
1つの方法として覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月26日 火曜日
後見人が自分の相続を有利にできるか?
http://www.kinsei-bl.co.jp/shop/bill05/1f-4/post-58.html
「十四代」「奈良萬」等珍しい日本酒が備えてあり、ついつい飲みすぎてしまいました。
N社長、Iさん、ごちそうになりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、本日のテーマは「後見人が自分の相続を有利にできるか」です。
次のような条件の相続が発生したとします。
①父が死亡、相続人は母と長男と次男
②母は認知症を患っており、長男が後見人となっている。
③長男(後見人)は自分の相続の取り分を増やすため、母(被後見人)に相続を放棄させようとしている
上記のケースにおいて、長男の行動は認められません。
遺産分割協議において、長男(後見人)と母(被後見人)が利益相反となるため、後見人の代わりとなる特別代理人を選任する必要があります。
親が認知症の場合、多くの場合子供が後見人となっておりますが、遺産分割協議においては大半が利益相反に該当しますので、注意してくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月23日 土曜日
金の仏具は相続税の非課税財産?
春日井市の書道家Hさんが持参したシャンパン「ゴッセのトリプルマグナム(6L)」を真昼間から痛飲し、大いに楽しい時間を過ごしました。

みなさんありがとうございました。
さて本日のテーマは「金の仏具は相続税の非課税財産?」かです。
先日、仏具が相続税の非課税財産であるということを知ったお方から、「金の仏具は大丈夫か?」という質問がありました。
結論から言えば、非課税財産とはなりません。
それは、仏具という用途に対してより、金そのものに価値が認められるからです。
ちなみに非課税財産となるものは、墓地、墓石、御霊屋、神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌等になります。
知恵を働かせるのはいいことですが、実行前には専門家にご相談してくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月21日 木曜日
遺言書の遺言能力
「道歌」というそうです。
「道歌」を辞書で引くと、「道徳・訓戒の意をわかりやすく詠んだ短歌。仏教や神学の精神を詠んだ教訓歌」となっています。
今という時は一瞬にして過ぎ去ってしまいます。
だからこそ今を大切に,一生懸命生きないといけないですね。
さて、本日のテーマは「遺言書の遺言能力」です。
先日、公正証書遺言の内容についてご相談がありました。その内容は次の通りです。
①母が死亡し、子供は長男、次男、三男の3人
②相続人は長男、次男、三男と養子縁組した長男の配偶者と長男の子供Aの5人
③長男の子供Bと子供Cには遺贈あり
④次男には遺留分を満たす程度の相続財産
⑤三男においては遺留分も満たさず、長男の子供Bおよび子供Cへの遺贈よりも少ない相続財産
内容だけを見ると、遺言者の意思というより長男の意思が強く介在した匂いがします。
遺言書は遺言者の意思が尊重され、他人の意思が介在したと認められる場合には無効となります。
この場合遺言作成時における遺言者の判断能力の程度、年齢、行動、病状等、遺言能力があったかどうかが争われます。
今回のケースは公正証書遺言でもありますし、たとえ長男の誘導があったとしても立証は難しく、三男が遺留分の減殺請求ができる程度でしょう。
「財産の相続」ばかりに目を向けるのではなく、「心の想続」を大切にしたいものです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月19日 火曜日
行方不明の相続人がいる場合
医者からは「あとは日にち薬ですので、自然治癒力で治してください」と言い放たれました。
さて、本日のテーマは「行方不明の相続人がいる場合」です。
行方不明の相続人がいると、財産を分けるための話し合いができません。銀行口座がストップした後では、相続人がそろわなければ、被相続人の銀行口座から預金を引き出すこともできません。
こうした時は家庭裁判所にて手続きを行います。
①行方不明になってから7年経過している場合
家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、行方不明の相続人は死んだこととされ、子供がいれば代襲相続人となります。
②行方不明になってから7年経過していない場合
家庭裁判所に行方不明の相続人の財産を管理する不在者財産管理人を選定してもらい、その許可を得ることで遺産分割協議が可能となります。
連絡の取れない相続人がいても、打つ手はありますので覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月16日 土曜日
ゴルフ接待費用を経費と認めず
風邪かと思い医者へ行ったところ、熱中症の初期症状とのこと。尿検査によると水分摂取が不足しているようです。
本日は37℃まで熱は下がり、関節痛も治まりましたが、まだ力が入らずペットボトルのキャップも開けられない状態です。
皆さんも水分塩分を十分に補給して熱中症には気を付けてくださいね。
さて、本日は「ゴルフの接待費用が否認されたケース」についてご紹介します。
不動産貸付業を営むAは、税務調査によりゴルフ接待交際費について仮装・隠蔽等の行為による重加算税の処分を受けたため、
国税不服審判所に不服申し立てをしました。
Aの主張は、
①賃貸物件の補修の必要性や家主に対するクレームを把握してそれに対応することで、優良テナントに長く貸し付けることができることを目的としている
②かつての勤務先の銀行の後輩等に対して、種々の情報を得て不動産の購入を容易にし、購入資金の融資の点でも有利になることを目的としている
これに対して裁決は、
①請求人の主宰法人が所有する不動産のテナントは業務の遂行と直接関係なく、賃貸物件の補修の必要性やクレーム等を把握するためにゴルフをする必要があったとは認められない
②かつての勤務先の銀行の後輩から間接的に不動産貸付業に有益な情報が得られる場合があるとしても、業務の遂行上直接必要であったとまでは言い難い
③ゴルフクラブの会員として、毎年相当回数のプレーをし、その大半を女子プロと2人でプレーしていること、接待交際費と主張する各相手先とのゴルフについても女子プロを同伴させている
として審査請求を棄却しています(国税不服審判所、2010.04.22裁決)。
ゴルフ接待費も業種や回数によっては同伴者まで調べられるということですので、覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月13日 水曜日
国民年金保険料の強制徴収
本格的な夏の到来を感じます。もうすでに十分暑いのですが・・・
さて、本日のテーマは「国民年金保険料の強制徴収」についてです。
国民年金保険料の納付率は毎年60%程度で推移しており、制度の存続が危ぶまれています。
そして年金機構は特に十分な所得があるものに対する強制徴収に力を入れてきています。
強制徴収の流れは次の通りです。
①納付督励(電話・文書・面談(戸別訪問)・呼出)
↓ 納付督励に応じない
②最終催告状(自主納付を促す最後通知)
↓ 最終催告状の指定期限までに納付なし
③督促状(未納者に督促する法定通知)
↓ 督促状の指定期限までに納付なし
財産調査の実施
④差押予告(差押予告通知)
↓ 指定期限までに納付なし
⑤財産差押
国民年金法では、必要と認められれば、官公署や金融機関等に資料の提供を求めることができることとなっています。
そして、預貯金・給与・不動産のほか、最低限の生活必需品以外の換金性のあるものは差し押さえの対象となる可能性があります。
最近、この強制徴収が身近に起こりました。本人は全く通知に目を通していなかったようです。
預金の差し押さえです。

督促状の指定期限までに納付しないと、法定納期限の翌日から完納の日または差押の日の前日までの日数に応じて、14.6%の延滞金も課されます。
もし対象となった場合には素直に支払うか、一括が難しければ支払方法を相談した方がよさそうです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月11日 月曜日
遺産分割協議中の家賃収入
決算書から課題を抽出し、計画→実行に効果的・効率的に反映させていきます。
あらためて貸借対照表とキャッシュフローの重要性を認識した1日でした。
さて、本日のテーマは「遺産分割協議中の家賃収入」についてです。
通常、被相続人の死後には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
この分割協議が終了するまでは、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
その相続財産の中に賃貸アパートがある場合、分割協議中に発生する家賃収入は相続人全員で相続分に応じて分割する必要があります。
例えば、相続人が長男と次男の2人で、相続財産が賃貸アパートと自宅とします。
1年後に分割協議が確定して、長男が賃貸アパート、次男が自宅を相続したとしても、次男には相続後1年間の家賃収入の1/2の所得が発生したことになります。
したがって、次男も不動産所得の申告をする必要がありますので覚えておいて下さいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月 7日 木曜日
養子縁組しないと相続できない
昨日のNHKニュースウォッチ9で、アラ40の星としてクルム伊達公子さんがインタビューを受けていました。
ご存知の通り、先日のウィンブルドンで、惜敗はしたものの元世界ランク1位のビーナス・ウィリアムズと激戦を演じてくれました。
彼女曰く、
1.大事なのは挑戦し続けること
2.限界は自分で作るもの
3.困難であればあるほど苦しみも大きいが、乗り越えたときの喜びもまた大きい
とのこと。
私はとても自分に甘いため、限界のハードルがとても低位にあります。
これから困難に直面した時は、「ついてる!ラッキー!(^^)/」と口ずさみ、ハードルを上げていこうと思います。
さて、本日のテーマは「養子縁組しないと相続できない」です。
先日「連れ子とは養子縁組を」という内容を書かせていただきました。
内容は再婚時に夫婦の一方に連れ子がいた場合でしたが、今回は再婚時に夫婦それぞれに連れ子がいた場合です。
再婚時に夫婦それぞれに連れ子がいた場合によくあるのは、母の連れ子と父は養子縁組するも、父の連れ子と母は養子縁組していないというケースです。
考え方は同じで、もし父の連れ子と母が養子縁組していなければ、母が亡くなった時父の連れ子は相続人になることができません。
お互いに養子縁組が必要ということを覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月 5日 火曜日
東日本大震災寄付金付切手
店名に合わせた、胡麻と豆と昆布焼酎があり、珍しいので即オーダー。

それぞれおいしいのですが、特に「胡麻祥酎・紅乙女」は胡麻の香りが高く力強い口当たりでとてもおいしかったです。
また酒販店でも飲食店でもなかなかおいていない日本酒「而今・特別純米」がありこちらもオーダー。軽やかな口当たりとどっしりとしたコメのうまみを併せ持つ逸品です。

コース料理もすべておいしく、「大矢知手延べ細めん」は追加オーダー。(左上の猪口は「開春」、+15度の超辛口でGOOD)
Oさんご馳走様でした。
さて、本日のテーマは「東日本大震災寄付金付切手」についてです。
久しぶりに郵便局へ行ったら、「東日本大震災寄付金付切手」が販売されていたので早速購入しました。
80円切手を100円で販売し20円が寄付されるようです。総販売枚数が7000万枚なので、完売すれば14億の寄付が集まることになります。
6月21日から販売されていたようですが、恥ずかしながらまったく知りませんでした。
こうして無理のない形で継続して支援していける仕組みはとてもいいことだと思います。集まった寄付金の使途の報告があるとなおいいのですが・・・。
下記URLに詳細書きされてますので、皆様もぜひ購入してみてくださいね。
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2011/h230621_t.html
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月 2日 土曜日
金地金等の譲渡も税務署把握
名古屋場所開催を目前に控え、伊勢ヶ濱部屋が近くの神社で宿舎を構えていますので、毎年若手力士が駆けつけてくれるのです。
ちゃんこ鍋をいただいた後、私も綱引きや力士相手の腕相撲に参加させてもらいました。腕相撲では当然力士と手を握りますが、若手とはいえ手の肉厚は凄まじく、ピクリとも動かすことができず、完敗です。

さて、本日のテーマは【金地金等の譲渡】についてです。
近年、安全資産とされる金地金等の売買が活発化し高騰化していることから、平成23年の税制改正で「金地金等の譲渡対価の支払調書制度」が創設されました。
例えば、個人が金地金を業者に売却する場合、業者には本人確認と譲渡対価の支払い金額を記載した調書を税務署へ提出することが義務付けられました。
適用開始時期は平成24年1月1日以降の取引から。
対象金額は200万円超の取引から。
対象資産は金地金、白金地金、金貨、白金貨。
この支払調書制度では、購入時にかかる記録は提出不要ですが、譲渡時の取引内容は税務署も把握することとなります。譲渡益が出た場合の申告漏れにはご注意くださいね。
ちなみに、譲渡所得の計算は次のとおりです。
(1) 所有期間 5年超の場合
●売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
●[金地金等の譲渡益+その他の総合課税の譲渡益]-50万円(特別控除額)=譲渡所得
●譲渡所得×1/2=課税譲渡所得
(2) 所有期間 5年以内の場合
●売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
●[金地金等の譲渡益+その他の総合課税の譲渡益]-50万円(特別控除額)=課税譲渡所得
なお、取得費用がわからない場合、売却代金の5%が取得価額とされてしまいます。
例えば金地金1キログラム400万円で売却したとすると380万円が譲渡益となってしまい税金も増えてしまいます。
取得費用がわかる書類は失くさないようにして下さいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年7月 1日 金曜日
寄与分が認められるのは相続人のみ
寄与分が認められるのは相続人のみとなります。
愛人や内縁の妻(夫)、子供の配偶者(嫁)などは、たとえ介護や看護で長年の間被相続人に尽くしたとしても、相続人ではないので寄与分は認められません。
こうした相続人以外の者に、財産を残したい場合には、遺言を残しておくことを強くお勧めします。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月29日 水曜日
相続における寄与分について
亡くなった人(被相続人)の財産の維持または増加に貢献した者には、相続財産の分割に際して寄与分が認められる場合があります。
寄与分が認められるのは次のような場合です。
①事業に関する労務の提供および財産上の給付
②病気の被相続人の看護
③その他これらに匹敵する水準のもの
そして寄与と判断されるのは、通常程度の貢献ではなく特別な貢献があった場合のみです。
同居しながら長年介護をした妻や子であっても、通常の扶養義務の範囲内として寄与分が認められないケースもあります。
療養看護や介護が寄与分として認められるにも、著しい程度の者が必要とされます。
寄与分の有無や割合については、相続人間で協議して決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所に審判を申し立て、家庭裁判所の判断を仰ぎます。
寄与分の有無や割合は相続人間でもめてしまうケースが多々あります。介護や看護をしてくれた者に余分に財産を残したいと思う場合は、遺言できちんと明示してあげてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月27日 月曜日
連れ子は養子縁組を!
連れ子は結婚したことで当然に新しい配偶者の正式な子になるわけではありません。
新しい配偶者の正式な子になるためには養子縁組の手続きが必要です。
養子縁組をすることによって嫡出子と同じ身分となり、嫡出子と同じ法定相続分を確保します。
例えば、AさんがB子を連れて、新しい夫Cさんと再婚し、1年後にAさんとCさんの間にD男が生まれたとします。
B子はCさんと養子縁組をしておけば、Cさんが死亡した時の法定相続分は、Aさん1/2・B子4/1・D男1/4となります。
しかし、B子がCさんと養子縁組しなければ、Cさんが死亡した時の法定相続分は、Aさん1/2、D男1/2となり、B子に法定相続分はありません。
子供を連れて再婚する場合は養子縁組についても、事前に意思確認をするようにいたしましょう。
また、再び離婚するような場合には、養子縁組を解消しないと養子縁組した子に相続権が残ったままとなりますので、養子縁組の解消についてもきちんと話し合いをするようにいたしましょう。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月24日 金曜日
認知していない子への相続
母と子の親子関係は出産という事実によって当然に生じますが、父と母が婚姻していない場合には、父と子の法律上の親子関係は当然には生じません。
この場合、父と子の法律上の親子関係を生じさせるには、父が子を認知する必要があります。
認知をしていない場合には、その子に相続権はありません。
認知は遺言でも行うことができます。その場合必ず遺言執行者が届出をしなければなりません。
したがって、遺言書には遺言執行者を指定しておく必要があります。
遺言書には次のように記載します。
第〇条 次の者は遺言者□□二郎と△△▲子(本籍地住所)の間の子であるから遺言者はこれを認知する
(本籍地)・・・・
(筆頭者)・・・・
(氏 名)・・・・
第〇条 この遺言の遺言執行者として次の者を指定します。
(住所)・・・・
(氏名)・・・・
(生年月日)・・・・
正式な婚姻関係にある父母の間の子を「嫡出子」、正式な婚姻関係にない父母の間の子を「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2になります。
したがって、認知した子に法定相続分以上の財産を残したい場合には、遺言書で相続分を指定するようにして下さいね。
また、認知をせずに財産を残したい場合にも、遺言で財産を残すこともできますので覚えておいて下さいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月22日 水曜日
内縁の夫婦関係の方は生前贈与または遺言書を!
正式に婚姻せず、内縁関係の状態のままでは相続は発生しません。
例えば、内縁関係にある夫が、婚姻関係にある配偶者との生活が完全に破たんし別居していたとしても、その夫が亡くなった場合には、相続財産はすべて婚姻関係にある配偶者が相続することになります。
そして、現在生活している家の名義が内縁の夫の名義であれば、正式な相続人から買い取り要求や立退き要求がある可能性があります。
そのため内縁関係の者に財産を残したい場合は次の方法をとる必要があります。
1つ目は生前贈与です。額によって贈与税はかかりますが、確実に財産を移せます。
2つ目は遺言書で遺贈するという方法です。遺言書には次のように記載します。
第〇条 遺言者は遺言者の所有する△△を■■■■に遺贈する
ただし、相続人の遺留分をに配慮した内容になるように注意が必要です。
また、相続人との間にトラブルが予想される場合には、専門家を遺言執行者として指定しておくことをお勧めします。
内縁関係の者に財産を残したい場合は生前に対策をしておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月20日 月曜日
相続人が相続財産の維持増加に寄与している場合
相談者Aさんは、10年もの間、姉の療養看護を献身的に行ってきたそうです。炊事・洗濯・掃除等家事全般、病院の送迎、入浴やトイレの付添も行っていたそうです。
姉は生前、「相続財産はすべてAさんに相続させる」と全ての相続人に対して言っており、全ての相続人が「異論なし」と言っていたのですが、いざ姉が亡くなると法定相続分を主張するようになりました。
Aさんは姉の療養看護の間は当然働くこともできず、自分のこと、そして自分の家族のことを犠牲にしてきています。
もちろん他の相続人の主張する法定相続分には納得がいきません。
しかし口約束しかなく、遺言書を遺しておりませんので家庭裁判所に寄与分の審判を請求するよりほかありません。
民法904条の2では次のように規定しています(わかりやすいように一部変更)。
①共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
②協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
希望通りの寄与分が認められればいいのですが、最悪寄与分なしと判定されることもあります。
これでは被相続人の生前の希望は叶えられません。
自分の希望を相続に反映させる唯一の安全かつ確実な方法は「公正証書遺言」を遺すということです。
若干の手間とコストはかかりますが、自分の為にもそして相続人のためにも「公正証書遺言を遺しておく」ことをお勧めいたします。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月18日 土曜日
配偶者の親族との遺産分割の悲劇
子供がいない夫婦において、配偶者が亡くなった場合には、配偶者の親が生きていれば、配偶者2/3、配偶者の親1/3で遺産分割することとなります。
配偶者の両親が亡くなっていれば、配偶者3/4、配偶者の兄弟姉妹1/4で遺産分割することになります。
肉親同士でももめることの多い相続、義理の親や義理の兄弟姉妹でもさらにもめることが多くなります。
例えば、相続財産が自宅の土地建物しかないとします。残された配偶者は自宅に住み続けるつもりでいるのに、義理の親または義理の兄弟姉妹に相続分を主張されれば自宅の土地建物を共有することになってしまい、家賃の支払いを求められるケースも出てきます。
自分の死亡後、配偶者が自分の親や兄弟姉妹と争わないようにするために、遺言書を遺しておくべきです。
ただ、「全財産を配偶者に相続させる」としても親には遺留分がありますので、その分は買い取れる資金を残しておくように準備しましょう。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書を遺しておくことで問題をクリアできます。
遺言書を生前に準備しておくことは本当に大切なことなのです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月16日 木曜日
養子縁組にも離縁がある
結婚したカップルの3組に1組は離婚をし、結婚するカップルの4組に1組はどちらかまたは両方が再婚という状況です。
再婚時に相手の連れ子と養子縁組をするケースも多々あります。
以前に相続手続きのお手伝いをした時にこんなケースがありました。
Aさん(夫)とBさん(妻)はともに再婚同士で、Bさんには前夫との間に2人の子供(C,D)がいたため、AさんとC,Dは結婚時に養子縁組をしておりました。
生前Aさんは「自分の子供はいない」と言っていたようですが、Aさんの死亡時にAさんの出生から死亡までの戸籍を調べたところ、Aさんは前妻の連れ子(E)とも養子縁組をしており、離婚時にEと離縁をしていなかったのです。
Eさんに手続きの協力を得るのに、大変な苦労をした覚えがあります。
Aさんに悪意はなかったと思われますが、残された者は大変です。
離婚再婚をするときは、自分の子供との縁、相手の子供との縁をどうするのか、きちんと考えて行動するようにする必要がありますね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月14日 火曜日
生命保険金は受取人のもの
Aさん夫婦にはまだ子供がおらず、相続人はAさんと奥さんの両親の3人です。
奥さんの遺産は預金300万円とAさんが受取人の生命保険金3000万円。
奥さんとその両親は複雑な家族関係のようで、両親は娘が亡くなった事実より遺産内容に関心を示し、生命保険金を財産分与するようにAさんに要求しました。
Aさんは生命保険金も財産分与するものと思い込み、奥さんの両親に対して保険金を分与する旨の誓約書を書いてしまったようです。
Aさんは預金300万円を遺産分割する必要はありますが、生命保険金を遺産分割する必要はなかったのです。
生命保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有の財産で、遺産分割協議の対象ではありません。
また、保険金の請求も受取人しかできません。
たとえ、受取人が相続放棄をしていたとしても、保険金の請求はできるのです。
受取人以外の相続人が保険金を求めてきても、受取人の方は分ける必要がありませんので覚えておいてくださいね。
ただし、相続税の課税対象となる場合がありますので、お気を付けてください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月12日 日曜日
「相続放棄」と「財産を相続しない」の違い
夫が死亡して、相続人は妻と子供2人とします。
夫の両親は他界しておりますが、夫の兄弟が2人います。
子供2人は母にすべての財産を相続してもらおうと、相続放棄をしました。
しかしこの状況では、母はすべての財産を相続できません。
前回のブログで説明したように、第3順位である夫の兄弟2人に相続財産の4分の1を受け取る権利が発生します。
今回のケースでは、妻と子供2人で、妻がすべての財産を相続する内容の遺産分割協議書を作成しておけばいいのです。
「相続放棄」と「財産を相続しない」というのは似て非なるものですので気を付けてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月10日 金曜日
相続放棄の制度
相続人は、相続の開始により、被相続人の財産上の権利と義務を相続します。
中には借金があるケースもあるため、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述することによって、相続放棄をすることができる制度があります。
相続の放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
ただし相続放棄は自分だけの問題ではありません。
法定相続人には第1順位(子)、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)があります。
第1順位の法定相続人全員が相続放棄をすると、今まで相続人ではなかった第2順位の人が相続人になります。
第2順位の法定相続人がいない場合や第2順位全員が相続放棄をした場合、第3順位の人が相続人になります。
例えば、第1順位の子供だけが相続放棄をしてそのままにしておくと、第2順位の子供の祖父母や、第3順位の子供の叔父さん叔母さんに借金の返済請求がいくことになるのです。
相続放棄を行う場合には、第1順位、第2順位、第3順位の相続人すべてに事情を説明し、全員に順番に相続放棄をしてもらう必要がありますので覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月 8日 水曜日
相続人が14人!
まずは 相続人の範囲と順位について説明します。
民法では、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
第1順位の相続人は「子、及びその代襲相続人」、第2順位の相続人は「直系尊属(父母・祖父母・・)」、第3順位の相続人が「兄弟姉妹及びその代襲相続人」となります。
そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例において、夫を亡くしたAさんには子供がおらず、夫の両親も既に他界しているため、相続人はAさんと夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中にもすでに他界している人もおり、そのため甥や姪も相続人となり、合計14人となったものです。
預金の解約や不動産の名義変更には全員の実印や印鑑証明、戸籍が必要となり、すべての相続人に事情を説明して手続きを完了させるのに5か月を要しました。
子供のいない夫婦において一方が亡くなったときは、その兄弟姉妹の協力が必要となります。高齢でなくなった場合には相続人の数が多数となってしまいます。
中には面識の無い者や連絡の取れない者がいるケースも出てきます。
このようなケースに備える方法は唯一「遺言書を遺しておく」ことです。
配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言書があれば、兄弟姉妹の協力を仰がなくても簡単に手続きをすることができます。
子供がいらっしゃらない夫婦の方は遺言書の作成を真剣に検討してみてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月 6日 月曜日
相続放棄の撤回はできるのか?
先日次のような質問がありました。
①6年前に叔父さんが死亡
②叔父さんには子供がなく、相続人は配偶者(叔母さん)と自分の父
③叔父さんは生存中に次の点を条件に父に相続放棄を依頼
(条件)配偶者の死亡時に現時点の相続分を遺贈する
④父は条件を了承し相続放棄の手続きをする
⑤平成23年、叔母さんが何の申し送りもせずに死亡
⑥父は叔母さんの相続人ではないため、また、当時の話し合いの証拠もないため遺贈を受けることができず
よって、6年前の相続放棄を撤回することはできないかという内容です。
撤回できるといいのですが、残念ながら撤回はできません。
民法919条によれば、未成年者が法定代理人の同意を得なかった場合や詐欺又は強迫により相続放棄なされた場合等には取り消しをすることはできるのですが、撤回はできないとされています。
6年前の時点で叔母さんに相続分相当額を遺贈する旨の公正証書遺言を残しておいてもらえばよかったのですが、口約束で終わらせてしまったようです。
相続でトラブルになるケースの多くは、事前の準備不足に起因します。
ただし、一般の方々にとっては実際に何を準備すればいいのかわからないかと思います。
準備内容は個々のケースにより異なりますので、信頼のおける専門家にご相談のうえ、準備をしておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月 4日 土曜日
同業者団体への災害見舞金
この同業者団体へ拠出する災害見舞金の経理処理については全額損金処理することができます。
法人税および所得税では、「その所属する同業者団体等の構成員の有する事業用資産について、災害によって生じた損失の補てんを目的として拠出された分担金はその支出された事業年度の必要経費にできる」とされています。
通常通り「寄付金」として処理してしまうと一部しか損金算入できなくなってしまいますので覚えておいてくださいね。
まぁ、税金のことだけを考えて寄付をするのではないと思いますが・・・
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年6月 1日 水曜日
相続人が相続放棄した場合の準確定申告
確定申告書を提出する義務がある人が死亡した場合で、その相続人のうちに相続放棄をした人がある場合には、その人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
したがって、一部の相続人が相続放棄した場合には、残りの相続人が準確定申告書を提出することになりますが、全員が相続放棄をした場合にはすべての相続放棄者が準確定申告書を提出する必要がなくなります。
相続放棄により相続人が不存在の場合、民法の規定で次のような流れとなります。
①相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員が家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
↓
②相続財産法人が成立する(相続財産が財産法人化する)
↓
③利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求
↓
④家庭裁判所が相続財産管理人を選任、その旨を公告
↓
⑤相続財産管理人が、財産の管理や弁済等の手続きを行う
相続人全員が相続放棄をした場合には申告の必要はありませんので覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月30日 月曜日
事業を承継した相続人の提出書類(消費税編)
①「消費税の課税事業者の届出書」および「相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」
相続人が相続により消費税の課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、消費税の納税義務もそのまま承継することになりますので、相続人の納税地の税務署長に速やかに提出する必要があります。
ちなみに、相続人の消費税の納税義務はつぎのとおりです。
1.相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前前年)の課税売上高が1000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までについて納税義務があります。
2.相続のあった年の翌年と翌々年
被相続人の基準期間の課税売上高と、相続人の基準期間の課税売上高の合計額が1000万円を超える場合には納税義務があります。
②消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書は被相続人が選択していても承継されません。相続人が選択適用したい場合には相続のあった年の12月31日までに提出する必要があります。
ただし、12月中に相続が発生した場合などには12月31日までに提出することは困難ですので、その場合は特例としてそのやむをえない事情が止んだ日から2か月以内に「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出することが認められております。
消費税の課税事業者であることはそのまま承継するにもかかわらず、簡易課税制度については自動的に承継しないことになっておりますので、ご注意くださいね。
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2011年5月28日 土曜日
事業を承継した相続人の提出書類(所得税編)
本日は事業を承継した相続人の提出書類についてです。
相続人が事業を引き継いだ場合、相続人も提出すべき書類がいくつかあります。
その提出期限は、被相続人の死亡した日によって異なりますので注意が必要です。
まずは所得税に関する届出書についてです。
①個人事業の開業届出書
被相続人の死亡後1か月以内に事業を承継した相続人の納税地の税務署長に提出します。
②青色申告承認申請書
青色申告は所得金額の計算において有利な取り扱いがある制度ですが、被相続人が青色申告者であっても相続人が自動的に青色申告者になるわけではありません。
次の4つのパターンに分けられます。
1.事業を引き継ぐ相続人がすでに青色申告を行っている場合
相続人がすでに個人事業を営んでおり、青色申告の承認を受けていれば、被相続人の事業を引き継いでも改めて届け出る必要ありません。
2. 事業を引き継ぐ相続人が白色申告で個人事業を行っている場合
被相続人の事業が青色申告か白色申告かに関わらず次のようになります。
死亡の日が1月1日~3月15日 → その年の3月15日まで
死亡の日が3月16日~12月31日 → その年は青色申告の適用はできません。翌年以降適用したい場合は翌年の3月15日までに届け出る必要があります。
3.被相続人が青色申告を行っていて、相続人が新規開業の場合
相続の開始日(死亡の日)に応じて次の通りになります。
死亡の日が1月1日~8月31日 → 死亡の日から4か月以内
死亡の日が9月1日~10月31日 → その年の12月31日まで
死亡の日が11月1日~12月31日まで → 翌年の2月15日まで
4.被相続人が白色申告を行っていて、相続人が新規開業の場合
死亡の日が1月1日~1月15日 → その年の3月15日まで
死亡の日が1月16日~12月31日 → 事業を承継した日から2ヶ月以内
③青色事業専従者給与に関する届出書
事業を承継した相続人が被相続人の青色事業専従者に専従者給与を支払う場合や、あらたに専従者がいることとなった場合には、相続開始の日または専従者がいることとなった日から2か月以内に提出する必要があります。
④給与支払い事務所等の開設届出書
相続人が相続により給与の支払いが生じる場合には提出する必要があります。
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
給与の支払いを受ける者が10人未満で、源泉所得税の納付を半年ごとに行いたい場合には提出する必要があります。
⑥所得税のたな卸資産の評価方法の届出書
翌年の3月15にまでに提出することができます。
提出がない場合には最終仕入原価法(最後に仕入れた価額でたな卸資産を評価)が適用されます。
⑦所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
翌年の3月15にまでに提出することができます。
提出がない場合には資産の種類に応じた法廷の償却方法(ほとんど定額法)が適用されます。
提出を忘れると余分な税金が必要になるケースがありますので、忘れないようにして下さいね。
次回は消費税の提出書類についてです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月27日 金曜日
相続時の準確定申告
確定申告書を提出する義務ある人が死亡した場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、死亡した人の死亡時の納税地の税務署長へ準確定申告書を提出しなければなりません。
その際、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄・相続分・各相続人の納付税額または還付金などを記載した「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付します。
準確定申告で還付金が生じる場合には、相続人代表者の口座に振り込まれるため、他の相続人から相続人代表者への委任状が必要になります。
また、「個人事業の開廃業届出書」を死亡日から1か月以内に、消費税の課税事業者であった場合には「消費税の個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出することになっております。
申告にあたり様々な資料を取り揃えていると、期日はすぐに迫ってきますので、早めに取りかかるようにして下さいね。
次回は事業を承継した相続人の手続きについてです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月25日 水曜日
個人から法人への低額譲渡
個人(譲渡者C)が法人(譲受者D)に対して時価よりも低い価額で財産を譲渡した場合には、(C)(D)それぞれ次のような取り扱いになります。
(無償の場合及び時価の2分の1未満の場合:Cさん)
時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得が課税
(時価の2分の1以上の場合:Cさん)
その対価で譲渡したとみなされ、譲渡所得が課税
(無償の場合及び時価の2分の1未満の場合:D社)
時価相当額で贈与を受けたことになり、受贈益として法人税が課税
また、D社が譲渡者であるCさんと関係のある同族会社である場合、その著しく低い価額による譲渡により株式の価値が増加する場合には、その増加した価値分がCさんから他の株主への贈与となり、贈与税が課せられます。
なお、時価の2分の1以上で譲渡すればすべての取引がその価額での取引と認められるわけではありません。
個人から法人に対して時価より著しく低い価額で資産の譲渡が行われるのは、通常個人と法人との間に深い関係がある場合が多く、同族会社である場合がほとんどです。
そのため、所得税法157条で「同族会社の行為又は計算の否認等」という規定が設けられており、これが適用されると時価により譲渡が行われたものとして譲渡所得が課税されます。
個人から法人への譲渡においては、価額の設定を慎重に検討してくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月23日 月曜日
個人から個人への低額譲渡
(無償の場合:Aさん)
課税は発生しない
(時価より低額の場合:Aさん)
譲渡した価額で譲渡所得が課税
(無償の場合:Bさん)
相続税評価額を基にして贈与税が課税
(時価より低額の場合:Bさん)
①土地建物の場合
時価との差額に対して贈与税が課税
②土地建物以外
相続税評価額との差額に対して贈与税が課税
個人が個人へ財産を無償または時価よりも低い価額で譲渡する場合には、時価や相続税評価額の算定が必要になりますので、覚えておいてくださいね。
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2011年5月20日 金曜日
店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合の配偶者控除
今回は、この居住用不動産が店舗兼用だった場合にはどのように取り扱いについてです。
店舗兼用住宅の場合でも贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
例えば、店舗兼用住宅が下記の条件で贈与されたとします。
①土地の評価額3000万円
②建物の評価額1500万円
③建物の店舗部分100㎡、住居部分50㎡
④土地建物の持分、夫婦1/2ずつ
⑤夫が妻に持分の1/2(2250万円)を贈与
上記の条件で普通に計算すると居住用部分は750万円(4500万円×1/2[持分]×1/3[居住部分])となりますが、次のいずれか少ない金額を居住用不動産価額として取り扱うことができます。
1.贈与を受けた持分の割合
2.居住の用に供している部分の割合
上記の条件にあてはめると配偶者控除額は次のようになります。
1)4500万円×1/2=2250万円(持分割合)
2)4500万円×1/3=1500万円(居住割合)
よって、少ない金額の1500万円が配偶者控除額として取り扱われます。
店舗兼住宅の場合は、実際の持分とは異なる計算方法となりますのでご注意くださいね。
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2011年5月18日 水曜日
リビングニーズ特約と相続税
この時点で受け取った保険金については非課税となりますが、将来被保険者が死亡した時点で生前に受け取った保険金が残っていた場合は、相続財産として相続税が課税されてしまいます。
生命保険金は「500万円×法定相続人数*」に対し相続税が非課税になります。
(23年4月1日以降「未成年者、障碍者、被相続人と生計を一にしていた者に限る」に変更予定)
(相続放棄した相続人も含む)
死亡後に受け取った生命保険金に対しては適用されますが、リビングニーズ特約として受け取った保険金については適用されません。
つまり、同じ金額を受け取っても、生前にリビングニーズ特約として受け取ったか、死亡後に生命保険金として受け取ったかで、相続税の課税対象になる場合とならない場合があるということです。
ですから、死亡時に生命保険金がいくら降りてくるのか、非課税分はいくらなのか、その他の相続財産はいくらなのか、相続税の課税対象者なのか、ということを検討する必要があるのです。
もちろん、そもそもリビングニーズ特約の目的は、「本来死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、人生の最終章を有意義に過ごすこと、十分かつ快適な治療が受けられるように経済的な問題をクリアすること」ですから、相続税の問題だけで判断する必要はありません。
しかし、このような点もよく理解したうえで、リビングニーズ特約の利用を考えましょう。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月16日 月曜日
金銭の授受-贈与か貸借かー
贈与税の基礎控除額は110万円ですが、よく111万円贈与して確定申告を行い、1000円だけ納付するということが行われます((111万円-110万円)×贈与税率10%)。これは、この111万円の金銭の授受が贈与であるということの証拠とするためにあえてしているのです。
もしこの金銭の授受が貸借であるとされてしまうと、相続税の計算において課税遺産総額に加算されてしまいます。
贈与であるということを明らかにするためには、上記の方法のように申告をしておく、または贈与契約書を作成しておくという方法があります。
いずれにしても金銭の授受を行うときは、それが贈与であるということを明確にしておく必要がありますので、ご留意くださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月14日 土曜日
祖父母から孫への教育費の贈与で相続税対策
そして上記における扶養義務者とは、配偶者や民法877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹、三親等内の親族で生計を一にする者等が該当します(相続税法基本通達1の2-1)。
したがって、祖父母から孫への教育費の贈与については、贈与される金額が教育費として通常必要とされるものである限り、贈与税は課税されません。
つまり、祖父母から孫へ1代飛ばして資金移動することにより相続税を軽減することができるということです。
これは祖父母と孫が同居しているかとか、親(祖父母の子)の収入の多寡には関係ありません。
この方法は相続税対策の有効な方法の1つですので、お孫さんがいる方は検討してみてくださいね。
ただし、孫に贈与ということは子供達(祖父母の子)の各々の家庭の資産形成に大きく影響してきますので、孫の人数等によって結果的に不平等になると後々争続の元になります。
そのような場合は、別な形でバランスを取るなどして公平性を保つように留意してくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月11日 水曜日
被災者雇用開発助成金
助成対象期間は1年間で、中小企業の場合雇用者1人につき6か月後に45万円、1年後に45万円、合計90万円支給されます。
短時間労働者(1週間の労働時間30時間未満)でも、雇用者1人につき6か月後に30万円、1年後に30万円、合計60万円支給されます。
詳しくは、http://www.iwate-roudou.go.jp/date/20110311/pdf/20110510_001.pdf#search='被災者雇用開発助成金'よりご覧になれます。
被災者を積極的に雇用することも大きな支援の1つです。
助成金だけで採用の判断をすることは避けた方がいいのですが、判断基準の1つとして制度の内容を覚えておくといいと思いますよ。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月10日 火曜日
縄伸びと相続税申告
相続税の申告後にこの「縄伸び」に気づき、納税額が不足していた場合には次のような取り扱いになります。
①申告後3年以内に気づいた場合
1.自ら修正申告を行い追加納税する
2.そのままにしておく→税務署から更正処分(間違いの指摘)を受ける可能性がある
②申告後3年経過後に気づいた場合
修正申告も追加納税の必要もない
現行では、期限内に申告していた場合に税務署が更正処分ができる期間は3年(*1)ですので、申告後3年経過後に気づいた場合には修正申告する必要がありません。
(*1)震災の影響でまだ国会で法案が通過しておりませんが、23年度税制改正で23年4月1日以降の申告より、この更正処分ができる期間が5年になる予定です。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月 9日 月曜日
あいちガンバロー資金
①融資要件
東日本大震災の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少していること
②融資限度額 5,000万円
③融資期間 3年
④利率 年1.5%
⑤信用保証料 不要(県が契約時の額を全額補助)
⑥据置期間 原則として最長1年可
現在、無担保保証枠の利用が8,000万円以上の場合でも、保証協会が認めれば、さらに本制度の融資限度額5,000万円を無担保で利用することができます。
実施期間は平成23年4月26日(火)から同年9月30日(金)までとなります。
融資枠は1,000億円と限りがありますので、必要と思われる方は金融機関に相談のうえ、早めに試算表や決算書の準備をした方がいいですよ。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月 6日 金曜日
離婚後の相続
結論から言いますと、子供には相続権があります。
両親が離婚しても親子関係には何も変わりありません。
両親が離婚した後、子供がどちらの戸籍に入ろうと、どちらが親権者であっても、両親のいずれが死亡した場合にも子供には相続権があります。
逆もまた同じです。
両親が離婚している子供が死亡した場合、その子供に子供(両親にとっての孫)がいない場合には、両親には相続権があります。
家族関係が複雑な場合には遺言書を残してトラブルを未然に最小限にしておくことをお勧めいたします。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月 2日 月曜日
前納保険料は生命保険金に含みます
前納保険料とは、文字通り保険料の前払いであるたり、預け金的性格があることから、保険金とは別の相続財産と思われがちでありますが、生命保険金に含めて計算することができるのです。
したがって、生命保険金の相続税非課税限度額「500万円×法定相続人数」の範囲内であれば、課税されることはありません。
つまり、生命保険金の相続税非課税限度額内であれば、前納保険料を活用することも1つの相続税対策になるのです。
同様に、保険事故発生前には保険契約者に支払われる「剰余金や割戻金」も保険金に含めることができます。
保険契約内容は定期的に確認してみるといいですよ。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年5月 1日 日曜日
非常用食料品の取り扱い
そこで、それらの法人から「使用していなくても経費になるのか、それとも資産なのか」という問い合わせが最近多数ございます。
これは、金額の多寡にかかわらず購入時に経費(消耗品費)にしてもOKです。
通常、販売や業務をするために必要な道具・物品のうち、未使用の状態で保管してあるものは「貯蔵品」として扱います。貯蔵品として処理する場合、法人税では実際に事業の用に供した場合、つまり、道具や物品を使用、消費等した時点で損金に算入することになっています。「使っていないものは経費にならない」ということが原則的な考え方で、経費にするためには使用することが必要になります。
非常用食料品もこの貯蔵品と性格が似ていますが、購入時の損金参入が認められています。
国税庁のHPではその理由を次のように説明しています。
① 食料品は繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
② その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと。
③ 災害時用の非常用食料品は備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④ 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
ただし次の点には注意が必要です。
消費期限が迫ってきた非常用食料品は新しい非常用食料品と入れ替えることになりますが、一部の社員にのみ大量に配付したり、まだ十分に消費期限の残っているものをを配付した場合、その非常用食料品が現物給与と認定される恐れがありますのでご注意ください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年4月30日 土曜日
庭園設備の評価
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいいます)は家屋として評価されませんので、別途評価する必要があります。
財産評価基本通達では「庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます)の100分の70に相当する価額により評価する」とされています。
ここにおける調達価額とは、現状の姿を再現した場合の価額をいいますので、木や石そのものの店頭販売価額のみで評価するのではなく、搬入費、植林費、庭師等の人件費も含めた価額で評価することになります。
一般家庭にあるような簡易な庭で、市場価値がないものまで評価する必要はありませんが、評価検討項目の1つであることは忘れないようにしないといけません。
客観的な評価金額というのは千差万別ですので、載せておくということが1つの重要な要素となります。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年4月26日 火曜日
土地区画整理事業中の宅地の評価
土地所有権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は以前より小さくなるものの、道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られるというメリットがあります。
そして、土地区画整理事業中の宅地の評価については次のとおりとなります。
1.土地区画整理事業は開始したものの、仮換地(*1)の指定前
従前地(元々の所有地)を評価の対象地とします
(*1)換地計画から換地処分まで長時間要するため、その間従前地と同様の使用収益の権利を仮に認められた土地のことをいいます。
2.仮換地の指定後
【原則】仮換地を評価の対象地とします
(ただし、施工中の造成工事が1年超に及ぶ場合には95%の評価とします。また、換地処分に伴う清算金で、課税時期において確実と見込まれるものについては仮換地の価額から加算または減算して評価します)
【例外】次のいずれにも該当する場合は従前地を評価の対象地とします
①仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと
②仮換地の造成工事が行われていないこと
仮換地指定後の評価方法は状況により分かれますので注意が必要ですね。
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2011年4月23日 土曜日
近親者間の金銭貸借
例えば、返済期間・返済期日・返済金額等の定めがなく、ある時払いの催促なしといった実質的に贈与と認められるような場合です。
近親者間の金銭消費貸借については、契約書等の有無だけでなく、貸借の必要性、借りた側の返済能力・返済金額・返済方法などに基づいて判断されることになります。
また、その貸借が無利子であった場合には、その利子額が少額である場合や課税上弊害がないと認められる場合以外は通常の利子相当額に贈与税が課税されます。
実質的な状況をもとに形式を整えることに注意が必要です。
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2011年4月21日 木曜日
相続財産の寄付
(1)財産を寄付した場合の要件
①相続や遺贈によって取得した財産であること
②財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
③寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
(2)金銭を特定の公益信託の信託財産とするために寄付した場合の要件
① 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること
②その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること
③その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること
ただし、次の場合はこれらの特例が適用できません。
①寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合
②寄付した人あるいは寄付した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合。例えば、財産を寄付した人又は寄付した人の親族などが、寄付を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合。
また、手入れの行き届いていない山林や他人の土地を通過しないとたどり着けない土地等、維持管理に費用がかかる財産や価値が低く換金しにくい財産については基本的に寄付を受け付けていただけません。
ただ、寄付をするという選択もあるということは覚えておくといいですね。
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2011年4月19日 火曜日
公正証書遺言の謄本申請の仕方
①相続人が直接請求する場合
1)遺言者の除籍謄本
2)相続人の運転免許証と認印
*運転免許証の代わりにパスポート、住基カードでも可
または
1)遺言者の除籍謄本
2)相続人の印鑑証明書と実印
②代理人が請求する場合
1)遺言者の除籍謄本
2)相続人の印鑑証明書とその実印を押した委任状
3)代理人の運転免許証と認印
または
1)遺言者の除籍謄本
2)相続人の印鑑証明書とその実印を押した委任状
3)代理人の印鑑証明書と実印
公正証書遺言は全国のどの公証役場で誰がいつ作成したかがわかりますので、最寄りの公証役場に照会すれば確認することができます。
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2011年4月18日 月曜日
養子縁組と代襲相続
ではBが実子ではなく養子であった場合の代襲相続はどうなるのでしょうか?
これは、Bの子(C)の出生(またはBとの間の養子縁組)がAとBの養子縁組のま前か後かで取り扱いが変わります。
(1)CがAとBの養子縁組前に出生している場合
代襲相続人にはなれません
(2)CがAとBの養子縁組後に出生している場合
代襲相続人になれる
養子縁組における代襲相続はできる場合とできない場合がありますので、注意が必要ですね。
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2011年4月17日 日曜日
遺産分割協議をやり直した場合の相続税
いったん遺産分割協議を行い、それに基づいて相続税の申告納付をした場合で、再度遺産分割協議を行い相続税の申告納付をやり直したい場合、税務上の取り扱いは、当初の遺産分割協議に「無効」や「取り消し」に該当するような次のような問題がある場合を除いて、単なる所有権の移転として取り扱われてしまいます。
・遺産分割協議書が偽造されていた場合
・遺産分割協議に相続権のないものが参加していた場合
当初の遺産分割協議の重大な瑕疵が理由でなく、単なる家庭内の事情によって遺産分割の見直しを行い、分割内容の調整をしたような場合には、贈与税が課税されてしまいまいますので注意が必要です。
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2011年4月13日 水曜日
相続した金銭を震災義援金に拠出した場合
http://www.nagoyasouzoku.com/nagoyasouzokucom/2011/03/post-32-65666.html
http://www.nagoyasouzoku.com/nagoyasouzokucom/2011/03/4-5-6-7-8-66096.html
今回は相続税についてです。
相続により取得した金銭を大震災義援金として、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」の口座に振り込みをした場合、その金銭は「国等にに対して相続財産を贈与した場合の非課税等」の特例を受けることができ、相続税の課税対象とはなりません。
ただし義援金の拠出先は、日本赤十字社、中央共同募金会、新聞・放送等の報道機関等、指定されたしかるべき組織や団体を通じて行われたものでなければなりません。
また、この特例を受けるためには、相続税の申告書にこの特例を受ける旨及びその寄付に関する事項を記載し、かつ拠出したことがわかる振込票の控え等を添付する必要があります。
今後相続税の申告をする方は是非参考にしてくださいね。
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2011年4月11日 月曜日
相続財産から控除できる未払税金
具体的には次の通りです。
①所得税
・死亡した年の前年分の確定申告の所得税の未納分
・死亡した年の準確定申告の所得税の未納分
②住民税
・死亡した年度の住民税の未納分
*住民税はその年1月1日現在において市区町村に住所を有する者に前年の所得に応じて課税されます。
したがって、死亡した年の前年の所得に対しては課税されますが、死亡した年の所得に対する課税はありません。
③事業税
・死亡した年の事業税の未納分
*事業税は事業や一定規模以上の不動産賃貸業を行っている場合で、前年の所得が290万円超の場合に課税されます。
④固定資産税
・死亡した年の固定資産税の未納分
⑤消費税
・死亡した年の前年分の確定申告の所得税の未納分
・死亡した年の準確定申告の所得税の未納分
未払税金がある場合には相続財産から控除することを忘れないようにしないといけませんね。
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2011年4月 9日 土曜日
死因贈与契約による財産取得には相続税
たとえば、「Aが死亡した時に、Bに土地を贈与する」といった契約内容です。
この場合贈与を受けた者には、贈与税ではなく相続税がかかります。
そして、贈与を受けた者が被相続人の一親等の血族または及び配偶者以外の場合には相続税が20%加算されることになります。
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2011年4月 8日 金曜日
年金保険の年金受給権の相続
この年金受給権を相続した場合の評価方法の変更が平成22年の税制改正で行われ、平成23年4月1日以降に発生した相続については次のいずれか多い金額となりました。
①解約返戻金相当額
②一時金で受け取れる場合にはその一時金相当額
③残存期間に応じて複利年金原価率等で計算した金額
ちなみに、平成22年3月31日までの契約で、平成23年3月31日までに年金受給権が発生した契約については旧法が適用されますので間違えないようにしないといけませんね。
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2011年4月 7日 木曜日
代襲相続についての最高裁判決
本来相続人である人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
2011年2月22日、遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、「代襲相続」が認められるかどうかが 争われた件の最高裁判決が出ました。
訴訟の内容は次の通りです。
被相続人である母親は金沢市内に不動産等の財産を所有。
相続人は長男と長女。
その母親が1993年に「全ての財産を長男に相続させる」という遺言を作成。
しかし2006年に長男が先に死亡し、その3か月後に母親が死亡。
相続財産は長男の子3人が代襲相続。
2008年に長女が長男の3人の子を相手に「遺言は失効している」として法定相続分である2分の1の持分を求めて提訴。
一審・東京地裁は、「遺言は失効せず、長男の子供が遺産を相続する」と判断。
二審・東京高裁は、遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは明記されていなかったことから、長女の請求を認める。
最高裁は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持。
判決理由では「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるという ことにとどまる」と指摘。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、『遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、遺言に効力は 生じない』と判断。
遺言書を作成し、遺言者の意思を確実に相続に反映させるには「子が親と同時にまたは親の死亡以前に死亡した場合には、孫に代襲相続させる」といった内容の予備的遺言を入れるようにすることを忘れないようにしないといけませんね。
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2011年3月30日 水曜日
災害に関する主な税務上の取り扱い(2)
【法人税に関するもの】
(4) 取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出した費用は交際費等には該当せず、損金算入可。
(5) 取引先に対する売掛金等の免除等
法人が災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金・貸付金等の債権を免除することによる損失は、損金の額に算入可(寄付金や交際費にはなりません)。
(6) 取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行っても可(通常受けるべき利息との差額は寄附金にはなりません)。
(7) 自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は広告宣伝費として損金に算入可(寄附金や交際費にはなりません)。
(8) 災害による損失金の繰越し
法人に災害損失欠損金がある場合には、白色申告でもその災害損失繰越金を7年間繰り越し可
【所得税に関するもの】
(9) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人がもらう災害見舞金で、社会通念上相当と認められるものについては課税されません。
(10) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により役員又は従業員が、法人から低利又は無利息で貸付けを受けた場合でも合理的なものについては、その経済的利益には課税されません。
(11) 被災事業用資産の損失の繰越し
事業をする個人に被災事業用資産の損失の金額がある場合には、白色申告でもその損失の金額を3年間繰り越し可。
以上、被災地の方、被災地と取引のある方、被災地へ支援を行う方は是非参考にしてください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月30日 水曜日
災害に関する主な税務上の取り扱い(1)
【法人税・所得税に共通するもの】
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人または個人の事業用資産が被災し、次の損失または費用が発生した場合は全額損金の額に算入します。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2) 復旧のために支出する費用
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた固定資産の復旧に伴う費用は次のとおりとなります。
①原状を回復するための費用は修繕費となります。
②被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用は修繕費で可。
③資産にするべきか修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費として可。
(3) 従業員等に支給する災害見舞金品
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として全額損金算入可。
また、専属下請先の従業員等又はその親族等に対する災害見舞金品も同様に取り扱って可
【法人税に関するもの】【所得税に関するもの】については明日に続けます。
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2011年3月29日 火曜日
控除しきれない未成年者控除がある場合
その未成年者の税額から控除しきれない金額がある場合には、扶養義務者から控除することができます。
たとえば、夫が死亡し相続人が配偶者と10歳の子供であったとします。
この場合未成年者控除額は6万円×10年で60万円です。
相続税額は配偶者が100万円、10歳の子供が30万円であったとします。
子供の税額は60万円控除できますので0円になりますが、30万円控除しきれません。
この30万円は配偶者の税額から控除可能であり、配偶者の税額は70万円となります。
税額控除の確認は忘れないようにしましょう。
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2011年3月28日 月曜日
運転免許証の返還
警視庁の統計においても平成21年末時点で8000万人を超える人が何がしかの免許を所有しております。
ご家族が亡くなった場合においても運転免許証は返還しておきましょう。
手続きは最寄りの警察署に本人の運転免許証と死亡診断書の写しを持っていくだけです。
まぁ、万一返還の手続きをしてなくても、更新の時期が来れば失効して消滅するだけですけどね・・・
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2011年3月27日 日曜日
養子の数の制限
①被相続人に実子がいる場合・・・・・養子1人まで
②被相続人に実子がいない場合・・・養子2人まで
ただし、あくまでも相続税の計算において養子の数を制限するものであり、民法上は養子であることには何ら変わりなく、相続財産を取得することができないということではありません。
注意すべきは、上記の人数以内の養子の数であっても、相続税法上養子として認めず、否認できる規定がありますので、『老後の世話をしてもらう』等養子縁組をした理由を説明できるようにしておく必要があります。
補足ですが、次の者は実子とみなされます。
①民法の規定により、特別養子(実親との親子関係が終了した養子)となった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者(連れ子の養子)
③孫を養子としていた場合でその孫が代襲相続人である場合(*この場合は相続人の数については実子1人として計算し、相続分については代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有します)
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2011年3月26日 土曜日
代襲相続人がいる場合の法定相続人数
たとえば、父と母と長男と次男の4人家族があったとします。
この状況で父が死亡した場合には法定相続人は母と長男と次男の3人となります。
次に、上記4人家族のうち長男が3人の子を残して10年前に死亡しているとします。
その場合には、法定相続人は母と次男と長男の子3人の5人となります。
したがって基礎控除額も8000万円(5000万円+1000万円×3人)から1億円(5000万円+1000万円×5人)となります。
ちなみに23年4月1日より基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数に変更予定です。
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2011年3月22日 火曜日
相続開始前3年以内の贈与税の配偶者控除
ただし、相続開始前3年以内に贈与税の配偶者控除の適用を受けた価額については相続税の課税価額に加算しなくてもいいことになっております。
たとえば、相続開始の2年前に配偶者から居住用財産3000万円の贈与を受け、2000万円の配偶者控除を受けていた場合、1000万円のみを相続税の課税価額に加算して計算すればいいのです。
また、その贈与が相続開始の年と同年に行われていた場合でも、相続税の申告書に一定の書類を添付して、贈与税の課税価格に算入する旨の意思表示を行い、贈与税の申告も行うことで、配偶者控除の適用を受けることができるのです。
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2011年3月19日 土曜日
災害減免法
このたびの大震災のような災害に見舞われ、納税者が有する住宅や家財、もしくは生計を一にする配偶者や親族で総所得金額が38万円以下の者が有する住宅や家財に損失が生じた場合には、昨日お伝えした「雑損控除」のかわりに、「災害減免法」の適用を受けることもできます。
ただし次の条件のすべてを満たす必要があります。
①保険金等受領後の損害金額が、その住宅や家財の時価の50%以上であること
②損害を受けた納税者の合計所得金額が1000万円以下であること
③その損害につき、雑損控除の適用を受けないこと
以上の条件を満たせば合計所得金額に応じて税額が免除されます。
①合計所得金額500万円以下・・・全額免除
②合計所得金額500万円超750万円以下・・・50%免除
③合計所得金額750万円超1000万円以下・・・25%免除
「雑損控除」か「災害減免法」かいづれか有利な方を選択してくださいね。
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2011年3月18日 金曜日
雑損控除
国税庁からも「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」という発表がなされ、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域が延長の対象となりました。
申告納付期限や対象地域の拡大については今後の状況を見極めて決めるようです。
また、「災害により被害を受けた皆様へ」と題して雑損控除の説明もしております。
このたびの大震災のような災害に見舞われ、自分が有する資産もしくは生計を一にする配偶者や親族で総所得金額が38万円以下の者が有する資産に損失が生じた場合には「雑損控除」という所得控除の対象となります。
条件により複数の計算式があり、すべてを書くとややこしくなりますので1つだけ例を挙げます。
〈条件〉
①住宅や家財の損失の金額 2000万円
②受け取った保険金額 1000万円
③その年の総所得金額等の合計額 500万円
上記条件の場合、(2000万円-1000万円)-(500万円×1/10)=950万円
が所得控除の対象となります。
その年で控除しきれなかった控除対象金額は翌年以後3年間繰り越して控除することができます。
いずれ申告しなければならない時期がやってきます。
その時は被災証明書等を添付して雑損控除を受けてくださいね。
また、この「雑損控除」にかえて「災害減免法」のいづれか有利な方を選択適用することもできます。
明日に続けます。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月17日 木曜日
義援金は寄付金控除の対象に!
阪神淡路大震災の時もそうでしたが、日本赤十字社、中央共同募金会、新聞・放送等の報道機関等、しかるべき組織や団体を通じて行われた義援金については特定寄付金に指定され、寄付金控除の対象になることと思います。
読みづらいでしょうが条文をそのまま載せます。
所得税法基本通達78-5 (災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)
災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、きょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
特定寄付金の対象になれば、個人の場合次の計算式による金額が所得から控除されます。
総所得金額等の40%相当額または特定寄付金の額のいづれか低いほうの金額-2000円
例えば総所得金額500万円の個人が5万円寄付したとすると、48000円が所得から控除されることになります。
法人については次の条文に該当します。
法人税法基本通達9-4-6 (災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)
法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
法人の場合の特定寄付金は全額損金算入となります。
税金が少し軽減されると思えば、「その分多く寄付してもいいかな」と思えます。寄付した時の控えは失くさないようにして下さいね。
それにしてもユニクロ社長、柳井正さんの個人で10億円寄付はさすがですね。一度申告書を作成してみたいものです。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月16日 水曜日
今、私にできること・・東北地方太平洋沖地震
多くの方が今自分にできることは何かと考え、行動していることと思います。
その行動指針として、西宮市議会議員の今村岳司さんのブログがとても参考になりました。
自身が16年前阪神淡路大震災にて被災した経験をもとに書かれています。
<今村岳司XDL>http://xdl.jp/diary/#20110314
これを読むと、自分にできることはしかるべき組織や団体を通じて募金をすることと、節電をすることぐらいしかないことがわかります。自分の立場で自分のできることを全うしたいと思います。
私もさっそく日本赤十字社へ義援金を送らせていただきました。
〈赤十字募金〉http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/110314-001.html
また、献血も必要です。残念ながら私は幼少期に輸血を受けた経験があり献血出来ないのですが、全国各地で献血を受け付けております。http://www.jrc.or.jp/donation/index.html
いま、日本は世界から応援され、尊敬の眼差しで見つめられております。http://prayforjapan.jp/tweet.html
高貴な心を持ち、甚大な被災を受けていてもなお他人を思いやれる日本人は、必ずまた立ち上がれるはずです。
今から66年前、大空襲で東京は一面焼け野原になりました。広島・長崎では原爆が投下され一瞬にして何十万人の命が奪われました。それでも日本人は結束し奇跡の復興を遂げました。
今から16年前、阪神淡路地方は震災により大きなダメージを受けましたが、立ち上がりました。
今回も必ず再び立ち上がれるはずです。
そして、15年後にはまたこんな笑顔にあふれた日本になることでしょう。
「15才の君へ」
http://www.youtube.com/watch?v=zOeXc_v0Mvk
(関西電力株式会社が阪神・淡路大震災が起こってから15年目に作ったCM)
一日一日が、このたびの地震でお亡くなりになられた方が生きたかった一日であることを肝に銘じ、無駄に過ごさないように心掛けたいと思います。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月12日 土曜日
相続税の税額控除(2)
③未成年者控除
20歳になるまでの1年につき6万円を相続税額から控除することができます。
(平成23年4月1日より20歳になるまでの1年につき10万円になる予定)
相続開始時に胎児であったものが相続税の申告書提出の時までに生まれていた場合には現行120万円の控除が認められます。
なお、未成年者控除の金額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その扶養義務者の相続税額から控除することができます。
④障害者控除
85歳になるまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)を相続税額から控除することができます。
(平成23年4月1日より85歳になるまでの1年につき10万円(特別障害者は20万円)になる予定)
なお、障害者控除の金額がその障害者の相続税額を超える場合には、その扶養義務者の相続税額から控除することができます。
⑤相次相続控除
10年以内に連続して相続が起こり、相続税が課税される場合、前回支払った相続税の一部が今回の相続税から控除することができます。
⑥外国税額控除
相続で海外にある財産を取得した場合で、海外において相続税を納めた場合には、日本で納める相続税から海外で納めた相続税を控除することができます。
以上、2日にわたり相続税の税額控除について書いてきましたが、ぜひ頭の片隅に入れておいて下さいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月11日 金曜日
相続税の税額控除
①贈与税額控除
②配偶者の税額軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国税額控除
①贈与税額控除
相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けた場合には、その財産の価額は相続税の課税対象として計算します。
その贈与に対して支払った贈与税があれば、相続税から控除することができます。ただし、贈与税額が相続税額を上回っていてもその上回った額の還付を受けることはできません。
また、相続時精算課税制度を利用して支払った贈与税がある場合にも相続税から控除することができます。この場合には、贈与税額が相続税額を上回ってればその上回った額の還付を受けることができます。
②配偶者の税額軽減
配偶者が受け取った相続財産については、次のいづれかの大きい金額まで非課税となります。
(1)配偶者の法定相続分相当額
(2)1億6000万円
配偶者の法定相続分は2分の1の場合、例えばすべての相続財産が10億円であれば5億円まで非課税、すべての相続財産が2億円であれば1億6000万円まで非課税となります。
ただし、未分割の財産については適用されません。その場合「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出することで、3年以内に分割が確定した時点で適用可能となります。
また、この適用を受ける場合には、次の書類を添付しなければなりません。
(1)遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
(2)相続人全員の印鑑証明書
(3)相続財産の全部または一部が未分割の場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」
明日に続けます。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年3月 9日 水曜日
養子縁組により2つの立場を有する場合
例えば「祖父-父-自分」という家系図で次の条件の場合です。
①祖父と自分が養子縁組をしている
②父は5年前に他界している
③祖父が今年亡くなった
上記条件の場合、自分は祖父の養子としての立場と父の代襲相続人という立場を有します。そして、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分とを合わせて取得することとされています。
では「父-自分-自分の配偶者」という家系図で次の条件の場合はどうなるでしょうか。
①父と自分の配偶者は養子縁組をしている
②父は5年前に他界している
③自分が今年亡くなった
④自分には子供がなく両親も既に他界している
上記条件の場合、自分の配偶者は、配偶者という立場と兄弟姉妹という立場を有します。ただし、この場合は配偶者としての相続分のみ有することとされています。
養子縁組で複数の立場を有する場合は、どの立場が有効なのか確認する必要がありますね。
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2011年3月 7日 月曜日
相続税非課税財産
①墓所、霊廟(墓地、墓石、御霊屋(おたまや))等
②祭具(庭内神し、神棚、神体、仏壇、仏具、位牌、仏像等日常礼拝の用に供しているもの)
③公益事業用財産(宗教、慈善、学術等、公益を目的とする事業を行う者が相続又は遺贈により取得した財産で、引き続き公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの)
④心身障碍者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人が取得した生命保険金等のうち、500万円×法定相続人数(平成23年4月1日以降は未成年者、障碍者、被相続人と生計を一にしていた者に限られる予定)
⑥相続人が取得した退職手当金等のうち、500万円×法定相続人数
⑦相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益法人等に寄付した財産
⑧相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
①②④⑤⑥は多くの方が該当しますので覚えておくといいですね。
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2011年3月 6日 日曜日
弔慰金の取り扱い
夫の死亡に伴い、夫の勤務先より弔慰金をいただきましたが、相続税はかかるのでしょうかという内容です。
弔慰金は、花輪代や葬祭料等と同様の者として通常相続税の課税対象になることはありません。
ただし、その弔慰金が実質的に退職手当金であると認められる場合には相続税の課税対象になります。
弔慰金か退職手当金か判断が難しいもの、また退職手当金に該当しないものについては、次により算定された金額を弔慰金とし、それを超える金額を退職手当金として取り扱います。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である時
被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない時
被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
弔慰金と退職手当金を混同しないようにしないといけませんね。
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2011年3月 5日 土曜日
養子縁組による節税
理由は次の通りです。
①養子も法定相続人になるため、養子1人につき基礎控除が1000万円(23年4月1日以降600万円の予定)増加する
②死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が養子1人につきそれぞれ500万円増加する(死亡保険金については23年4月1日以降、未成年者・障碍者・被相続人と生計を一にしていた者に限られる予定)
③上記①②により相続税率が下がる
ただし、相続税の計算においては養子の数に制限があります。被相続人に実子がある場合には1人、実子がない場合には2人となります。(養子縁組自体を制限するものではありません)
孫を養子にしその孫が相続した場合、相続税は2割加算されることになります。(代襲相続の場合は除きます)
注意すべき点は相続税の計算において養子縁組が認められるには理由が必要ということです。例えば次のようなケースです。
①将来お墓を受け継ぐ孫に財産を残したい
②献身的に看護してくれた嫁にも財産を残したい
節税ありきの養子縁組では税務署に認められないケースがありますので、理由や目的を明確にしておく必要がありますね。
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2011年3月 4日 金曜日
勤務先が保険料を支払った生命保険金は
先日夫が亡くなりました。夫の勤務先の会社が夫を被保険者、受取人を配偶者の私にして、保険に加入しており、その保険金を受け取りました。どのような取り扱いになるのでしょうかという内容です。
条件をまとめると次のようになります。
①会社が従業員のためにその従業員を被保険者とする生命保険契約等を締結
②会社がその保険料を負担
③従業員の相続人その他の者が当該保険金を取得
上記のような場合には、会社が負担した保険料は当該従業員が負担していたものとして取り扱うこととされており、受け取った生命保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、会社がその保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、その保険金は退職手当金等として相続税の課税対象となります。
生命保険金の相続税非課税限度額は「500万円×法定相続人数」だったのですが平成23年4月1日以後、「500万円×法定相続人数(ただし、未成年者、障碍者、被相続人と生計を一にしていた者に限る)」となる予定です。
退職手当金等の相続税非課税限度額は「500万円×法定相続人数」のままです。
受け取り方の違いによって相続税額が変わってくる可能性がありますね。
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2011年3月 3日 木曜日
相続放棄者が受け取った保険金
父が死亡し、相続人は母と私(I)と妹の3人です。妹は家庭裁判所に相続放棄の手続きををしましたが、妹が受取人の生命保険金があります。この生命保険金はどうなるのでしょうか?という内容です。
生命保険金は受取人の固有の財産となりますので、妹さんが受け取ります。
そして、当然ながら相続放棄をしたものが受け取った生命保険金にも相続税がかかります。
ただし、相続を放棄した者または相続権を失った者が受け取った生命保険金には、生命保険金に対する非課税の規定(500万円×法定相続人数)を受けることができないことになっております。
ですから受け取った保険金全額が相続税の課税対象になってしまいます。
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2011年3月 2日 水曜日
内縁の妻に相続させるには
Uさんには18年連れ添った内縁の夫がおりましたが、昨年末にお亡くなりになられたようです。内縁の夫には相続人はなく、遺言書も残しておりません。残された相続財産をいただくことはできないのでしょうか、という内容です。
Uさんは特別縁故者に該当する可能性があります。家庭裁判所に『特別縁故者の財産分与の申し立て請求』をして、特別縁故者であることが認められれば、財産の全部または一部の分与を受けることができます。
特別縁故者には次のような方が認められる可能性があります。
• 被相続人と生計を同じくしていた者
• 被相続人の療養看護に努めた者
• その他被相続人と特別の縁故があった者
つまり、民法が定める相続人ではないが、被相続人の生前、被相続人とあたかも相続人であったかのように緊密な関係があった人のことを言います。具体的には内縁の夫・妻、親子同然の関係にあった者等です。
家庭裁判所への手続きは次のような流れになります。
①家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうための申し立てを行う
↓ (相続財産管理人には報酬が必要)
②家庭裁判所が相続財産管理人が選任されたことを官報に公告する
↓ (2か月)
③相続財産管理人の責任で、債権者や遺言により財産を貰えることになっている者がいないかどうかを官報に公告する
↓ (2か月以上)
④相続財産管理人が家庭裁判所に請求して、「相続人がいたら名乗り出てください」と官報に公告する
↓ (6か月以上)
⑤特別縁故者の財産分与の申し立てを行う(④の公告期間満了後3か月以内)
上記手続きを経て、家庭裁判所に認められて初めて財産分与を受けることができます。家庭裁判所に認められなければその相続財産は国庫に帰属してしまいます。
特別縁故者と認められるためには、多大な手間とお金と時間がかかってしまいます。このような事態を避けるためにも「遺言」を残しておくことがとても重要になりますね。
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2011年3月 1日 火曜日
不動産活用は相続に有効か
確かにメリットはあります。
①現預金を土地建物に変えることで、おおむね30%程度相続税評価額を下げることができます(場所により効果は変動します)
②アパート経営により賃料の収入が見込めます
しかし、土地の値上がりが見込めない現在、次のようなデメリットもよく考えなければなりません。
①土地が値下がりする可能性がある
②相続時に分割したり換金したりすることが難しい
③アパートの管理・確定申告等の手間や費用がかかる
④数年後、入居率が低下し計画通りの収益が見込めなくなる
管理会社に頼めば幾分管理は楽になりますが、当然手数料がかかりますし、ある管理会社は建築当初契約した賃料の引き下げを行っております。
今回、遺言書の作成の相談に来られた方も賃貸アパートを経営されていたのですが、親子3人が所有する土地の上にまたがってアパートを建ててしまったので、最終的に1人の子が全体を所有するようにいくつかの案を提示いたしました。
また、手持ち資金が十分あるにもかかわらず借入金をしていたので理由を尋ねると、「ただ勧められたから」という回答でしたので、早めに返済してしまうようにお勧めいたしました。
相続税の節税ばかりに目を奪われず、まず争続にならないことを第一にトータル的に対策する必要がありますね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月28日 月曜日
遺贈を受けた時の相続税は?
遺言によって財産の全部または一部を無償で与えることを「遺贈」といいます。遺贈によって財産を取得した場合も相続税は課されることになります。
したがって叔父さんの遺産の総額が相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合にはAさんも相続税を納める必要があります。
またAさんは叔父さんの配偶者でもなく一親等の血族でもないため、相続税額が2割加算されることになります。
配偶者や一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)でないものが相続した場合には相続税が2割加算されてしまいますので、覚えておくといいですね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月25日 金曜日
相続した駐車場の使用貸借
駐車場の状態を確認したところ、アスファルト敷き、車止め及びフェンスが設置してありましたので、次の要件を満たしていれば可能となります。
①駐車場の土地は兄が相続する
②駐車場上の構築物(アスファルト、フェンス等)は弟が相続する
③弟があらためて車のオーナーと個別に契約書を取り交わす
④弟が集金する、または弟の口座に振り込んでもらう
⑤兄と弟で土地の使用貸借契約(無償賃貸借契約)を結ぶ。
⑥固定資産税は弟が負担する
以上の要件がクリアできそうであれば、実行可能です。
ただし、駐車場に小石をまいた程度で区切りもなくただ単に場所を貸しているような場合にはこの方法はとれません。
また、個別の状況に応じて判断が異なる場合もありますので、実行に移したい場合には顧問税理士等にご相談くださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月24日 木曜日
相次相続控除とは?
相次相続控除とは、10年以内に連続して相続が起こり、相続税が課税される場合に、その負担を軽減するために設けられたものです。
たとえば、5年前に祖父(A)から遺産相続を受け相続税を支払った父(B)が死亡した場合、Bの遺産相続を受けた相続人に相続税が課せられる場合に相次相続控除が適用されます。
つまり、前回支払った相続税の一部を今回の相続税から控除してくれるということです。
計算式は複雑ですのでここでは載せませんが、10年以内に相続が続けて起こった場合には、控除があるということを覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月23日 水曜日
家族全員で転居する者の住宅ローン税額控除は可能か?
そして、転居までの手続きとして次の書類を税務署に提出しなければなりません。
①転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
②年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から交付されていれば)
③給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から交付されていれば)
さらに、再居住した年には確定申告書に次の書類を付けなければなりません。
①住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再居住用)
②住民票の写し
③借入金の年末残高等証明書
転居する場合は、手続きを忘れないようにしなければなりませんね。
なお、転居中空き家にしていた場合には、再入居した年から適用できますが、賃貸していた場合には再入居した年の翌年からの適用となります。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月22日 火曜日
単身赴任者の住宅ローン税額控除は可能か?
住宅ローン税額控除の適用要件の1つに「年末まで引き続き居住する」というものがあります。Aさんは年末まで住むことができません。しかし、次の要件を満たしている場合には単身赴任で住むことができなくても、住宅ローン税額控除を適用することができます。
①転勤等やむを得ない事情による転居であること
②生計を一にする(家計が一緒の)親族がその家屋に住んでいること
③転勤等の事情が解消されたらその家屋に居住すること
④国内への転勤であること
海外へ転勤した場合には帰国して再び居住するまで適用することができません。
ちなみに、単身赴任ではなく家族全員で転居した場合にはどうなるのでしょうか?
明日に続けます。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月21日 月曜日
贈与税の配偶者控除は得か?
①婚姻期間が20年以上であること
②居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
したがって、その居住用不動産の評価額が2110万円(基礎控除110万円加算)以下であれば、贈与税はかかりません。
しかし、登録免許税と不動産取得税はかかります。
相続における登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4ですが、贈与における登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20、なんと5倍かかります。
相続における不動産取得税は非課税ですが、贈与における不動産取得税は固定資産課税台帳登録価格の4%(24年3月31日までは3%、土地についてはさらに2分の1)かかります。
配偶者には相続税額の軽減もあり、1億6000万円までは非課税となります。
配偶者に贈与をしたほうがいいのか、相続まで待ったほうがいいのかは、各々のケースでシュミレーションする必要がありますね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月19日 土曜日
手取り額が減った?
給与所得の方の「手取りが減った!!」という驚きと落胆の声が聞こえてきます。
それは22年の税制改正で扶養控除が次のように改正され、23年分の所得税から適用されているからです。
①16歳未満の人に対する扶養控除
38万円→0円
②16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除
63万円→38万円
③23歳以上70歳未満の人に対する扶養控除
一律38万円→扶養者の合計所得金額が400万円以下の場合は一律38万円、400万円超の場合は障碍者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な者、65歳以上の高齢者、学生のみ対象とする(段階的な調整措置を設ける予定)
一方で子ども手当を支給されているので、総収入としては増えている人がほとんどなのですが、やはり給料の手取りが減るというのは気持ちのいいものではありませんね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月17日 木曜日
住民税が非課税に!
住民税には均等割(所得に関係なく課税される)と所得割(所得に応じて課税される)がありますが、次の条件を満たせば、いずれも課税されません。
1.生活保護法により生活扶助を受けている方
2.障碍者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の方
今回相談を受けた方は、3年前にご主人を亡くされたのですが、これまでずっと確定申告時に寡婦控除(所得税27万円、住民税26万円)をしていませんでした。
合計所得金額は毎年120万円程度でしたので寡婦控除を付けていれば住民税は非課税となっていたはずです。
住民税が非課税になれば、介護保険料の額も低くなります。
また、名古屋市では65歳以上の方は市バスや地下鉄が乗り放題の敬老パスを通常5000円で購入することができるが、それが1000円で購入できることにもなります。
早速、過去3年分の申告書を作り直し、所得税・住民税・介護保険料・敬老パスの納めすぎた分を還付していただく手続きをしました。
ただ、現行制度では所得税の還付は過去1年分のみ、介護保険料は過去2年分のみしか還付を受けることができないのが残念です。
ちなみに、均等割の課税されない方の条件は、前年中の所得金額がつぎの金額以下の方。
1.扶養家族のない方は、35万円以下
2.扶養家族のある方は、35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+21万円
そして、所得割の課税されない方の条件は、前縁中の所得金額が次の金額以下の方。
1.扶養家族のない方は、35万円以下
2.扶養家族のある方は、35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+32万円
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月13日 日曜日
二月大歌舞伎
とあるお方の計らいで、御園座で公演されている歌舞伎の特別席の券を入手することができましたので、見に行ってきました。
一番楽しみにしていた演目は「勧進帳」。源頼朝に謀反の疑いをかけられ、逃げる源義経と武蔵坊弁慶ほか家来一行が関所を通過するときの物語。
見どころは市川団十郎が演じる弁慶の長台詞、舞、飛び六法。座席が前から3列目ほぼ中央という位置でしたので、役者の息づかい、3Dのような迫りくる迫力を感じました。
しかし、真に感嘆したのは「動の弁慶」に対して、中村七之助演じる「静の義経」。寸分も微動だにしない演技というのも場の空気を引き締めます。瞬きもあまりしていませんでした。
昨年に起きた例の1件で海老蔵さまの演技が見れなかったことが唯一心残りでしたが、初めての歌舞伎を十分堪能できました。
あらためて、伝統芸能や歴史の造詣を深めたいと思った次第です。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月12日 土曜日
アパートの駐車場の評価
もしこの駐車場の利用者が、アパートの住人だけであれば、相続時のこの駐車場の評価額は、「貸家建付地」といってアパートと一体の評価をし、通常より1~3割程度低くすることができます。しかし外部の人に貸してしまうと通常通りの評価となってしまいます。
目先の利益も大切ですが、相続時のことまで考えて判断する必要がありますね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月11日 金曜日
相続した土地建物の使用貸借
相続財産の遺産分割に当たり、賃貸物件のある土地建物を兄が相続する予定です。分割確定後、その土地建物を弟の私が借りて、不動産所得を私の収入にすることはできますか?という質問です。
結論から言うとできません。
所得税には「実質所得者課税の原則」というものがあり、収益の発生する資産の真の所有者が収益を受けることになります。したがって、親族間での無償による使用貸借はもちろん、たとえ適正な賃料を支払っていたとしても真の所有者、この場合は兄の所得となります。
ただし、相続の方法を次のように変えれば、不動産所得を弟の収入にすることができます。
①土地は兄が相続する
②建物は弟が相続する
③弟は兄に土地の固定資産税の実費を負担する
弟が兄の土地を無償で借りて、土地の固定資産税等の実費を負担する、という「使用貸借」の形式をとれば、不動産所得は弟のものとなります。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月10日 木曜日
相続人の不動産所得
不動産収入がある父親が亡くなりましたが、遺産分割確定前の収入は誰の収入になりますか?という質問です。
遺産分割協議が成立するまでの不動産収入は相続人全員で均等に分けて収入があったものとしてそれぞれが確定申告をする必要があります。
例えば、22年9月30日に死亡して23年1月31日に遺産分割協議が成立したとしましょう。22年の10月~12月までの3か月分は、相続人全員がそれぞれ22年分の確定申告をすることになります。
そして23年については、相続した者が1月にさかのぼって、1年分の確定申告をすることになります。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月 8日 火曜日
医療費控除-保険金
ガンの医療費で30万円、ガン以外の医療費で20万円かかりました。生命保険会社からガンの治療に対する保険金として40万円受け取りました。医療費控除の計算はどうなりますか?という内容です。
医療費控除の計算の際、受け取った保険金等は支払った医療費から差し引いて計算しますが、その保険金は対象の医療費からのみ差し引きます。したがって質問の場合の医療費控除の対象額は、ガン以外の治療費の20万円となります。
また、家族でかかった医療費についても同様の考え方をします。例えば、世帯主が10万円、配偶者が10万円、子供に20万円の医療費がかかったとし、本人が保険金を20万円受け取ったとします。この場合の医療費控除対象額は、配偶者と子供の分の合計30万円となります。
受け取った保険金すべてを差し引いてしまわないように十分注意したいですね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月 7日 月曜日
医療費控除-保険金
ガンで入院・手術をして保険金を受け取りましたが、医療費控除の計算に関係ありますか?という内容です。
医療費控除の計算の際には、受け取った保険金等は、支払った医療費から差し引かねkればなりません。
ちなみに、次のような保険金が該当します。
生命保険契約に付した災害入院特約、疾病入院特約、成人病入院特約による保険金
傷害保険、疾病保険、ガン保険、医療保険等の保険金です。
明日に続けます。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月 6日 日曜日
おちょぼさん
おちょぼさんの正式名称は「千代保稲荷神社」といい、京都の伏見稲荷、愛知県の豊川稲荷とともに日本三大稲荷と言われています。名称の由来は、源義家の六男義隆が、分家の際、義家から「千代に保て」と祖神と共に宝剣等を賜ったことからきています。
源氏が滅びてから文明年間(今から約五百年前)に、義隆の孫の森八海が、義家公から授けられた源氏の霊璽を祀ったのが始まりといわれ、森八海を開祖として、現在で十九代目になります。
社殿の入り口付近で、お供え用の油揚げとろうそくを30円で購入、いざ参拝。祭られているのが「きつねさん」なので好物の油揚げをお供えするのかと思ったら、「イナリのナリは、物や生物を生み出す神」のことで農業や商売繁盛に関係があるからとのこと。
昨年の熊手を返納し、新しい熊手を購入しました。熊手を拝む度に、初心を思い起こしております。

参道の陶器店で、四日市の窯元「松月窯」の直火鉢を購入。コンロに乗せれば、目の前で調理しながら食べることができます。夕食時に早速使用。遠赤効果があり、肉もやわらかくおいしく焼くことができました。

鉄板代わりにとしていろいろな料理ができますので、1つあるととても便利です。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月 4日 金曜日
安らかに!
生前と変わらず、遺影が穏やかに微笑みかけておりました。位牌は先にお亡くなりになられたご主人と連名になっており、仲良く眠っておられるようでした。いつまでも安らかにお眠りください。
その後はSさんお奨めの精進料理・手打ちそば「安江」へ。注文したのはそば切定食。かなり太めに切られたそばは、とても歯ごたえがあり、強いそばの香りを楽しめる一品です。他には大エビを2匹含んだ天ぷらの盛り合わせ、煮物、ごま豆腐、湯葉、デザートがついて、ボリューム満点で食べきれないほどです。Sさんご馳走様でした。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年2月 1日 火曜日
ザッケローニ監督に学ぶリーダーのあり方
インタビューにおいて、レギュラー選手に限らずサブの選手も含めて、すべての選手が口にするのが、
「監督は常に声をかけてくれる。それだけで気にかけてもらっていることがわかるし、監督のために頑張ろうという気になる」といった内容のコメントだ。
監督は、最後に華麗なボレーシュートを決めた李忠成選手には、特に気にかけてコミュニケーションをとっていたそうだ。
それはレギュラーFWの前田選手の調子がよく、出場機会が少ないと予想されたため、モチベーションを保ち続けるためにとった行動だという。
李選手は自らの決勝ゴールを「偶然ではなく必然」という。
普段からのリーダーの細やかな気配りが、すべての選手に目的意識を持たせ、役割を認識させ、モチベーションを持続させ、必然の勝利をもたらしたのだ。
振り返って自分はどうであろうか?
職場のスタッフに対して細やかな気配りはできているであろうか?
自分もリーダーとしてこのようにありたいと思う。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL
2011年1月31日 月曜日
セミナーにて
昨日は「ベジフルカフェVihara」さんで開催された「知って得する生活セミナー」に話し手の一人として参加してきました。
「遺言で相続を想続にしてみませんか?」と題し、遺言書で相続時のトラブルを未然に防ぐ方法をお話ししました。
個別相談を受けた方は、相談内容は書けませんが、自分が法定相続人ではないことを知って驚いておられました。
この方は養子縁組をするなり、遺言書を残しておいてもらわない限り、まったく相続を受けることはできない家族構成でしたので、公正証書遺言の作成をお勧めしました。
家族構成が複雑な方はきちんと確認しておく必要がありますね。
次の話し手、保険代理店の林直人さんからは、保険の簡単整理術を聞かせていただき、
残された家族に保険の加入内容をわかりやすくしておくことの重要性を再認識させていただきました。
刻心堂代表の興田知子さんからは、
これからのお墓のあり方、お墓の引っ越しや、合同墓についての内容でしたが、
葬式のあり方、お墓のあり方、供養の仕方が様変わりしてきていることを教えていただきました。
最後はベジフルカフェViharaの寺尾るみ子さん。
現在流通している食品がどれほど添加物や化学調味料に侵されているか、
という怖~い現実を知ったうえで、いかにして体にいい食材を取り入れるかというお話をいただきました。
こちらのお店では、野菜ソムリエで食育インストラクターでもある寺尾るみ子さんと、
ほがらかな笑顔が素敵なお母さんが作る、野菜をふんだんに取り入れた健康的なお食事を提供していただけます。
また、セミナー中に軽食として出していただいた「ふすまパン」のおいしさにはビックリ!
「ふすま」とは小麦粒の表皮部分。
小麦粒からふすまと胚芽が取り除かれたものが「小麦粉」になるそうです。
小麦ふすまには、食物繊維、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅などのミネラルが豊富に含まれているそうです。
もっちりとした触感で噛むほどに味わい深くなります。
製造販売はふすまベーカリーさん。
帰りに早速購入して帰りました。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所 | 記事URL






















