鈴木二郎の家族の為の相続教室

2012年2月 7日 火曜日

損害賠償請求権の相続

本日のテーマは「損害賠償請求権の相続」についてです。

財産評価基本通達210には『訴訟の権利』として、 「 訴訟中の権利訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」とあります。

例えば、交通事故の被害者が加害者との損害賠償係争中に死亡した場合には、被害者の権利を相続により引き継ぐことになりますので、上記通達をもとに評価し、相続財産に含めることになります。

これとは別に、民法711条では『近親者に対する損害の賠償』として「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とあり、被害者の父母、配偶者及び子も固有の損害賠償請求権を取得するものとされています。

この民法711条の規定に基づいて受けた損害賠償金は相続財産ではなく、相続人が受けた損害賠償金として所得税法上の非課税所得となります。

損害賠償金が被相続人の権利に基づいて受けたものか、相続人の権利に基づいて受けたものかによって、取り扱いが変わってきますのでご注意くださいね。


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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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