鈴木二郎の家族の為の相続教室
2012年1月17日 火曜日
公正証書遺言
本日のテーマは「公正証書遺言」についてです。
公正証書遺言の作成には次の要件があります。
①2人以上の証人の立ち合いがあること
証人には、未成年者、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれませんので、信頼できる友人・知人や、職業専門家に証人になってもらうのが一般的です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印すること
⑤公証人が①~④に従って作成した旨を付記して署名押印すること
職業専門家が間に入って公正証書遺言を作成する場合には、②~④の部分については、遺言者の意思に基づき職業専門家が原案を作成し事前に公証人に伝えておきます。公証人役場ではその原案を公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、問題がなければ署名押印という流れとなります。
そして、公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。
1)メリット
〇遺言書の原本が公証役場に保管されるので、変造や紛失の恐れがないこと
〇遺言の存在、文意の解釈について争いの余地がないこと
〇家庭裁判所の検認の手続きが不要であること
〇全国の公証人役場で検索が可能であること
〇文字を書くことができない人も作成できること
2)デメリット
〇若干の費用がかかること
〇遺言の内容が承認に知られること
〇公証人役場へ行く必要があること
相続人同士が争う一番の原因は、被相続人の相続に対する意思が明らかでないため、お互いの欲と欲がぶつかり合ってしまうことです。公正証書遺言は若干の費用がかかるものの、被相続人の意思が明確となり、相続人間の紛争を未然に防ぐ効果が多大にあります。
相続人の争いを防ぐためにも公正証書遺言をお奨めいたします。
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公正証書遺言の作成には次の要件があります。
①2人以上の証人の立ち合いがあること
証人には、未成年者、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれませんので、信頼できる友人・知人や、職業専門家に証人になってもらうのが一般的です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印すること
⑤公証人が①~④に従って作成した旨を付記して署名押印すること
職業専門家が間に入って公正証書遺言を作成する場合には、②~④の部分については、遺言者の意思に基づき職業専門家が原案を作成し事前に公証人に伝えておきます。公証人役場ではその原案を公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、問題がなければ署名押印という流れとなります。
そして、公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。
1)メリット
〇遺言書の原本が公証役場に保管されるので、変造や紛失の恐れがないこと
〇遺言の存在、文意の解釈について争いの余地がないこと
〇家庭裁判所の検認の手続きが不要であること
〇全国の公証人役場で検索が可能であること
〇文字を書くことができない人も作成できること
2)デメリット
〇若干の費用がかかること
〇遺言の内容が承認に知られること
〇公証人役場へ行く必要があること
相続人同士が争う一番の原因は、被相続人の相続に対する意思が明らかでないため、お互いの欲と欲がぶつかり合ってしまうことです。公正証書遺言は若干の費用がかかるものの、被相続人の意思が明確となり、相続人間の紛争を未然に防ぐ効果が多大にあります。
相続人の争いを防ぐためにも公正証書遺言をお奨めいたします。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















