鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年12月29日 木曜日

遺言執行者の選任手続き

本日のテーマは「遺言執行者の選任手続き」についてです。

遺言書に遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、相続人等の利害関係人が家庭裁判所へ請求することによって、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者がない時とは次のような場合を言います。

①遺言者が遺言執行者を指定しなかったとき

②遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞退したとき

③指定された遺言執行者が欠格者であったとき

④指定された遺言執行者が就任を承諾しないとき

そして遺言執行者がなくなった時とは次のような場合を言います。

①遺言執行者につき、死亡、失踪、解任、辞任、資格喪失等の事由が生じたとき

例えば、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」とあったとします。金融機関では、たとえ遺言書があっても預金口座の解約には相続人全員の署名押印を求められます。相続人が遠隔地にいたり、連絡が取れなかったりすると解約の手続きができません。

このような場合には家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをし、選任されることでスムーズに手続きを進めることができますので、覚えておいてくださいね。


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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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