鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年10月 5日 水曜日
相続差別が解消に向かうか!
本日のテーマは「相続差別が解消に向かうか」についてです。
民法第900 条第4号ただし書には、非嫡出子(結婚していない男女の子)の相続分を嫡出子(結婚した男女の子)の2分の1とする規定があります。
この規定が憲法第14 条第1項(法の下の平等)に反するかどうかについてはこれまで様々な議論がなされてきましたが、最高裁判所は1995年7月5日の大法廷にて合憲の判断をし、これ以降も合憲の判断を維持していました。
ところが、本日のニュースによると今年8月24日に大阪高裁にて違憲の判決が下され、そのまま確定したようです。
決定理由で、裁判長は95年の最高裁決定以降、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘し、そのうえで本件の相続が開始した08年末時点で婚外子(非嫡出子)と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論付けました。
婚外子であることは子供の責任ではないのに、嫡出子より劣位に立たされています。
このまま法改正に進み、相続差別が解消されることを望みます。
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この規定が憲法第14 条第1項(法の下の平等)に反するかどうかについてはこれまで様々な議論がなされてきましたが、最高裁判所は1995年7月5日の大法廷にて合憲の判断をし、これ以降も合憲の判断を維持していました。
ところが、本日のニュースによると今年8月24日に大阪高裁にて違憲の判決が下され、そのまま確定したようです。
決定理由で、裁判長は95年の最高裁決定以降、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘し、そのうえで本件の相続が開始した08年末時点で婚外子(非嫡出子)と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論付けました。
婚外子であることは子供の責任ではないのに、嫡出子より劣位に立たされています。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















