鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年9月 6日 火曜日
保険料を贈与して一時所得へ
本日は推薦図書「他人と比べない生き方」の紹介です。
人は、つい他人と比較して自分の立ち位置やポジションを確認してしまいます。また、自分の意思に反して無理に他人に迎合してしまう時もあります。
意味もなく他人と比べることがいかに不毛なことかを教えてくれます。そして自分らしく自信をもって生きることが、楽しく快適に生きる秘訣であることを指南してくれます。
本の内容を実践できれば、ストレスフリーな人生を送れるかもしれません。
皆さんもぜひ手に取ってみてください。
さて、本日のテーマは「保険料を贈与して一時所得へ」です。
生命保険は誰が契約者、被保険者、受取人かによって、死亡保険金の課税関係が異なってきます。
契約者=父、被保険者=父、保険金受取人=子の場合、相続税の課税対象となります。
契約者=子、被保険者=父、保険金受取人=父の場合、一時所得となり所得税と住民税の課税対象となります。
保険金の相続税非課税枠(相続人数×500万円)以上の契約をすでにしている場合、また相続税率が高いと見込まれる場合には次の方法が有効です。
1.父から子へ毎年贈与税非課税枠(110万円)内の贈与をする
2.子が、契約者=本人、被保険者=父、受取人=本人の保険契約に加入する
この方法のポイントは、
1.父は毎年の贈与で相続財産を減らすことができる
2.父の死後子が受け取る保険金は相続財産に含まれない
3.子が受け取った保険金は一時所得となり税金上のメリットが大きい(一時所得=(受取保険金-支払保険料-50万円)×1/2)
生命保険は節税しながら、納税資金の確保もできる優れ者ですので、有効活用してくださいね。
人は、つい他人と比較して自分の立ち位置やポジションを確認してしまいます。また、自分の意思に反して無理に他人に迎合してしまう時もあります。
意味もなく他人と比べることがいかに不毛なことかを教えてくれます。そして自分らしく自信をもって生きることが、楽しく快適に生きる秘訣であることを指南してくれます。
本の内容を実践できれば、ストレスフリーな人生を送れるかもしれません。
皆さんもぜひ手に取ってみてください。
さて、本日のテーマは「保険料を贈与して一時所得へ」です。
生命保険は誰が契約者、被保険者、受取人かによって、死亡保険金の課税関係が異なってきます。
契約者=父、被保険者=父、保険金受取人=子の場合、相続税の課税対象となります。
契約者=子、被保険者=父、保険金受取人=父の場合、一時所得となり所得税と住民税の課税対象となります。
保険金の相続税非課税枠(相続人数×500万円)以上の契約をすでにしている場合、また相続税率が高いと見込まれる場合には次の方法が有効です。
1.父から子へ毎年贈与税非課税枠(110万円)内の贈与をする
2.子が、契約者=本人、被保険者=父、受取人=本人の保険契約に加入する
この方法のポイントは、
1.父は毎年の贈与で相続財産を減らすことができる
2.父の死後子が受け取る保険金は相続財産に含まれない
3.子が受け取った保険金は一時所得となり税金上のメリットが大きい(一時所得=(受取保険金-支払保険料-50万円)×1/2)
生命保険は節税しながら、納税資金の確保もできる優れ者ですので、有効活用してくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















