鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年9月29日 木曜日
相続における生命保険の活用方法
さて、本日のテーマは「生命保険の活用方法」です。
前回、「死亡保険金は遺留分対象外」というテーマでお話しした事例をもとに、具体的な生命保険の活用方法をお話しします。
母が死亡し相続人が長男・次男の2人で、主な相続財産が自宅の土地5000万円、建物1000万円しかなかったとします。母は長男家族と同居しており、長男に自宅の土地建物を相続させてたいと思っております。次男は独立し別に居を構えています。
これを法定相続分で分割すると、長男=3000万円、次男=3000万円となります。
母が遺言書を遺さず亡くなり、分割協議で次男が相続分を主張すると、長男は別途3000万円を用意しなければならず、最悪の場合自宅を売却しなければなりません。
こうした最悪のケースを回避する方法として生命保険を活用します。
①遺言書を作成する場合
「自宅の土地建物を長男に相続させる」としたうえで、次男の遺留分減殺請求に備えて、長男を受取人に指定して、1500万円以上の生命保険に加入しておく。(次男の遺留分は1500万円)
②遺言書を作成しない場合
長男を受取人に指定して、3000万円以上の生命保険に加入しておく。
このケースで大切なのは長男を受取人に指定しておくということですので間違えないようにして下さいね。
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これを法定相続分で分割すると、長男=3000万円、次男=3000万円となります。
母が遺言書を遺さず亡くなり、分割協議で次男が相続分を主張すると、長男は別途3000万円を用意しなければならず、最悪の場合自宅を売却しなければなりません。
こうした最悪のケースを回避する方法として生命保険を活用します。
①遺言書を作成する場合
「自宅の土地建物を長男に相続させる」としたうえで、次男の遺留分減殺請求に備えて、長男を受取人に指定して、1500万円以上の生命保険に加入しておく。(次男の遺留分は1500万円)
②遺言書を作成しない場合
長男を受取人に指定して、3000万円以上の生命保険に加入しておく。
このケースで大切なのは長男を受取人に指定しておくということですので間違えないようにして下さいね。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















