鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年8月22日 月曜日
セットバックを要する土地の相続税評価額
本日のテーマは「セットバックを要する土地の相続税評価額」です。
建築基準法上、敷地が接する道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならないことになっています。
しかしながら、4メートル未満の道路に接している敷地がたくさんあります。
そのため、4メートル未満の道路に接している敷地については、将来建物を新たに建てたり、建て直したりする際に、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させ提供しなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
セットバックが必要な面積分については相続税評価額を70%減額することができます。
例えば次のような土地があったとします。
●敷地の接道距離が10メートル
●後退しなければならない距離が1メートル
●路線価20万円/㎡
この場合に減額される相続税評価額は、10㎡×20万円×70%=140万円となります。
幅員が4メートル未満の道路に敷地が接している場合には、税理士の方に現場確認をしていただくようにして下さいね。
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建築基準法上、敷地が接する道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならないことになっています。
しかしながら、4メートル未満の道路に接している敷地がたくさんあります。
そのため、4メートル未満の道路に接している敷地については、将来建物を新たに建てたり、建て直したりする際に、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させ提供しなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
セットバックが必要な面積分については相続税評価額を70%減額することができます。
例えば次のような土地があったとします。
●敷地の接道距離が10メートル
●後退しなければならない距離が1メートル
●路線価20万円/㎡
この場合に減額される相続税評価額は、10㎡×20万円×70%=140万円となります。
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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















