鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年8月22日 月曜日

セットバックを要する土地の相続税評価額

本日のテーマは「セットバックを要する土地の相続税評価額」です。

建築基準法上、敷地が接する道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならないことになっています。

しかしながら、4メートル未満の道路に接している敷地がたくさんあります。

そのため、4メートル未満の道路に接している敷地については、将来建物を新たに建てたり、建て直したりする際に、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させ提供しなければなりません。

これを「セットバック」といいます。

セットバックが必要な面積分については相続税評価額を70%減額することができます。

例えば次のような土地があったとします。

●敷地の接道距離が10メートル

●後退しなければならない距離が1メートル

●路線価20万円/㎡

この場合に減額される相続税評価額は、10㎡×20万円×70%=140万円となります。

幅員が4メートル未満の道路に敷地が接している場合には、税理士の方に現場確認をしていただくようにして下さいね。


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投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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