鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年7月29日 金曜日

養老保険の全額損金プランが厳しくなりました

最近我が家ではまっているジュースがあります。



ポッカの「サンスウィートプルーン果汁100%」です。

これを飲み始めてから胃腸の調子が良好です。自分の体調や体質に合わせて、毎朝50~100cc程度飲むといいですよ。

特に便秘気味の方にはお勧めです。個人差はありますが、おそらくしばらく続けるとお通じがよくなるはずです。

ただし飲みすぎると●●●がゆるゆるになりますので気を付けてくださいね。



さて、本日は「養老保険の全額損金プランが厳しくなった件」についてお知らせします。

養老保険の全額損金プランとは、
① 契約者...会社
② 被保険者...役員または従業員
③ 死亡保険金受取人...会社
④ 満期保険金受取人...役員または従業員
とする契約のことを言います。

会社が負担した保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は支払保険料として損金扱いとなり、満期保険金に対応する部分は役員や従業員に対する給与扱いとなり、結果会社としては全額損金扱いとなります。

被保険者が死亡し、会社が死亡保険金を受け取った場合には、いったん利益が計上されますが、死亡退職金を支払うことにより会社の利益は調整されます。また退職所得に対する課税も非常に低く抑えられております(*1)。

そして、満期保険金については受取人の一時所得扱いとなりますが、会社が負担した保険料についても一時所得の計算上(*2)必要経費とされてきたので、福利厚生と節税を兼ねた保険商品としてこれまで重宝されてきました。

ところが、6月22日に可決成立した税制改正法案で、官報公布日の6月30日以後に支払われた一時金より、会社負担分の保険料は一時所得の計算上必要経費に含めないこととなったことにより、満期保険金受取時の一時所得の金額が大きくなることになりました。

会社にて現在加入している場合には、今後満期保険金を受け取る際の一時所得の計算にはご注意くださいね。

また、今後加入を検討する場合は効果を十分に検討するようにしてくださいね。

(*1)退職所得の計算式=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額【勤続20年以下の場合】=40万円×勤続年数、

退職所得控除額【勤続20年超の場合】=800万円+70万円×(勤続年数×20年)

(*2)一時所得の計算式=(総収入金額―必要経費―50万円)×1/2


投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

アクセス

対応エリア
愛知県名古屋市・清洲市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・春日井市・小牧市・岩倉市・北名古屋市・稲沢市・津島市・一宮市・江南市他、愛知県西部・岐阜県南部・三重県北部までサポートをさせていただいております。
お気軽にご相談下さい。

〒462-0841
名古屋市北区黒川本通4-30黒川籏ビル3F

お問い合わせ 詳しくはこちら