鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年7月16日 土曜日

ゴルフ接待費用を経費と認めず

2日前、突然全身の関節痛に襲われ、筋肉にも力が入らない状態に陥りました。体温を測ると、ナント38.9℃。

風邪かと思い医者へ行ったところ、熱中症の初期症状とのこと。尿検査によると水分摂取が不足しているようです。

本日は37℃まで熱は下がり、関節痛も治まりましたが、まだ力が入らずペットボトルのキャップも開けられない状態です。

皆さんも水分塩分を十分に補給して熱中症には気を付けてくださいね。


さて、本日は「ゴルフの接待費用が否認されたケース」についてご紹介します。

不動産貸付業を営むAは、税務調査によりゴルフ接待交際費について仮装・隠蔽等の行為による重加算税の処分を受けたため、
国税不服審判所に不服申し立てをしました。

Aの主張は、
①賃貸物件の補修の必要性や家主に対するクレームを把握してそれに対応することで、優良テナントに長く貸し付けることができることを目的としている
②かつての勤務先の銀行の後輩等に対して、種々の情報を得て不動産の購入を容易にし、購入資金の融資の点でも有利になることを目的としている

これに対して裁決は、
①請求人の主宰法人が所有する不動産のテナントは業務の遂行と直接関係なく、賃貸物件の補修の必要性やクレーム等を把握するためにゴルフをする必要があったとは認められない
②かつての勤務先の銀行の後輩から間接的に不動産貸付業に有益な情報が得られる場合があるとしても、業務の遂行上直接必要であったとまでは言い難い
③ゴルフクラブの会員として、毎年相当回数のプレーをし、その大半を女子プロと2人でプレーしていること、接待交際費と主張する各相手先とのゴルフについても女子プロを同伴させている

として審査請求を棄却しています(国税不服審判所、2010.04.22裁決)。


ゴルフ接待費も業種や回数によっては同伴者まで調べられるということですので、覚えておいてくださいね。






投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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