鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年7月 7日 木曜日
養子縁組しないと相続できない
昨日のNHKニュースウォッチ9で、アラ40の星としてクルム伊達公子さんがインタビューを受けていました。
ご存知の通り、先日のウィンブルドンで、惜敗はしたものの元世界ランク1位のビーナス・ウィリアムズと激戦を演じてくれました。
彼女曰く、
1.大事なのは挑戦し続けること
2.限界は自分で作るもの
3.困難であればあるほど苦しみも大きいが、乗り越えたときの喜びもまた大きい
とのこと。
私はとても自分に甘いため、限界のハードルがとても低位にあります。
これから困難に直面した時は、「ついてる!ラッキー!(^^)/」と口ずさみ、ハードルを上げていこうと思います。
さて、本日のテーマは「養子縁組しないと相続できない」です。
先日「連れ子とは養子縁組を」という内容を書かせていただきました。
内容は再婚時に夫婦の一方に連れ子がいた場合でしたが、今回は再婚時に夫婦それぞれに連れ子がいた場合です。
再婚時に夫婦それぞれに連れ子がいた場合によくあるのは、母の連れ子と父は養子縁組するも、父の連れ子と母は養子縁組していないというケースです。
考え方は同じで、もし父の連れ子と母が養子縁組していなければ、母が亡くなった時父の連れ子は相続人になることができません。
お互いに養子縁組が必要ということを覚えておいてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















