鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年6月29日 水曜日

相続における寄与分について

本日は相続における寄与分についてです。

亡くなった人(被相続人)の財産の維持または増加に貢献した者には、相続財産の分割に際して寄与分が認められる場合があります。

寄与分が認められるのは次のような場合です。

①事業に関する労務の提供および財産上の給付

②病気の被相続人の看護

③その他これらに匹敵する水準のもの

そして寄与と判断されるのは、通常程度の貢献ではなく特別な貢献があった場合のみです。

同居しながら長年介護をした妻や子であっても、通常の扶養義務の範囲内として寄与分が認められないケースもあります。

療養看護や介護が寄与分として認められるにも、著しい程度の者が必要とされます。

寄与分の有無や割合については、相続人間で協議して決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所に審判を申し立て、家庭裁判所の判断を仰ぎます。

寄与分の有無や割合は相続人間でもめてしまうケースが多々あります。介護や看護をしてくれた者に余分に財産を残したいと思う場合は、遺言できちんと明示してあげてくださいね。







投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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