鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年6月12日 日曜日

「相続放棄」と「財産を相続しない」の違い

本日は相続放棄でたまにある勘違いについて説明いたします。

夫が死亡して、相続人は妻と子供2人とします。

夫の両親は他界しておりますが、夫の兄弟が2人います。

子供2人は母にすべての財産を相続してもらおうと、相続放棄をしました。

しかしこの状況では、母はすべての財産を相続できません。

前回のブログで説明したように、第3順位である夫の兄弟2人に相続財産の4分の1を受け取る権利が発生します。

今回のケースでは、妻と子供2人で、妻がすべての財産を相続する内容の遺産分割協議書を作成しておけばいいのです。

「相続放棄」と「財産を相続しない」というのは似て非なるものですので気を付けてくださいね。





投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

アクセス

対応エリア
愛知県名古屋市・清洲市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・春日井市・小牧市・岩倉市・北名古屋市・稲沢市・津島市・一宮市・江南市他、愛知県西部・岐阜県南部・三重県北部までサポートをさせていただいております。
お気軽にご相談下さい。

〒462-0841
名古屋市北区黒川本通4-30黒川籏ビル3F

お問い合わせ 詳しくはこちら