鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年6月 8日 水曜日
相続人が14人!
本日は、相続人が14人にも及んだ事例をご紹介いたします。
まずは 相続人の範囲と順位について説明します。
民法では、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
第1順位の相続人は「子、及びその代襲相続人」、第2順位の相続人は「直系尊属(父母・祖父母・・)」、第3順位の相続人が「兄弟姉妹及びその代襲相続人」となります。
そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例において、夫を亡くしたAさんには子供がおらず、夫の両親も既に他界しているため、相続人はAさんと夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中にもすでに他界している人もおり、そのため甥や姪も相続人となり、合計14人となったものです。
預金の解約や不動産の名義変更には全員の実印や印鑑証明、戸籍が必要となり、すべての相続人に事情を説明して手続きを完了させるのに5か月を要しました。
子供のいない夫婦において一方が亡くなったときは、その兄弟姉妹の協力が必要となります。高齢でなくなった場合には相続人の数が多数となってしまいます。
中には面識の無い者や連絡の取れない者がいるケースも出てきます。
このようなケースに備える方法は唯一「遺言書を遺しておく」ことです。
配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言書があれば、兄弟姉妹の協力を仰がなくても簡単に手続きをすることができます。
子供がいらっしゃらない夫婦の方は遺言書の作成を真剣に検討してみてくださいね。
まずは 相続人の範囲と順位について説明します。
民法では、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
第1順位の相続人は「子、及びその代襲相続人」、第2順位の相続人は「直系尊属(父母・祖父母・・)」、第3順位の相続人が「兄弟姉妹及びその代襲相続人」となります。
そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例において、夫を亡くしたAさんには子供がおらず、夫の両親も既に他界しているため、相続人はAさんと夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中にもすでに他界している人もおり、そのため甥や姪も相続人となり、合計14人となったものです。
預金の解約や不動産の名義変更には全員の実印や印鑑証明、戸籍が必要となり、すべての相続人に事情を説明して手続きを完了させるのに5か月を要しました。
子供のいない夫婦において一方が亡くなったときは、その兄弟姉妹の協力が必要となります。高齢でなくなった場合には相続人の数が多数となってしまいます。
中には面識の無い者や連絡の取れない者がいるケースも出てきます。
このようなケースに備える方法は唯一「遺言書を遺しておく」ことです。
配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言書があれば、兄弟姉妹の協力を仰がなくても簡単に手続きをすることができます。
子供がいらっしゃらない夫婦の方は遺言書の作成を真剣に検討してみてくださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















