鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年5月30日 月曜日
事業を承継した相続人の提出書類(消費税編)
前回は事業を承継した相続人の所得税の提出書類についてでしたが、本日は消費税の提出書類についてです。
①「消費税の課税事業者の届出書」および「相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」
相続人が相続により消費税の課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、消費税の納税義務もそのまま承継することになりますので、相続人の納税地の税務署長に速やかに提出する必要があります。
ちなみに、相続人の消費税の納税義務はつぎのとおりです。
1.相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前前年)の課税売上高が1000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までについて納税義務があります。
2.相続のあった年の翌年と翌々年
被相続人の基準期間の課税売上高と、相続人の基準期間の課税売上高の合計額が1000万円を超える場合には納税義務があります。
②消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書は被相続人が選択していても承継されません。相続人が選択適用したい場合には相続のあった年の12月31日までに提出する必要があります。
ただし、12月中に相続が発生した場合などには12月31日までに提出することは困難ですので、その場合は特例としてそのやむをえない事情が止んだ日から2か月以内に「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出することが認められております。
消費税の課税事業者であることはそのまま承継するにもかかわらず、簡易課税制度については自動的に承継しないことになっておりますので、ご注意くださいね。
①「消費税の課税事業者の届出書」および「相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」
相続人が相続により消費税の課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、消費税の納税義務もそのまま承継することになりますので、相続人の納税地の税務署長に速やかに提出する必要があります。
ちなみに、相続人の消費税の納税義務はつぎのとおりです。
1.相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前前年)の課税売上高が1000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までについて納税義務があります。
2.相続のあった年の翌年と翌々年
被相続人の基準期間の課税売上高と、相続人の基準期間の課税売上高の合計額が1000万円を超える場合には納税義務があります。
②消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書は被相続人が選択していても承継されません。相続人が選択適用したい場合には相続のあった年の12月31日までに提出する必要があります。
ただし、12月中に相続が発生した場合などには12月31日までに提出することは困難ですので、その場合は特例としてそのやむをえない事情が止んだ日から2か月以内に「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出することが認められております。
消費税の課税事業者であることはそのまま承継するにもかかわらず、簡易課税制度については自動的に承継しないことになっておりますので、ご注意くださいね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















