鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年5月27日 金曜日

相続時の準確定申告

本日は個人事業主が死亡した時の準確定申告についてです。

確定申告書を提出する義務ある人が死亡した場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、死亡した人の死亡時の納税地の税務署長へ準確定申告書を提出しなければなりません。

その際、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄・相続分・各相続人の納付税額または還付金などを記載した「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付します。

準確定申告で還付金が生じる場合には、相続人代表者の口座に振り込まれるため、他の相続人から相続人代表者への委任状が必要になります。

また、「個人事業の開廃業届出書」を死亡日から1か月以内に、消費税の課税事業者であった場合には「消費税の個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出することになっております。

申告にあたり様々な資料を取り揃えていると、期日はすぐに迫ってきますので、早めに取りかかるようにして下さいね。


次回は事業を承継した相続人の手続きについてです。


投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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