鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年4月30日 土曜日
庭園設備の評価
相続税がかかる方はそれなりの資産をお持ちの方が多いため、自宅に庭を備えている方も少なくありません。
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいいます)は家屋として評価されませんので、別途評価する必要があります。
財産評価基本通達では「庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます)の100分の70に相当する価額により評価する」とされています。
ここにおける調達価額とは、現状の姿を再現した場合の価額をいいますので、木や石そのものの店頭販売価額のみで評価するのではなく、搬入費、植林費、庭師等の人件費も含めた価額で評価することになります。
一般家庭にあるような簡易な庭で、市場価値がないものまで評価する必要はありませんが、評価検討項目の1つであることは忘れないようにしないといけません。
客観的な評価金額というのは千差万別ですので、載せておくということが1つの重要な要素となります。
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいいます)は家屋として評価されませんので、別途評価する必要があります。
財産評価基本通達では「庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます)の100分の70に相当する価額により評価する」とされています。
ここにおける調達価額とは、現状の姿を再現した場合の価額をいいますので、木や石そのものの店頭販売価額のみで評価するのではなく、搬入費、植林費、庭師等の人件費も含めた価額で評価することになります。
一般家庭にあるような簡易な庭で、市場価値がないものまで評価する必要はありませんが、評価検討項目の1つであることは忘れないようにしないといけません。
客観的な評価金額というのは千差万別ですので、載せておくということが1つの重要な要素となります。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















