鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年4月11日 月曜日

相続財産から控除できる未払税金

被相続人が死亡時に未納である税金は相続財産から債務控除できます。

具体的には次の通りです。

①所得税

・死亡した年の前年分の確定申告の所得税の未納分

・死亡した年の準確定申告の所得税の未納分

②住民税

・死亡した年度の住民税の未納分

*住民税はその年1月1日現在において市区町村に住所を有する者に前年の所得に応じて課税されます。
したがって、死亡した年の前年の所得に対しては課税されますが、死亡した年の所得に対する課税はありません。

③事業税

・死亡した年の事業税の未納分

*事業税は事業や一定規模以上の不動産賃貸業を行っている場合で、前年の所得が290万円超の場合に課税されます。

④固定資産税

・死亡した年の固定資産税の未納分

⑤消費税

・死亡した年の前年分の確定申告の所得税の未納分

・死亡した年の準確定申告の所得税の未納分


未払税金がある場合には相続財産から控除することを忘れないようにしないといけませんね。













投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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