鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年3月30日 水曜日
災害に関する主な税務上の取り扱い(1)
3月24日に国税庁より「災害に関する主な税務上の取り扱いについて」と題した通知がなされましたのでまとめてみました。
【法人税・所得税に共通するもの】
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人または個人の事業用資産が被災し、次の損失または費用が発生した場合は全額損金の額に算入します。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2) 復旧のために支出する費用
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた固定資産の復旧に伴う費用は次のとおりとなります。
①原状を回復するための費用は修繕費となります。
②被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用は修繕費で可。
③資産にするべきか修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費として可。
(3) 従業員等に支給する災害見舞金品
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として全額損金算入可。
また、専属下請先の従業員等又はその親族等に対する災害見舞金品も同様に取り扱って可
【法人税に関するもの】【所得税に関するもの】については明日に続けます。
【法人税・所得税に共通するもの】
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人または個人の事業用資産が被災し、次の損失または費用が発生した場合は全額損金の額に算入します。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2) 復旧のために支出する費用
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた固定資産の復旧に伴う費用は次のとおりとなります。
①原状を回復するための費用は修繕費となります。
②被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用は修繕費で可。
③資産にするべきか修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費として可。
(3) 従業員等に支給する災害見舞金品
法人または事業をする個人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として全額損金算入可。
また、専属下請先の従業員等又はその親族等に対する災害見舞金品も同様に取り扱って可
【法人税に関するもの】【所得税に関するもの】については明日に続けます。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















