鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年3月30日 水曜日
災害に関する主な税務上の取り扱い(2)
昨日の続きです。本日は【法人税に関するもの】【所得税に関するもの】についてです。
【法人税に関するもの】
(4) 取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出した費用は交際費等には該当せず、損金算入可。
(5) 取引先に対する売掛金等の免除等
法人が災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金・貸付金等の債権を免除することによる損失は、損金の額に算入可(寄付金や交際費にはなりません)。
(6) 取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行っても可(通常受けるべき利息との差額は寄附金にはなりません)。
(7) 自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は広告宣伝費として損金に算入可(寄附金や交際費にはなりません)。
(8) 災害による損失金の繰越し
法人に災害損失欠損金がある場合には、白色申告でもその災害損失繰越金を7年間繰り越し可
【所得税に関するもの】
(9) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人がもらう災害見舞金で、社会通念上相当と認められるものについては課税されません。
(10) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により役員又は従業員が、法人から低利又は無利息で貸付けを受けた場合でも合理的なものについては、その経済的利益には課税されません。
(11) 被災事業用資産の損失の繰越し
事業をする個人に被災事業用資産の損失の金額がある場合には、白色申告でもその損失の金額を3年間繰り越し可。
以上、被災地の方、被災地と取引のある方、被災地へ支援を行う方は是非参考にしてください。
【法人税に関するもの】
(4) 取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出した費用は交際費等には該当せず、損金算入可。
(5) 取引先に対する売掛金等の免除等
法人が災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金・貸付金等の債権を免除することによる損失は、損金の額に算入可(寄付金や交際費にはなりません)。
(6) 取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行っても可(通常受けるべき利息との差額は寄附金にはなりません)。
(7) 自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は広告宣伝費として損金に算入可(寄附金や交際費にはなりません)。
(8) 災害による損失金の繰越し
法人に災害損失欠損金がある場合には、白色申告でもその災害損失繰越金を7年間繰り越し可
【所得税に関するもの】
(9) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人がもらう災害見舞金で、社会通念上相当と認められるものについては課税されません。
(10) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により役員又は従業員が、法人から低利又は無利息で貸付けを受けた場合でも合理的なものについては、その経済的利益には課税されません。
(11) 被災事業用資産の損失の繰越し
事業をする個人に被災事業用資産の損失の金額がある場合には、白色申告でもその損失の金額を3年間繰り越し可。
以上、被災地の方、被災地と取引のある方、被災地へ支援を行う方は是非参考にしてください。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















