鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年3月 9日 水曜日

養子縁組により2つの立場を有する場合

養子縁組によって2つの立場を有する場合があります。

例えば「祖父-父-自分」という家系図で次の条件の場合です。

①祖父と自分が養子縁組をしている

②父は5年前に他界している

③祖父が今年亡くなった

上記条件の場合、自分は祖父の養子としての立場と父の代襲相続人という立場を有します。そして、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分とを合わせて取得することとされています。

では「父-自分-自分の配偶者」という家系図で次の条件の場合はどうなるでしょうか。

①父と自分の配偶者は養子縁組をしている

②父は5年前に他界している

③自分が今年亡くなった

④自分には子供がなく両親も既に他界している

上記条件の場合、自分の配偶者は、配偶者という立場と兄弟姉妹という立場を有します。ただし、この場合は配偶者としての相続分のみ有することとされています。

養子縁組で複数の立場を有する場合は、どの立場が有効なのか確認する必要がありますね。

投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

アクセス

対応エリア
愛知県名古屋市・清洲市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・春日井市・小牧市・岩倉市・北名古屋市・稲沢市・津島市・一宮市・江南市他、愛知県西部・岐阜県南部・三重県北部までサポートをさせていただいております。
お気軽にご相談下さい。

〒462-0841
名古屋市北区黒川本通4-30黒川籏ビル3F

お問い合わせ 詳しくはこちら