鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年2月21日 月曜日

贈与税の配偶者控除は得か?

配偶者間の贈与については次の条件を満たせば、2000万円の配偶者控除を受けることができます。

①婚姻期間が20年以上であること

②居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

したがって、その居住用不動産の評価額が2110万円(基礎控除110万円加算)以下であれば、贈与税はかかりません。

しかし、登録免許税と不動産取得税はかかります。

相続における登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4ですが、贈与における登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20、なんと5倍かかります。

相続における不動産取得税は非課税ですが、贈与における不動産取得税は固定資産課税台帳登録価格の4%(24年3月31日までは3%、土地についてはさらに2分の1)かかります。

配偶者には相続税額の軽減もあり、1億6000万円までは非課税となります。

配偶者に贈与をしたほうがいいのか、相続まで待ったほうがいいのかは、各々のケースでシュミレーションする必要がありますね。




投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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