鈴木二郎の家族の為の相続教室
2011年2月28日 月曜日
遺贈を受けた時の相続税は?
相談者Aさんは、叔父が残した遺言書に従い、土地と建物を取得しました。Aさんは法定相続人ではありませんが、相続税はどうなりますかという質問を受けました。
遺言によって財産の全部または一部を無償で与えることを「遺贈」といいます。遺贈によって財産を取得した場合も相続税は課されることになります。
したがって叔父さんの遺産の総額が相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合にはAさんも相続税を納める必要があります。
またAさんは叔父さんの配偶者でもなく一親等の血族でもないため、相続税額が2割加算されることになります。
配偶者や一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)でないものが相続した場合には相続税が2割加算されてしまいますので、覚えておくといいですね。
遺言によって財産の全部または一部を無償で与えることを「遺贈」といいます。遺贈によって財産を取得した場合も相続税は課されることになります。
したがって叔父さんの遺産の総額が相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合にはAさんも相続税を納める必要があります。
またAさんは叔父さんの配偶者でもなく一親等の血族でもないため、相続税額が2割加算されることになります。
配偶者や一親等の血族(代襲相続をした直系卑属を含む)でないものが相続した場合には相続税が2割加算されてしまいますので、覚えておくといいですね。
投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所






















