鈴木二郎の家族の為の相続教室

2011年2月19日 土曜日

手取り額が減った?

給与所得の方の「手取りが減った!!」という驚きと落胆の声が聞こえてきます。

それは22年の税制改正で扶養控除が次のように改正され、23年分の所得税から適用されているからです。

①16歳未満の人に対する扶養控除

38万円→0円

②16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除

63万円→38万円

③23歳以上70歳未満の人に対する扶養控除

一律38万円→扶養者の合計所得金額が400万円以下の場合は一律38万円、400万円超の場合は障碍者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な者、65歳以上の高齢者、学生のみ対象とする(段階的な調整措置を設ける予定)

一方で子ども手当を支給されているので、総収入としては増えている人がほとんどなのですが、やはり給料の手取りが減るというのは気持ちのいいものではありませんね。



投稿者 鈴木二郎税理士行政書士事務所

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